個人住民税に関するよくある質問
全般
所得税と個人住民税(特別区民税・都民税)は違う税金ですか?
国税である所得税と、地方税である住民税(特別区民税・都民税)は、どちらも個人の所得に対して課税される税金ですが、異なる税金です。住民税は、区や都の財源となる税金で、前年の1月から12月までに得た所得に対して課税されます。
住民税が所得のあった年の「翌年度」に課税されるのに対して、所得税は「現年(所得のあった年)」に課税されます。課税対象となる「年」が異なるという点以外にも、税率や控除額の計算方法等においても違いがあります。
「収入」と「所得」は違うものですか?
「収入」から「必要経費」を差し引いた金額を「所得」といいます。
税法上、所得は10種類(給与・事業・利子・配当・譲渡・不動産・一時・退職・山林・雑)に分類されています。
各所得の計算方法などの詳細については、次のリンク先をご確認ください。
死亡した家族の住民税はどうなりますか?
課税について
住民税の納税義務の有無に関する事実の確認は、1月1日現在(賦課期日)の状況において行われます。1月2日以降に亡くなられた場合でも、賦課期日にご存命であり、前年中に一定以上の収入があったときには住民税が課されます。
納税について
納税義務は相続人に引き継がれ、本人が亡くなった後も、課税された年度については、相続人が納付する必要があります。相続人としての手続きには「相続人代表者指定届」の提出が必要となります。
なお、相続の権利を放棄した場合、納税義務は承継されないため「相続放棄申述受理証明書」の写し等をご提出ください。
※相続放棄の手続きについては、所轄の家庭裁判所へお問い合わせください。
相続人代表者の指定に関する詳細は、次のリンク先をご覧ください。
国外に転出する場合、住民税はどうなりますか?
住民税は、毎年1月1日時点で住んでいる区市町村で、前年1月から12月までの所得に応じて現年度分が課税されます。したがって、1月2日以降に出国等をしても、住民税は課税されるため、納税通知書の受取・納付などを行う「納税管理人」を選定し、申請をしてください。申請書は次のリンク先よりダウンロードが可能です。
なお、翌年度の住民税は、翌年1月1日時点の住所地で課税されるため、引き続き海外に居住している場合は、非居住者に該当し、住民税は課されません。
住民税の計算方法や、非課税になる基準について教えてください。
税額の計算は、その方の年間の収入や、扶養されている方の有無などの条件によって異なります。
計算方法、非課税の判定については、次のリンクをご覧ください。
なお、前年中の収入がパートやアルバイトによる給与収入のみで、扶養控除などの控除が一切ない場合には、1年間の収入が100万円を超える場合、住民税は課税となります。
住民税が非課税かどうか、電話やメールで教えてもらますか?
課税・非課税の状況については個人情報であり、電話やメールでは本人確認ができないため、回答できません。
課税・非課税の状況を確認するには、以下のような方法があります。
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参のうえ、本人が税務課窓口(第一庁舎2階8~11番窓口)で問い合わせる
- マイナンバーカードを使って、マイナポータルで確認する
- 税証明を取得する
手続き等につきましては、次のリンクをご覧ください。
なお、税務課窓口の受付時間は月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時となります。
徴収方法
普通徴収・特別徴収とは何ですか?
普通徴収とは、納税通知書をご本人にお送りして、納付書や口座振替により納めていただくものです。
特別徴収とは、給与所得者の給与や年金所得者の年金からの引き落としにより納めていただくものです。
所得の種類が複数ある方については、普通徴収・給与からの特別徴収・公的年金からの特別徴収のうち複数の方法により住民税を納めていただく場合があります。
住民税が給与からの引き落とし・年金からの引き落とし・個人納付のうち複数の方法で徴収されるのはどうしてですか?
所得の種類によって納付方法が異なるためです。
住民税は原則として、当年4月1日に65歳以上の方の公的年金にかかる住民税は公的年金から、給与にかかる住民税は給与から特別徴収(引き落とし)となります。
それ以外の所得(報酬・不動産など)に係る住民税は普通徴収(自分で納付)で納めていただく場合があります。
ただし区外への転出、税額変更などにより、公的年金からの特別徴収(引き落とし)が中止となり、普通徴収(自分で納付)により納めていただく場合があります。
納税通知書
昨年退職し現在は無収入ですが、納税通知書が届きました。無収入でも納付しないといけないのですか?
住民税は、前年の1月から12月までに得た所得に対して課税されるため、現時点で収入が無くても、前年中に一定の所得があれば、納税通知書が送付されます。
納付が困難な場合は、収納推進課(03-3908-1129)にご相談ください。
前年中年金収入のみで暮らしていたのに、住民税の納税通知書が届きました。どうしてですか?
国民年金、国民年金基金、厚生年金、企業年金、共済年金等は課税対象となる収入です。確定申告や住民税申告の際にも、収入として申告する必要がありますが、申告をしない場合も、公的年金の支払者から区市町村に公的年金等支払報告書が届くため、前年中に一定の所得があれば、住民税が課税され、納税通知書が送付されます。
※課税対象とならない年金(遺族年金、障害年金等)もあります。
収入は変わらないのに、前年より住民税が高いのはなぜですか?
収入が変わらなければ所得も変わりませんので、控除が影響していると考えられます。
社会保険料や医療費控除等の有無や大きさ、扶養等の申告し忘れがないか、改めて納税通知書の内容をご確認ください。
転出して現在北区に居住していませんが、納税通知書が届きました。納付する必要はありますか?
住民税の課税の基準日は毎年1月1日になります。1月2日以降に転出した場合でも、1月1日の住所地が北区であれば北区で課税されるため、納付する必要があります。
非課税の場合、住民税の通知は届きますか?
非課税の場合の通知については、徴収方法等によって異なります。
特別徴収の方
住民税を勤務先の給与から住民税を差し引く方法で納付する(特別徴収)の方は、課税・非課税にかかわらず、勤務先へ税額通知書を送付します。
※勤務先の会社が電子データでの通知の受け取りを選択している場合、書面ではなく、電子データでの通知となります。
普通徴収、年金特別徴収の方
住民税を納付書や口座振替等によって自分で納付する(普通徴収)の方、公的年金からの引き落とし(年金特別徴収)の方には、課税の場合のみ住民税の納税通知書を送付します。非課税の場合には納税通知書は送付していません。
納税通知書と納付書を紛失してしまいました。再発行はできますか?
送達された納税通知書の再発行はできません。納税通知書の送付を受けた方は、地方税法に基づき賦課処分されたという法的効果が発生します。したがって、納税通知書を再発行することは、一度賦課した税金をもう一度賦課することになってしまうため、再発行することができません。税額等についての詳細な書類が必要な場合は、所得証明書や課税証明書の交付申請をしてください。
なお「納付書」は再発行が可能です。「納付書」の再発行が必要な場合は税務課までご相談ください。
納税通知書だけが届き、納付書が同封されていませんでした。
納付いただく税額の全額が口座振替の方、もしくは年金から住民税が差し引かれる方は、納付書でお支払いいただく金額がないため、納税通知書のみ送付しています。
給与からの特別徴収
会社で給与事務を担当しています。従業員の特別徴収に関する手続きについて教えてください。
次のリンク先をご参照ください。
特別徴収の税額通知に旧姓や以前住んでいた住所が印字されています。
北区から事業所等を通じて送付する「特別徴収の税額通知書」には「その年度の賦課期日(1月1日現在)の氏名及び住所」を記載しています。そのため、戸籍修正(氏名の変更等)や住所変更があった日が1月2日以降の場合には、旧姓・旧住所(1月1日時点の氏名や住所)が通知書に印字されることになります。
なお、普通徴収(個人払い)の納税通知書は、送付日時点(最新)の氏名及び住所宛に送付しています。
住民税が給与から差引かれていましたが、年の途中で退職しました。残りの住民税は自分で払うのですか?
住民税は、前年の1月から12月までの収入から計算され、特別徴収の場合、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差引きされます。
年の途中で退職した場合、残りの税額を個人で納付していただきます(ただし、会社で退職時に給与から一括徴収する場合もあります)。
会社から届出があり次第、納税通知書を本人宛に送付しますのでご確認ください。
なお、退職時期によっては、6月頃に、新年度分と一緒に2通送付する場合があります。
また、退職金にかかる税額は、通常退職金の支払い時に徴収されますので、原則翌年には課税されません。
住民税の納付方法を普通徴収から、給与からの特別徴収に切り替えたいです。
納期限到来前の納付書(未納のもの)であれば、給与からの特別徴収に切り替えることが可能です。
会社から納期限到来前に「特別徴収への切替申請書」を提出していただく必要がありますので、会社の給与事務のご担当者にご相談ください。
なお、会社が給与からの特別徴収を行っていない場合があります。事前に給与事務のご担当者にご確認ください。
ただし、以下については納期限到来前の納付書であっても給与からの特別徴収に切り替えることはできません。
- 過去の年度分の住民税
- 65歳以上の方の年金所得に係る税額分
手続きの詳細については、次のリンク先をご確認ください。
副業分の収入の住民税を、特別徴収ではなく自分で納付(普通徴収)することはできますか?
副業分の収入が不動産、事業、譲渡、一時、雑等の所得となる方は、確定申告書第二表、住民税・事業税に関する事項の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択いただければ、給与所得以外の所得についての住民税は普通徴収によって自分で納付することができます。
ただし、副業分の収入が「給与」である場合は、副業分の給与に対する税額を普通徴収(自分で納付)にすることはできません※。主たる給与の支払者から給与支払の際に差し引いて徴収(特別徴収)されます。
※地方税法第321条の3にて「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。
公的年金からの特別徴収
これまで年金から住民税が引き落としされていましたが、納付書で届きました。なぜですか?
次の事項に該当すると公的年金からの特別徴収(引き落とし)が中止となる場合があります。
中止となった場合、残りの税額は区役所から送付する納税通知書により、普通徴収(自分で納付)で納めていただきます。
- 死亡した
- 転出した
- 介護保険料の特別徴収(引き落とし)が中止になった
- 年金から特別徴収(引き落とし)される税額が変更になった
- 特別徴収(引き落とし)対象の年金を受給しないことになった
また、公的年金以外の所得がある場合は、普通徴収(自分で納付)により納めていただく場合があります。
年金から住民税が引き落としされていますが、自分で納める方法に変更することはできますか?
65歳以上で一定の要件に該当する方は、住民税が公的年金から特別徴収(引き落とし)されます。
公的年金からの特別徴収は、地方税法321条7の2の規定に基づき実施されているため、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
住民税の申告
前年中に収入が無かった場合、住民税申告をする必要はありますか?
区市町村内に住所を有する方は、原則として毎年3月15日までに個人住民税の申告書を賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の区市町村長に提出する必要があります。
なお、前年中の収入が無かった場合、住民税の申告義務はありませんが、国民健康保険、介護保険など保険料算定の基礎資料にもなるため、申告をお願いしています。また、所得が無い旨の申告をすることで、非課税証明書の交付が可能になります。
詳細は次のリンク先をご覧ください。
住民税申告をしなくて良いのは、どのような人ですか?
北区に1月1日に住民登録をしている人は、原則として前年の収入について北区に対して住民税申告をする必要がありますが、以下のいずれかの項目にあてはまる場合は、住民税申告をする必要はありません。
- 前年分の確定申告をした(する)方
- 前年中の収入が給与のみで、勤務していたすべての会社が、北区に前年中の収入について給与支払報告書を提出した方
- 前年中の収入が公的年金のみで、受給した課税対象となるすべての公的年金の支払者が、北区に前年中の公的年金について公的年金等支払報告書を提出した方
- 前年中の収入が給与と年金のみで、勤務していたすべての会社と、受給した課税対象となるすべての公的年金の支払者が、北区に前年中の給与や公的年金について、支払報告書を提出した方
- 1月1日に北区に住民登録をしている親族の税法上の扶養に入っている方
注意事項
- 住民税申告の必要が無い場合でも、住民税が課税される人で、源泉徴収票に記載されていない控除を追加したい場合は、住民税申告をしてください。
- 北区への給与支払報告書の提出の有無については、勤務先の会社に確認してください。
- 遺族年金や障害年金等の課税対象とならない年金については、収入とは見なされません。
住民税申告をする場合、何が必要ですか?郵送での申告はできますか?
住民税の申告方法については、次のリンク先をご覧ください。
郵送での申告も可能です。郵送での申告をご希望の方へ申告用紙をお送りいたしますので、税務課(03-3908-1113)までご連絡ください。
住民税申告書は配布されていますか?また、申告の期限はいつまでですか?
北区では、毎年2月初旬に、前年に住民税申告書を提出された方に申告書を送付しています。送付されなかった場合や初めて申告をする方は、税務課(03-3908-1113)までお問合せください。
住民税の申告期間(概ね1月末から3月中旬)には、区民事務所や地域振興室でも受け取ることができますが、数量に限りがあるため、電話でご確認のうえ、お越しください。
申告期限は3月15日(15日が土・日・祝日にあたる場合には、翌開庁日)までとなります。区役所及び北区ニュースでお知らせする受付窓口、または郵送で申告してください。
※申告期限以降でも随時、申告は受付しています。ただし、申告時期が遅くなる場合、6月頃に発送する納税通知書に、申告内容の反映が間に合わないことがありますので、ご了承ください。
控除に関する質問
医療費控除について知りたいのですが。
医療費控除とは、自分自身や生計を一にする配偶者その他親族のために一定額以上の医療費を支払った場合に受けることができる控除です。
医療費控除を申告することで、納付すべき所得税や住民税(所得割)を軽減することができます。
(医療費が還付されるものではありません。また、所得税や住民税(所得割)が課税になっていない場合は、医療費控除の適用は必要ありません。)
医療費控除の対象となる医療費などについては、下記リンクをご参照ください。
年間医療費が10万円以下の場合は医療費控除の対象にならないのでしょうか?
その年の総所得金額等が200万円に満たない方で、年間医療費から保険金等で補填される金額を差し引いた金額が総所得金額等の5%を超えている場合は医療費控除の対象となります。
(例)年間医療費が9万円、保険金等で補填される金額が1万円、その年の総所得金額等が150万円の場合
⇒ 9万円 - 1万円 - (150万円 × 5%) = 5,000円 が医療費控除額となります
「医療費控除の明細書」はどこで手に入りますか?病院の領収書の提出も必要ですか?
令和3年度の申告から「医療費控除の明細書」の添付が必須となりました。申告時に病院で発行された領収書の添付または提示は必要ありません。
なお、申告後に領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書はお手元で5年間保管してください。
「医療費控除の明細書」の書き方や様式のダウンロードについては下記リンクをご参照ください。
ふるさと納税の控除額はどこを見れば分かりますか?
ふるさと納税による控除額(寄附金税額控除額)は住民税の通知書で確認できます。確認する箇所は納付方法により異なります。
【記載内容】
寄附金税額控除額 区民税〇〇〇円 都民税〇〇〇円
住民税が給与から差し引かれている場合(特別徴収の場合)
「給与所得等に係る特別区民税・都民税 森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」において、所得控除の各項目の下の欄に、寄附金税額控除の区民税・都民税の税額控除額が記載されています。
住民税をご自身で納付されている場合・公的年金から差し引かれている場合(普通徴収・年金特別徴収の場合)
特別区民税・都民税・森林環境税 税額決定通知書
「(4)合計税額」に寄附金税額控除の区民税・都民税の税額控除額が記載されています。
特別区民税・都民税・森林環境税 税額変更納税(税額決定)通知書兼公的年金特別徴収決定(中止)通知書
「◎課税標準額及び税額」に寄附金税額控除の区民税・都民税の税額控除額が記載されています。
ワンストップ特例を申請したが確定申告することになった場合、ふるさと納税の申告は必要ですか?
ふるさと納税のワンストップ特例(確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる特例)を申請していても、確定申告や住民税申告をするとワンストップ特例が無効になるため、ふるさと納税の寄付金控除を含めて申告する必要があります。
申告が必要となった場合は、申告時にふるさと納税の寄附証明書を添付し、寄附金控除を申告しないと控除を受けることができませんのでご注意ください。
詳細は次のリンク先をご覧ください。
人的控除にはどのようなものがありますか?控除額や該当する要件は何ですか?
障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除などがあります。
詳細は次のリンクをご覧ください。
税法上の扶養の要件が知りたいです。
税法上の扶養は年末調整や確定申告等にて申告することで、税金の計算をする上での控除を受けられます。
税法上の扶養になるには、扶養される方の前年12月31日(前年中既に亡くなっている場合は、亡くなった時)の現況で、次のすべての要件を満たさなければなりません。
配偶者控除
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)であること※
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
なお、平成31年度以後は、控除を受ける納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
扶養控除
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)であること※
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※合計所得金額が48万円以下となる一例
- 給与収入のみの場合:103万円以下
- 65歳以上で年金収入のみの場合:158万円以下
- 65歳未満で年金収入のみの場合:108万円以下
詳細は次のリンク先をご覧ください。
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お問い合わせ
区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
区民部 税務課 課税第一~第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。