住民税の申告が必要な方
区市町村内に住所を有する方は、原則として毎年3月15日までに、個人住民税の申告書を、賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の区市町村長に提出してください。
住民税の申告が必要でない方
- 税務署に確定申告書を提出される方
- 勤務先から北区に給与支払報告書が提出され、他に所得がない方
- 公的年金収入のみで、源泉徴収票に記載されている控除に変更がない方
住民税の申告が必要な方
- 前年の1月から12月までの間に収入があった方で上記「住民税の申告が必要でない方」に該当しない方
- 前年の1月から12月までの間に収入がなかった方
年金だけを受けている方の申告
公的年金の所得がある方の確定申告について
平成23年分以降の確定申告について、公的年金等の所得がある方のうち、以下の2点を満たす方は確定申告をする必要がなくなりました。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下
- 年金以外の所得が20万円以下
- この場合であっても、住民税の申告が必要になる場合があります。申告方法は以下をご参照ください。
- ただし、医療費控除や生命保険料等の控除により、所得税が還付になる場合は、これまでどおり確定申告をすることができます。
住民税の申告が必要になる場合
住民税が課税される方は社会保険料控除や医療費控除などの所得控除を含めて「住民税の申告」をすると住民税が減額される場合があります。
公的年金の源泉徴収票などに源泉徴収税(所得税)の金額が記載されていれば、所得控除を含めて税務署へ「所得税の確定申告」をすると所得税が還付される場合があります。なお、この場合の「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねたことになります。
前年中の収入が無かった場合の住民税の申告
前年中の収入が無かった場合でも、以下の理由により住民税の申告をしていただくようお願いします。
- 課税・非課税証明書を発行することができないため。
なお、被扶養者の方につきましては、申告がなくても所得金額が未記載の非課税証明書を発行することができます。 - 公営住宅の更新等で必要となる住民税に関する証明を発行することができないため。
確定申告をされず、会社や年金保険者からの連絡も無い場合には、その方に収入があったのかどうか判断することができません。このために、課税証明書・非課税証明書を発行することができません。
都営住宅の更新等で必要となる住民税の証明は、普通徴収納税通知書(1枚目・2枚目)でも証明書としてご利用いただくことができます。
普通徴収納税通知書は、住民税非課税の方には、発送していません。 - 国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの保険料の算定ができないため。
国民健康保険料などの保険料算定には、その方の所得等の把握が必要になります。申告が無い場合には、正しい保険料の計算がされず、保険料額が高額になる場合があります。
関連リンク
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〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
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