非課税

ページ番号1001904  更新日: 2025年2月7日

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非課税になる方

以下の表に当てはまる方は住民税が非課税となります。1月1日現在の状況によって判定します。

要件 住民税
生活保護法による生活扶助を受けている方 所得割:非課税
均等割:非課税
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で前年の合計所得金額が135万円以下の方 所得割:非課税
均等割:非課税
扶養親族等(※1)のいない方で前年の合計所得金額が45万円以下の方 所得割:非課税
均等割:非課税
  • 扶養親族等(※1)のいる方
  • 前年の合計所得金額が、「35万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+21万円」以下の方
所得割:非課税
均等割:非課税
  • 扶養親族等(※1)のいる方
  • 前年の総所得金額等(※2)が、「35万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+32万円」以下の方
所得割:非課税
均等割:課税
  • ※1 扶養親族とは、納税者と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者(内縁や未届けの場合を除く)や親族をいいます。なお、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も課税・非課税判定対象に含まれます。
  • ※2 合計所得金額から損失の繰越控除をした後の金額を「総所得金額等」と呼びます。

非課税所得(税金がかからない所得)

以下に掲げる所得は、住民税の計算対象から除かれる、非課税所得の一例です。

  • 障害年金や遺族年金
  • 育児休業給付金
  • 児童手当や児童扶養手当
  • 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等
  • 宝くじの当選金
  • 生活保護給付金
  • 雇用保険の失業給付金
  • 傷病手当
  • 給与所得者の通勤手当(1カ月15万円が限度)

お問い合わせ

区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
区民部 税務課 課税第一~第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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