所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個人の実情にあった税金を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。
雑損控除
控除額
次のうち、いずれか多い方の金額
- (損失額-保険金等で補てんされる金額)-総所得金額等×10%
- 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
控除額
- 総所得金額等が200万円以上の場合
(支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-10万円※ - 総所得金額等が200万円未満の場合
(支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-総所得金額等×5%※
※限度額200万円
社会保険料控除
控除額
支払った国民健康保険料、国民年金保険料、雇用保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の全額
小規模企業共済等掛金控除
控除額
支払った小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金の全額
生命保険料控除
控除額
支払った保険料(A) | 控除額 | 合計限度額 |
---|---|---|
15,000円以下 | 全額 | 70,000円 |
15,001~40,000円 | (A)×1/2+7,500円 | 70,000円 |
40,001~70,000円 | (A)×1/4+17,500円 | 70,000円 |
70,000円超 | 35,000円 | 70,000円 |
支払った保険料(A) | 控除額 | 合計限度額 |
---|---|---|
12,000円以下 | 全額 | 70,000円 |
12,001~32,000円 | (A)×1/2+6,000円 | 70,000円 |
32,001~56,000円 | (A)×1/4+14,000円 | 70,000円 |
56,000円超 | 28,000円 | 70,000円 |
なお、新契約、旧契約の双方について生命保険料控除を適用する場合は、あわせて70,000円が限度です。
地震保険料控除
控除額
支払った保険料(B) | 控除額 | 合計限度額 |
---|---|---|
50,000円以下 | (B)×1/2 | 25,000円 |
50,000円超 | 25,000円 | 25,000円 |
支払った保険料(B) | 控除額 | 合計限度額 |
---|---|---|
5,000円以下 | 全額 | 25,000円 |
5,001~15,000円 | (B)×1/2+2,500円 | 25,000円 |
15,000円超 | 10,000円 | 25,000円 |
人的控除
障害者控除
普通障害者
納税者または扶養親族等が障害者の場合
控除額
26万円
特別障害者
障害の程度が身体障害者手帳で1級または2級、療育手帳(愛の手帳)で1度または2度、精神障害者保健福祉手帳1級の場合など
控除額
30万円
同居特別障害者
扶養されている特別障害者のうち、納税者または納税者の配偶者、もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合
控除額
53万円
寡婦控除
- 夫と死別またはその生死が不明のときで合計所得金額が500万円以下の方
- 夫と離別・死別またはその生死が不明のときで扶養している親族がいる方
控除額
26万円
ひとり親控除
現に婚姻をしていない方または配偶者の生死が不明のときで、生計を一にする子ども※がいて、合計所得金額が500万円以下の方
控除額
30万円
※生計を一にするとは、日常の生活の資を共にすることをいい、家族と別居している場合も該当します。なお、ここでいう生計を一にする子どもとは、他の方の扶養親族ではなく、総所得金額等が48万円以下の方をいいます。
勤労学生控除
学生などで給与所得等があり、合計所得金額が75万円以下で、そのうち勤労によらない所得(不動産所得など)が10万円以下の方
控除額
26万円
配偶者控除
控除額
区分 | 納税者の合計所得金額 900万円以下 |
納税者の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
納税者の合計所得金額 950万円超 1000万円以下 |
---|---|---|---|
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
控除額
配偶者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 900万円以下 |
納税者の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
納税者の合計所得金額 950万円超 1000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超 ~100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 ~105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円以上 ~110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円以上 ~115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円以上 ~120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円以上 ~125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円以上 ~130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円以上 ~133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
扶養控除※
納税者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の親族(扶養親族)がいる場合
扶養親族の年齢が、0~15歳の場合、扶養控除は適用されません。
一般扶養親族
扶養親族の年齢が16~18歳、23~69歳の場合
控除額
33万円
特定扶養親族
扶養親族の年齢が19~22歳の場合
控除額
45万円
老人扶養親族
扶養親族の年齢が70歳以上の場合
控除額
38万円
同居老親等扶養親族
老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者または配偶者と同居している場合
控除額
45万円
※親族とはその方の配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。16歳未満の扶養親族(以下、年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止されましたが、住民税の非課税判定や寡婦控除の判定には、扶養親族等の数として含まれます。また、障害者控除は、扶養親族が年少扶養親族である場合においても受けられます。
基礎控除
控除額
- 合計所得金額2400万円以下…43万円
- 合計所得金額2400万円超~2450万円以下…29万円
- 合計所得金額2450万円超~2500万円以下…15万円
- 合計所得金額2500万円超…0円
各控除の要件は、前年の12月31日現在で判定します。ただし、納税者本人または扶養されている方が前年中に死亡したときには、死亡した時点でその要件に該当するかどうかを判定します。
お問い合わせ
区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
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