住民税額の通知

ページ番号1001919  更新日: 2025年2月7日

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住民税は「特別徴収」と「普通徴収」で、住民税額の通知の方法や様式が異なります。

勤務先で引き落としされている方(特別徴収)

5月の中旬に、北区から事業所あてに特別徴収税額の決定通知書を発送します。

その後、事業所の給与事務担当者から、本人様用の特別徴収税額の決定通知書として渡されます。

写真:特別徴収
サンプル画像 表

※特別徴収税額の決定通知書の電子化について
令和6年度より、これまで事業所から書面で配付されていた特別徴収税額の決定通知書を電子データで受け取っていただけるようになりました。(事業所が電子データでの受け取りを選択した場合のみ)
データ受領の手順やファイルの解凍方法は、特徴税通(納税義務者用)特設ぺージをご確認ください。

個人納付の方(普通徴収)

6月初旬に、原則としてご自宅あてに緑色の封筒で納税通知書を発送します。

口座振替や年金からの特別徴収のみの方以外は、納付書も併せて送付されます。

写真:普通徴収
サンプル画像 表

住民税を計算した結果、非課税の方(納める税額が無い方)

特別徴収の場合

会社あてに通知を発送しています。

普通徴収の場合

非課税の方あてには、通知を発送していません。

申告が遅れた方などの通知

会社勤めの方は、1月末までに会社から報告が無い場合、個人納付の方では、申告受付時期(2月中旬から3月中旬)に申告がなく、その後に申告をされた方は、随時、北区で確認作業をさせていただき、完了したものから順に、ご連絡をさせていただきます。

税務署に遅れて申告をした方の通知

確定申告受付時期(2月中旬から3月中旬)に確定申告が無く、その後に申告をされた方も、随時、北区で確認作業をさせていただき、完了したものから順に、ご連絡をさせていただきます。

6月以降に申告をされた場合、税務署提出後、概ね2カ月程度遅れて、北区から税額に関するご連絡をさせていただきます。

お問い合わせ

区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
区民部 税務課 課税第一~第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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