年金からの特別徴収
納税の利便性の向上を図るなどの理由から、以下の方は公的年金等の所得にかかる住民税が年金から引き落としされます(他の所得にかかる住民税は引き落としされません)。これは納税方法が変わるだけで、税負担が増えるものではありません。
対象となる方
個人住民税の納税者で、前年中に公的年金等を受給されている方のうち、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方。
- ※障害年金、遺族年金からは住民税は引き落としされません。
- ※以下の方は対象になりません。
- 1月2日~3月31日の間に北区外へ転出した方
- 老齢基礎年金等の受取額が、年間18万円未満の方
- 特別徴収すると年金の支払を受けられなくなる方
- 介護保険料が北区で特別徴収されていない方
※年度の途中に、年金からの特別徴収が中止となる場合があります。
納税の方法
年金特別徴収、開始初年度
年税額の2分の1は、6月と8月に普通徴収となります。
残りの2分の1は、10月、12月、翌年2月の年金から引き落としされます。
徴収方法 | 普通徴収 | 年金特別徴収 |
---|---|---|
徴収月 | 6月(第1期)、8月(第2期) | 10月、12月、翌年2月 |
納める税額 (年税額60,000円の場合) |
15,000円 年税額の1/4 |
10,000円 年税額の1/6 |
年金特別徴収、2年目以降
年6回の年金支給の際に、住民税が年金から引き落としされます。
4月、6月、8月は、前年度の年税額の6分の1が引き落としされます(仮徴収)。
10月、12月、翌年2月は、今年度の年税額から仮徴収額を差し引いた金額が3回に分けて引き落としされます(本徴収)。
徴収方法 | 年金特別徴収、仮徴収 | 年金特別徴収、本徴収 |
---|---|---|
徴収月 | 4月、6月、8月 | 10月、12月、翌年2月 |
納める税額 (年税額63,000円の場合) |
10,000円 前年度の年税額の1/6ずつ |
11,000円 今年度の年税額から仮徴収額を差し引いた額の1/3ずつ |
年金からの特別徴収の中止
以下の事由が生じた場合は、年金からの特別徴収が中止となります。中止になった際、納めるべき税金が残っている場合は、公的年金に係る住民税を普通徴収に変更し区から納税通知書をお送りします。また、納めすぎとなった税金がある場合は、還付することがあります。
- 特別徴収の対象となる年金から住民税を引き落としした場合、その年金の支払額がなくなると認められる場合
- 公的年金等に係る住民税額が年度途中で変更された場合(一定の要件により継続されます)
- 特別徴収されている年金が支給停止になった場合
関連リンク
お問い合わせ
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