退職所得にかかる住民税
退職所得にかかる住民税は、所得の生じた年に他の所得と区別して、退職した年の1月1日に住んでいた住所地の区市町村で課税されます(「現年分離課税」)。退職金の支払いをする者が納付すべき住民税の額を計算し、支払いの際に特別徴収して、翌月の10日までに区市町村に納入することになっています。
退職所得控除
勤続年数に応じて、以下により計算した額を退職所得控除として退職金から控除することができます。
勤続年数の数え方は一年未満の端数を切り上げ、一年として計算します。
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年) - 退職金の支払いを受ける方が、在職中に障害者に該当することになって退職した場合は、勤続年数に関係なく100万円を加算した額が控除されます。
計算方法
退職金にかかる住民税は、以下のように求めます。
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1※=退職所得の金額(千円未満切捨て)
退職所得の金額×特別区民税率(6%)=特別区民税額(百円未満切捨て)
退職所得の金額×都民税率(4%)=都民税額(百円未満切捨て)
特別区民税額+都民税額=退職金にかかる住民税額(特別徴収すべき税額)
(収入金額ー退職所得控除)した金額に対する2分の1控除が適用されない場合
- 役員等で、勤続年数が5年以下である場合
- 役員等以外で、勤続年数が5年以下の方の300万円を超える部分のある場合(令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等に適用)
「役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)」について詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
計算例
令和4年1月1日に勤続年数24年1か月で退職し、令和4年1月31日に14,222,200円の退職手当が支払われた場合、退職所得に係る個人住民税(特別区民税・都民税)はいくらになるか。
- 勤続年数の計算
24年1ヶ月→25年(1年未満の端数は1年に切り上げ) - 退職所得控除額の計算
8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円 - 退職所得の金額
(14,222,200-11,500,000円)×2分の1
=2,722,200円×2分の1=1,361,100円→1,361,000円(1,000円未満の端数は切捨) - 退職所得に係る個人住民税額
- 特別区民税
1,361,000円×6%=81,660円→81,600円(ア)(100円未満の端数は切捨) - 都民税
1,361,000円×4%=54,440円→54,400円(イ)(100円未満の端数は切捨) - 合計
(ア)+(イ)=81,600円+54,400円=136,000円
- 特別区民税
平成25年1月1日以後の支払い分から、10%の税額控除が廃止になりました。
納入方法
納入書により納入する場合
給与からの特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合は、印字されている納入額を横線で抹消し、退職所得分の納入金額と合計額を各欄に記入してください。また、納入書裏面の「特別区民税・都民税納入申告書」に必要事項を記入してください。
一括徴収分は給与分として納入してください。
お手元に納入書がない場合は送付しますので下記お問合せ先までご連絡ください。
銀行の納入サービス(ネットバンキング)を利用して納入する場合
退職所得分の納入金額を追加し、納入してください。また、「特別区民税・都民税納入申告書」を作成し、提出してください。納入申告書は下記よりダウンロードいただけます。
地方税共通納税システム(エルタックス)を利用して納入する場合
地方税共通納税システムによる納入方法については、下記をご覧ください。
ダウンロード
銀行の納入サービス(ネットバンキング)を利用して退職所得にかかる住民税を納入する場合にご利用ください。
納入書で納入する場合は、裏面の納入申告書に必要事項を記入することで、金融機関を通して区に提出されますので、別途提出する必要はありません。納入時に作成・記入が漏れてしまった場合は、ダウンロード様式をご利用ください。
なお「特別区民税・都民税納入申告書」では、退職所得の納入はできません。
納入書が必要な場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
退職所得の特別徴収票の提出
「特別徴収票」(所得税の退職所得の源泉徴収票と複写になっています。)は、退職手当等の支払者が、支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額を記載し、退職後1か月以内に受給者に交付することとなっています。
受給者が法人の役員(取締役、監査役、理事、相談役、顧問等)である場合は、退職所得の特別徴収票を地方税共通納税システム(エルタックス)または郵便・信書便により課税する区市町村に提出してください。
なお、役員以外の受給者の退職所得の特別徴収票は提出する必要はありません。
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お問い合わせ
区民部 収納推進課 収納係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階19番
電話:03-3908-1124
区民部 収納推進課 収納係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。