納税管理人、相続人の選任

ページ番号1001908  更新日: 2025年3月13日

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納税管理人

国外転出等の理由により納税通知書の受取や納税が困難な場合は、納税管理人を指定してください。

この手続きには指定される方の承認が必要となりますので、本人および納税管理人の署名をしていただきます。

※この納税管理人の手続きは、住民税のみの適用となります。

所得税での手続きについては、国税庁ホームページをご確認ください。

添付ファイル

関連リンク

相続人

亡くなられた方の住民税

住民税の納税義務の有無に関する事実の確認は、1月1日現在(賦課期日)の状況において行われます。

1月2日以降に亡くなられた方で、前年中に一定額以上の収入があった場合、相続人の方が申告・納税の義務を承継することになります。

亡くなられた方の住民税の納付

亡くなられた方の住民税は、「相続人」として親族の方に納めていただくことになります。

「相続人」としての手続きには「相続人代表者指定届」の提出が必要となります。

また、相続の権利を放棄した場合、納税義務は承継されないため「相続放棄申述受理証明書」の写し等をご提出ください。

なお、相続放棄の手続きについては、所轄の家庭裁判所へお問い合わせください。

添付ファイル

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お問い合わせ

区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
区民部 税務課 課税第一~第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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