徴収方法(住民税の納め方)

ページ番号1001917  更新日: 2025年2月7日

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住民税を納める方法は、大きく2つの方法があります。

特別徴収(給与や年金からの引き落とし)

  • 給与所得者の場合
    勤め先から支払われる給与から住民税を予め引き落としする方法です。
    給与からの特別徴収に該当する方へは、「特別区民税・都民税税額通知書」を、勤め先を経てお送りしています。
  • 年金所得者の場合
    公的年金が振り込まれる際に、住民税を予め引き落としする方法です。
    公的年金からの特別徴収に該当する方には、「特別区民税・都民税納税通知書」をお送りしています。

普通徴収(個人納付)

納付書を使って、個人で区役所窓口や金融機関等で納めていただく方法です。

普通徴収に該当する方は、「特別区民税・都民税納税通知書」と「納付書」をお送りしています。

※口座からの引き落としをされている方も、「普通徴収」になります。

会社からの給与以外の、他所得にかかる税金を分けて納めたい場合

勤務先の給与(特別徴収分)とは別に、不動産や事業など他の所得がある場合に、給与からの特別徴収と、個人納付の2通りで税金を納めていただく方法があります。

確定申告書の第二表の該当欄に記入してください

確定申告書第二表の下に「住民税・事業税に関する事項」欄があります。

この中に、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選択できる項目がありますので、「自分で納付(普通徴収)」の四角枠に、丸(○)を記入してください。

写真:確申第2表

注意事項

  • 徴収希望に関する記載が無い場合には、給与からの特別徴収のみに、まとめて住民税を納めていただく場合があります。
  • 給与所得(特別徴収分)以外の所得がマイナスの場合は、分けることができません。
  • 公的年金からの特別徴収を、個人納付に変更することはできません。

お問い合わせ

区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
区民部 税務課 課税第一~第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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