転出時の手続き

ページ番号1001567  更新日: 2025年3月17日

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北区外の区市町村へ引越しするときの主な手続き

詳しくは、それぞれの担当課(問い合わせ先)へお問い合わせください。

住民登録

手続きの方法

あらかじめ北区で転出届を出してください。
転出する方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)をお持ちください。
窓口にお越しいただく方の本人確認書類(代理人の方は転出する方からの委任状も)をお持ちください。

問い合わせ先
  • 王子区民事務所
    電話:03-3908-8745
  • 赤羽区民事務所
    電話:03-5948-9541
  • 滝野川区民事務所
    電話:03-3910-0141

印鑑登録

手続きの方法

転出(予定)日をもって登録がなくなります。

問い合わせ先
  • 王子区民事務所
    電話:03-3908-8745
  • 赤羽区民事務所
    電話:03-5948-9541
  • 滝野川区民事務所
    電話:03-3910-0141

国民健康保険

手続きの方法

お持ちの方は資格確認書を必ずお返しください(世帯主が転出する場合は、家族全員の資格確認書等をお持ちください。)。資格情報通知書は返却不要です。
※マイナ保険証を利用している方は手続き不要です。

就学のために転出する場合

転出後も北区の国民健康保険に継続して加入する必要があります。(1)北区の資格確認書、(2)在学証明書、(3)転出先の住民票の3点をお持ちの上、国保年金課国保資格係で手続きをしてください。詳しくは、次のリンクをご確認いただくか、電話でお問い合わせください。

区外の介護保険施設等に入所する場合

転出後も北区の国民健康保険に継続して加入する必要があります。(1)北区の資格確認書、(2)入所(在園)証明書または契約書等の2点をお持ちの上、国保年金課国保資格係で手続きをしてください。詳しくは、こちらをご確認いただくか、電話でお問い合わせください。

問い合わせ先

国保年金課国保資格係
電話:03-3908-1131

マル障受給者証

手続きの方法

都内へ引越し

受給者証をお持ちのうえ、交付状況連絡票をお取りください。

都外へ引越し

受給者証を必ずお返しください。

問い合わせ先
  • 王子障害相談係
    電話:03-3908-9081
  • 赤羽障害相談係
    電話:03-3903-4161

自立支援医療

手続きの方法

手続きは不要です。転出先にお問い合わせください。

問い合わせ先
  • 王子障害相談係
    電話:03-3908-9081
  • 赤羽障害相談係
    電話:03-3903-4161

精神障害者保健福祉手帳

手続きの方法

手続きは不要です。転出先にお問い合わせください。

問い合わせ先
  • 王子障害相談係
    電話:03-3908-9081
  • 赤羽障害相談係
    電話:03-3903-4161

難病医療費助成

手続きの方法

手続きは不要です。転出先にお問い合わせください。

問い合わせ先
  • 王子障害相談係
    電話:03-3908-9081
  • 赤羽障害相談係
    電話:03-3903-4161

後期高齢者医療資格確認書

手続きの方法

都内へ引越し

後期高齢者医療資格確認書等をお返しください。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額認定証」、「特定疾病療養受療証」の交付を受けている場合は、お返しください。

都外へ引越し
都外の一般住宅に転出する場合

後期高齢者医療負担区分等証明書をお取りください。
後期高齢者医療資格確認書等をお返しください。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額認定証」、「特定疾病療養受療証」の交付を受けている場合は、お返しください。

都外の介護保険施設等に入所する場合

転出後も北区の後期高齢者医療保険に継続して加入する必要があります。(1)後期高齢者医療資格確認書、(2)施設の契約書の2点をお持ちの上、国保年金課高齢医療係で手続きをしてください。詳しくは、窓口に来庁していただくか、電話でお問い合わせください。

問い合わせ先

国保年金課高齢医療係
電話:03-3908-9069

介護保険

手続きの方法

現在受けている要介護認定を引き継ぐ場合には、転入の日から14日以内に転入先にて手続きをしてください。「受給資格証明書」が必要な場合は、介護保険課認定調査係にお問合せください。

被保険者証をお返しください。詳しくは、次のリンクをご確認ください。

問い合わせ先
  • 介護保険課認定調査係
    電話:03-3908-1120
  • 介護保険課介護保険料係
    電話:03-3908-1285

児童手当、児童育成手当

手続きの方法

転出の手続きをしてください。
なお、手当などによっては、必要な手続きが異なります。

問い合わせ先

子ども未来課子育て給付係
電話:03-3908-9096

児童扶養手当

手続きの方法

転出の手続きをしてください。
なお、手当などによっては、必要な手続きが異なります。

問い合わせ先

子ども未来課子育て給付係
電話:03-3908-9096

特別児童扶養手当

手続きの方法

転出の手続きをしてください。
なお、手当などによっては、必要な手続きが異なります。

問い合わせ先

子ども未来課子育て給付係
電話:03-3908-9096

乳幼児医療証

手続きの方法

転出の手続きをしてください。
なお、手当などによっては、必要な手続きが異なります。

問い合わせ先

子ども未来課子育て給付係
電話:03-3908-9096

子ども医療証

手続きの方法

転出の手続きをしてください。
なお、手当などによっては、必要な手続きが異なります。

問い合わせ先

子ども未来課子育て給付係
電話:03-3908-9096

高校生等医療証

手続きの方法

転出の手続きをしてください。
なお、手当などによっては、必要な手続きが異なります。

問い合わせ先

子ども未来課子育て給付係
電話:03-3908-9096

ひとり親家庭医療証

手続きの方法

転出の手続きをしてください。
なお、手当などによっては、必要な手続きが異なります。

問い合わせ先

子ども未来課子育て給付係
電話:03-3908-9096

施設等利用給付認定・教育保育給付認定の申請(私立幼稚園等)

手続きの方法

私立幼稚園に在籍している園児がいる方で、施設等利用給付認定を受けている方は、現在通っている私立幼稚園に継続入園する場合は、転入先の自治体で施設等利用給付認定を申請する必要があります。

問い合わせ先

子ども未来課子ども施設係
電話:03-3908-8143

認可保育園

手続きの方法

転出日の月末(転出日が月の初日の場合は前月末)までに退所届を提出してください。
なお、都内転出の場合に限り、年度末まで(一定の要件を満たす場合は就学前まで)引き続き通うことができます。(さくらだこども園を除く。)
継続通園を希望する場合は、転出先の自治体でお手続きください。

問い合わせ先

保育課入園相談係
電話:03-3908-9129

就学援助

手続きの方法

転出手続き後、取消の通知を送付します。
新たに転入する自治体にて、申請してください。

問い合わせ先

学校支援課学事係
電話:03-3908-1541

小・中学校

手続きの方法

学校から渡された書類(教科書給与証明書、在学証明書等)を新しく通う学校へご提出ください。転出後も引き続き北区立学校への就学を希望する場合は、学校支援課学事係へご連絡ください。

問い合わせ先

学校支援課学事係
電話:03-3908-1541

飼い犬の登録をしている方

手続きの方法

北区の犬の鑑札をお持ちになり、新住所地の畜犬登録窓口へお問い合わせください。
マイクロチップ情報の登録をした犬は、Webサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(環境省)で「登録事項の確認・変更」の手続きを合わせて行ってください。

問い合わせ先

北区保健所生活衛生課
電話:03-3919-0376

原動機付自転車、小型特殊自動車

手続きの方法

標識交付証明書・ナンバープレート・本人確認書類等をお持ちのうえ、廃車手続きをしてください。
届出者が代理人の場合は、委任状が必要です。

問い合わせ先

税務課税務係
電話:03-3908-1114

納税管理人の届出

手続きの方法

特別区民税・都民税の納税義務者の方が国外へ転出される場合、原則として納税管理人の届出が必要となります。
詳しくはお尋ねください。

問い合わせ先

税務課
電話:03-3908-1113

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