転入・転出の住所変更等の届出
届出場所
区民事務所(王子・赤羽・滝野川)へお届けください。
区民事務所の混雑状況は次のリンクをご覧ください。
届出受付時間
届出受付はいずれの手続きも月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時までです。
※上記以外の延長・臨時窓口の開設日時については、次のリンクをご覧ください。
届出時の注意事項
- 戸籍の届出や転入届・転居届・国外への転出届等で氏名や住所等に変更があった方は、記載事項を変更する必要がありますので、区民事務所にマイナンバーカードをご持参ください。
その際、住民基本台帳用暗証番号(4桁)が必要となりますので、ご確認のうえお越しください。
【署名用電子証明書】(6桁-16桁の暗証番号:e-Taxやマイナポータルなど、インターネットでの電子申請用)の発行を受けている方は、再発行の手続きを行う必要があります。
※お引越しをしてから14日以内に転入手続きを取らなかった場合、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。 - 正当な理由がなく住民異動等の届出をしない場合は、過料に処せられることもありますので、お早めに届出をお願いします。
届出が代理人の場合
委任状、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)が必要です。
※委任状の記載見本はページ下部の「添付ファイル」をご確認ください。
転入届(国内(北区外の区市町村)から引越してきたとき)
引越してきた日から14日以内に、本人または世帯主の方が区民事務所までお届けください。
届出に必要なもの
- 転出証明書(転入届の特例の場合はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード)
- 転入される方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 本人確認書類(運転免許証・在留カードなど)
外国人住民の方は、入国管理法に基づく住居地の届出を一緒に出していただきますので、在留カードまたは特別永住者証明書を窓口へお持ちください。カードの裏面に新しい住所を記載し、お返しします。お持ちでない場合はページ下部の「お問い合わせ先」までご連絡ください。
転入された方の中にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方を含む場合は、届出に必要なものや手続きの流れが変更となる場合がありますので、ページ下部の「関連リンク」もご覧ください。
転入届(国外から引越してきたとき)
転入された方が日本人の場合
届出に必要なもの
- 転入された方全員分の戸籍謄(抄)本
- 戸籍の附票
- 全員分のパスポート(※)
転入された方が外国人の場合
届出に必要なもの
- 転入された方全員分の在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可証・仮滞在許可証のうちいずれか1種類(お持ちの方のみ)
- パスポート(※)
※自動化ゲートを利用された方(査証欄へのスタンプ省略)は入国日のわかるものもお持ちください。
マイナンバーカードをお持ちの方の場合
マイナンバーカードを受け取ったことがある方は、マイナンバーカードの手続きが必要です。
国外で使用できるマイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードの住所変更が必要です。
マイナンバーカードを受け取ったことがあるが、現在有効なマイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードの再交付を希望する場合は申請ができます。
再交付申請に必要なもの(本人が申請する場合)
- 本人確認書類
- 顔写真(縦4.5センチ、横3.5センチ、6か月以内に撮影した無帽、無背景のもの)※証明写真のパスポートサイズ
- 旧マイナンバーカード(紛失した場合は手数料がかかります)
具体的な本人確認書類や紛失した場合、代理人が申請する場合などの、詳しい申請方法については次のリンクをご覧ください。
転出届(国内(北区外の区市町村)へ引越すとき)
引越す前(引越し後は14日以内)に、本人または世帯主の方が区民事務所までお届けください。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・在留カードなど)
- 国民健康保険資格確認書(国民健康保険に加入している方のみ)
- 印鑑登録証(登録している方のみ)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
引越ししてしまった後で窓口に来所できない方は、郵送による転出の届出ができます。詳しくは次のリンクをご覧ください。
転出される(された)方の中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方を含む場合は、届出に必要なものや手続きの流れが変更となる場合がありますので、ページ下部の「関連リンク」もご覧ください。
転出届(国外に引越すとき)
届出に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・在留カードなど)
- 国民健康保険資格確認書(国民健康保険に加入している方のみ)
- 印鑑登録証(登録している方のみ)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
- 納税管理人の選任
短期間の渡航であっても、転出の届出が必要な場合がありますので、詳しくはページ下部の「お問合せ先」までご相談ください。
日本人でマイナンバーカードをお持ちの方の場合
お持ちのマイナンバーカードを国外でも引き続き使うための手続きができます。引き続き使うためには、国外への転出予定日が到来する前に手続きをする必要があります。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
転居届(北区内で引越したとき)
引越した日から14日以内に、本人または世帯主の方が区民事務所までお届けください。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・在留カードなど)
- 国民健康保険資格確認書(国民健康保険に加入している方のみ)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
外国人住民の方は、入国管理法に基づく住居地の届出を一緒に出していただきますので、在留カードまたは特別永住者証明書を窓口へお持ちください。カードの裏面に新しい住所を記載し、お返しします。お持ちでない場合はページ下部の「お問い合わせ先」までご連絡ください。
世帯変更届(世帯主が変わったとき・世帯を分けたり、いっしょにしたとき)
変更のあった日から14日以内に、本人または世帯主の方が区民事務所までお届けください。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・在留カードなど)
- 国民健康保険資格確認書(国民健康保険に加入している方のみ)
- 変更にかかる方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方で方書等の変更が生じる場合)
外国人住民の方が世帯主の場合で、同じ世帯の外国人住民の方が届出を出す場合は、世帯主との関係が分かる書類もお持ちください。
添付ファイル
関連リンク
- 転入時の手続き
- 転出時の手続き
- 転居時の手続き
- 郵送による転出届(転出証明書の郵送請求)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出転入手続き(転入届の特例)
- オンラインによる転出届・転入(転居)予定連絡
- 転入届、転居届に伴うマイナンバーカードの手続き
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎(北区役所第二庁舎1階)
電話:03-3908-8745
区民部 戸籍住民課 王子区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所
〒114-0045 東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)
電話:03-5948-9541
区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
区民部 戸籍住民課 滝野川区民事務所
〒114-8534 東京都北区西ケ原1-23-3(滝野川会館1階)
電話:03-3910-0141
区民部 戸籍住民課 滝野川区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。