ひとり親家庭等医療費助成制度(変更・消滅手続)

ページ番号1002942  更新日: 2025年2月7日

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ひとり親家庭等医療費助成の資格をお持ちの方で、下記に該当するときは、必ず子育て給付係窓口(第一庁舎2階6番)へ届け出てください。

状況により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

届出が遅れたり、遡って届出をされた場合、事由が発生した以後にかかった医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

お越しになる際は、ひとり親家庭等医療証をお持ちください。

変更の手続が必要なとき

  1. 住所の変更があった場合(区内で転居。または区外へ転出した場合)
  2. 氏名の変更があった場合(戸籍謄本が必要となります。外国籍の方は、全員の登録原票記載事項証明書が必要となります)
  3. 健康保険証に変更があった場合
  4. 出生、死亡または児童と別居したときなど、養育関係に変更があった場合
  5. 世帯構成に変更があった場合

消滅の手続きが必要なとき

  1. ひとり親家庭で認定されている方が、ひとり親家庭でなくなった場合(事実婚、内縁関係を含む)
  2. 児童が児童福祉施設等に入所するようになり、保険の自己負担分がない場合
  3. 国民健康保険等(社会保険、保険組合等)に加入しなくなった場合
  4. 生活保護を受けるようになった場合
  5. 心身障害者医療費助成制度を受けるようになった場合
  6. 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されるようになった場合
  7. 遺棄などの理由で家庭を離れた児童の父または母が帰宅した場合。または、連絡・仕送り等があった場合
  8. 養育者(申請者)または児童が日本国内に住所を有しなくなった場合

お問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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