ひとり親家庭等医療費助成制度(変更・消滅・再交付手続)

ページ番号1002942  更新日: 2026年6月19日

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ひとり親家庭等医療費助成の資格をお持ちの方で、下記に該当するときは、必ず子育て給付係窓口(第一庁舎2階6番)へ届け出てください。

状況により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

届出が遅れた場合、事由が発生した以後に助成を受けた医療費を返還していただく場合がございますのでご注意ください。

お越しになる際は、本人確認書類(※1)およびひとり親家庭等医療証をお持ちください。

  • ※1
    マイナンバーカード、運転免許証、日本旅行券(パスポート)、写真付き身分証明書、在留カード、身体障害者手帳、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、その他
  • ※1を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。
    健康保険証、住民票の写し、国民年金手帳、社員証、母子健康手帳、源泉徴収票、児童扶養手当証書、その他

変更の手続が必要なとき

  1. 住所の変更があった場合(区内で転居、または区外へ転出した場合。賃貸の場合は賃貸契約書または公営住宅使用(入居)許可書等、持家の場合は固定資産税の納税通知書、売買契約書、または登記簿謄本等が必要となることがあります。)
  2. 氏名の変更があった場合(戸籍謄本が必要となります。)
  3. 健康保険が変わった場合(新しい健康保険の資格が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナポータルの資格情報画面を印刷したもの等)が必要です。健康保険が変わった方がひとり親家庭等の父、母もしくは養育者、または児童のいずれか一方であっても、両者の健康保険の資格が確認できるものが必要です。)
  4. 出生、死亡または児童と別居したときなど、養育関係に変更があった場合
  5. 世帯構成に変更があった場合

消滅の手続が必要なとき

  1. ひとり親家庭で認定されている方が、ひとり親家庭でなくなった場合(事実婚、内縁関係を含む)
  2. 児童が児童福祉施設等に入所するようになり、保険の自己負担分がない場合
  3. 国民健康保険等(社会保険、保険組合等)に加入しなくなった場合
  4. 生活保護を受けるようになった場合
  5. 心身障害者医療費助成制度を受けるようになった場合
  6. 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されるようになった場合
  7. 遺棄などの理由で家庭を離れた児童の父または母が帰宅した場合。または、連絡・仕送り等があった場合
  8. 養育者(申請者)または児童が日本国内に住所を有しなくなった場合

再交付の手続が必要なとき

紛失・汚損等により、ひとり親家庭等医療証の再発行が必要になったとき

お問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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