指定校変更と区域外就学

ページ番号1003974  更新日: 2025年3月6日

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1学校の指定について

児童・生徒の小学校・中学校・義務教育学校の就学については、教育委員会が住民基本台帳の住所により、就学すべき学校を指定することとなっています。この指定された学校を「指定校」といいます。
北区は、地域の子どもは地域で育てる、地域で守るなどの視点から、就学すべき学校を指定する「指定校制度」をとっています。児童・生徒のみなさまは、原則として指定校に入学することとなります。

2指定校変更と区域外就学について

特別な事情があって、指定校変更・区域外就学の承認基準に該当する場合は、指定校変更・区域外就学の申請をすることができます。承認基準は添付ファイルをご覧ください。

指定校変更

  • 北区に住民登録がある方で、指定校以外の北区立小学校・中学校・義務教育学校へ通学する制度。

区域外就学

  • 北区外に住民登録がある方で、北区立小学校・中学校・義務教育学校へ通学する制度。
  • 申請しても認められない場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 申請者が多く、受入れ可能数を超過する学校については、抽選を行う場合があります。

3手続方法

  • 就学通知書、添付書類、申請に来る方の本人確認書類をお持ちのうえ、学校支援課学事係で手続きをお願いいたします。
  • 添付書類は、事由によっては、その他の添付書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
令和7年度新入学生は、指定校変更の承認基準のうち、「兄弟姉妹が在籍している学校に通学を希望する場合」または「学校ファミリー」に該当する場合は、電子申請によりお手続きいただけます。承認基準と受入れ制限についてご確認いただき、お手続きをお願いします。

必要添付書類(承認区分別)

身体的事由
  • 身体障害者手帳
  • 診断書等
転居予定
  • 売買契約書
  • 賃貸借契約書
  • 確認書 等
保護者の就労等
  • 勤務証明書
  • 預かり同意書
  • 営業許可書(写)
  • その他(状況により必要となる場合があります)
部活動
  • 部活動希望調査票

令和7年度新入学生申請手続きスケジュール

11月中旬
中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)就学通知書発送
※指定校変更は就学通知書が届いてから申請受付となります。
12月上旬
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)就学通知書発送
※指定校変更は就学通知書が届いてから申請受付となります。
12月2日
区域外就学の受付開始

1月7日

指定校変更・区域外就学の第1回申請受付締切

1月10日

指定校変更・区域外就学の承認書等発送(抽選該当なしの場合)
1月15日
指定校変更抽選会(抽選該当のみ)
第2回指定校変更・区域外就学申請受付開始、追加受入れ制限校の公開
2月末
第2回(最終)指定校変更・区域外就学申請受付締切

4受入れ制限

児童生徒数の推計に基づき、教室不足等により受け入れ可能な学級数を超える場合や大規模校化により学校運営に支障が生じる見込みがある場合は、指定校変更・区域外就学の受入れを制限している場合があります。現在の受入れ制限校については下記をご覧ください。

令和7年度新入学の受入れ制限校一覧

令和7年1月15日(水曜日)からの第2回指定校変更・区域外就学申請では、受入れ制限校の追加はありません。以下の受入れ制限が継続となります。

令和6年度現在の受入れ制限校一覧

受入れ制限校に該当する場合でも、次の理由の場合は申請が可能です。

おおむね1年以内に転居することが確定していて、予め転居先の指定校に通学させることが望ましいと判断される場合(転居予定)

転居後も在籍している学校に引き続き通学を希望する場合(継続通学)

  • あらかじめ在籍校の校長に相談し、通学が可能な距離・時間であると認められ、継続して通学する了解を得てください。承認期間は、原則として学期末または学年末までのうち、在籍校の校長が認めた期間とします。

5承認基準

改正教育基本法(平成18年12月施行)、東京都北区立学校適正規模等審議会からの答申(平成21年9月)の趣旨をふまえて、指定校変更・区域外就学の承認基準を見直し、平成22年度の新入学から適用しています。

改正教育基本法と東京都北区立学校適正規模等審議会の答申について

改正教育基本法(平成18年12月施行)

  • 「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする」(第13条)

東京都北区立学校適正規模等審議会答申(平成21年9月)

  • 「地域の子どもは地域で育てる、地域で守る等の視点から、引き続き区域内就学、すなわち就学すべき小学校を住所地により指定する指定校制度を堅持していくとの前提に立ち、原則として地域の子どもが地域の小学校に通う仕組みとなるよう指定校変更制度について早急に見直しを行うことが望ましい」

6よくある質問

Q1:指定校よりも隣の学区域の学校の方が近いのですが、指定校変更できますか?

  • 北区では、教育委員会が住民基本台帳の住所により、就学すべき学校を指定することとなっているため、原則として指定校に通っていただきます。指定校の変更は承認基準により審査をするため、近い学校に通わせたいという理由では指定校変更はできません。

Q2:指定校の通学路上に危険な箇所(踏切、見通しの悪い道、交通量の多い道等)があるのですが、「地理的事由」で指定校変更できますか?

  • 「地理的事由」は指定校に通学するにあたり、幹線道路を横断しなければならない場合に限られます。
  • 幹線道路:環状七号線、環状八号線、北本通り、明治通り、本郷通り、中山道
  • なお、通学路の安全対策として、学校関係者、PTA、警察署、区が協力して安全点検を実施し、協議のうえ交通指導員を配置するなど、安全の確保に継続して取り組んでいます。

Q3:幼稚園・保育園・小学校で仲の良かった友達と一緒の学校に行きたいのですが、指定校変更できますか?

  • 「仲の良い友人が行くから」といった、友人関係を理由とした指定校変更はできません。

Q4:指定校は通勤で使用している駅とは反対方向なので、迎えに行きやすい学校へ指定校変更できますか?

  • 通勤等の利便性を理由とした指定校変更はできません。

Q5:下の子の保育園(等)の送迎の関係で園の近くの学校へ指定校変更できますか?

  • 通園等の利便性を理由とした指定校変更はできません。

Q6:上の子が通っている学校へ下の子も通うことはできますか?

  • 「きょうだい関係」を理由に指定校変更ができます(受入れ制限校を除く)。
  • 入れ違いで卒業する場合は指定校変更はできません。

Q7:保護者が就労していて、帰宅が遅いため隣の学区域に居住している祖父母宅に預かってもらいます。指定校変更はできますか?(小学生対象)

  • 【週3日、3時間以上勤務】し、児童が帰宅する時間までに大人が帰宅できないことが勤務証明書等で確認できる場合は、預かり先の祖父母宅の住所地の指定校へ変更ができます(受入れ制限校を除く)。
  • 申請時には同居している大人全員の勤務証明書と預かり同意書が必要になります。
  • 状況により上記以外にも必要書類の提出を求める場合があります。

Q8:中学校入学後やりたい部活動があるのですが、指定校にはその部活動がないので、指定校変更できますか?(※中学生・義務教育学校7年生対象)

  • 指定校に希望する部活動がない場合、希望する部活動がある住所地から直線距離で最も近い学校への指定校変更ができます(受入れ制限校を除く)。申請時には以下の注意点を確認のうえ、部活動希望調査票を提出してください。
  • 入学したら、希望した部活動に必ず入部してください。
  • 入学後、各校へ希望した部活動に入部しているか調査を行います。希望する部活動に入部しなかった場合、指定校変更を取り消し、指定校へ転校していただく場合があります。
  • 入学後、希望する部活動の顧問教諭の異動等により休部・廃部になる場合があります。
  • 通学方法は、徒歩または公共交通機関を利用してください。
  • 部活動希望調査票は希望校に提供します。

Q9:王子桜中学校ラグビー部に入部したいのですが、指定校変更できますか?(中学生対象)

  • 王子桜中学校は、現在指定校変更及び区域外就学の受入れを制限していますが、学校独自の特色ある活動を支援するため、ラグビー部に限り、入部希望を理由とする指定校変更の申請ができます。
  • 指定校変更を希望される場合は、学校支援課学事係へ連絡していただき、王子桜中学校との事前面談を行った後に、申請手続きを行う流れとなります。

Q10:現在、家を建設中(または購入、賃貸契約済等)ですが、引っ越しが年度の途中になります。年度のはじめからその学区域の学校へ通えますか。

  • おおむね1年以内に転居することが確定しており、各種契約書等により、物件の住所、契約者、入居時期等が確認できる場合は指定校変更ができます。申請時には確認書を提出してください。
  • 土地の購入だけでは、申請はできません。

Q11:いじめ(いじめに起因する不登校)を理由に指定校変更をする場合の詳細を教えてください。

  • いじめやいじめが原因の不登校等のため、指定校に通学することが困難な場合など、学校及び関係機関への状況確認等で、指定校変更により解消される見込みがあると認められる場合、住所地から直線距離で最も近い学校への指定校変更ができます(受入れ制限校を除く)。
  • 新入学の場合は、中学校入学時のみ適用します。在籍小学校、教育総合相談センター及び教育指導課に状況の確認等を行います。
  • 在学年の場合は、在籍学校、教育総合相談センター及び教育指導課に状況の確認等を行うため、手続きに一定の期間が必要となります。

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 学事係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階5番
電話:03-3908-1541
教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 学事係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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