指定校変更と区域外就学(新入学)
1学校の指定について
児童・生徒の小学校・中学校・義務教育学校の就学については、教育委員会が住民基本台帳の住所により、就学すべき学校を指定することとなっています。この指定された学校を「指定校」といいます。
北区は、地域の子どもは地域で育てる、地域で守るなどの視点から、就学すべき学校を指定する「指定校制度」をとっています。児童・生徒のみなさまは、原則として指定校に入学することとなります。
2指定校変更と区域外就学について
特別な事情があって、指定校変更・区域外就学の承認基準に該当する場合は、指定校変更・区域外就学の申請をすることができます。承認基準は添付ファイルをご覧ください。
指定校変更
- 北区に住民登録がある方で、指定校以外の北区立小学校・中学校・義務教育学校へ通学する制度。
区域外就学
- 北区外に住民登録がある方で、北区立小学校・中学校・義務教育学校へ通学する制度。
- 申請しても認められない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 申請者が多く、受入れ可能数を超過する学校については、抽選を行う場合があります。
- 通学方法は、徒歩または公共交通機関を利用してください(自転車や送迎は認められません)。
3手続方法
電子申請(推奨)
下記の承認基準に該当する場合は、電子申請によりお手続きいただけます。下記リンク「指定校変更の電子申請による手続き」よりご利用ください。
兄弟姉妹
兄弟姉妹が在籍している学校に通学を希望する場合
学校ファミリー
窓口
- (1)就学通知書、(2)申請に来る方の本人確認書類、(3)下記の必要添付書類をお持ちのうえ、学校支援課学事係窓口で手続きをお願いいたします。
- 事由によっては、その他の添付書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
必要添付書類(承認事由別)
下記以外にも必要な場合があります。詳しくは承認基準をご確認ください。
- 身体的事由
-
- 身体障害者手帳
- 診断書等
- 転居予定
-
- 売買契約書
- 賃貸借契約書
- 確認書 等
- 保護者の就労等
-
- 勤務証明書
- 預かり同意書
- 営業許可書(写)
- その他(状況により必要となる場合があります)
- 部活動
-
- 部活動希望調査票兼誓約書
-
確認書 (PDF 92.8KB)
-
居住確認書 (PDF 148.0KB)
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勤務証明書(PDF) (PDF 87.7KB)
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勤務証明書(Excel) (Excel 27.2KB)
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預かり同意書 (PDF 175.0KB)
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部活動希望調査票兼誓約書 (PDF 204.7KB)
-
委任状 (PDF 88.4KB)
4申請手続きスケジュール
- 10月下旬~2月下旬
- 令和8年度北区立中学校入学者向け説明会
- 11月13日(木曜日)
- 新中学1年就学通知書発送
※指定校変更は、就学通知書が届いてから申請受付となります。 - 11月27日(木曜日)
- 新小学1年就学通知書発送
※指定校変更は、就学通知書が届いてから申請受付となります。 - 12月1日(月曜日)
- 第1回 区域外就学(区外→北区)申請受付開始
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1月6日(火曜日)
- 第1回 指定校変更・区域外就学申請受付締切
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1月13日(火曜日)
- 指定校変更・区域外就学の承認書等発送(抽選該当なしの場合)
- 1月16日(金曜日)
- 指定校変更抽選会(該当がある場合)
第2回 指定校変更・区域外就学申請受付開始、追加受入れ制限校の公開 - 1月下旬~2月下旬
- 令和8年度北区立小学校入学者向け説明会
- 2月27日(金曜日)
- 第2回(最終)指定校変更・区域外就学申請受付締切
5受入れ制限
児童生徒数の推計に基づき、教室不足等により受け入れ可能な学級数を超える場合や大規模校化により学校運営に支障が生じる見込みがある場合は、指定校変更・区域外就学の受入れを制限している場合があります。
令和8年度新入学の受入れ制限校一覧
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小学校・義務教育学校(前期課程)新入学の受入れ制限校一覧(令和8年度新入学) (PDF 272.4KB)
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中学校・義務教育学校(後期課程)新入学の受入れ制限校一覧(令和8年度新入学) (PDF 277.6KB)
受入れ制限校における承認事由
受入れ制限校に該当する場合でも、次の理由の場合は申請が可能です。
転居予定
-
おおむね1年以内に転居することが確定していて、予め転居先の指定校に通学させることが望ましいと判断される場合
6承認基準
改正教育基本法(平成18年12月施行)、東京都北区立学校適正規模等審議会からの答申(平成21年9月)の趣旨をふまえて、指定校変更・区域外就学の承認基準を見直し、平成22年度の新入学から適用しています。
改正教育基本法と東京都北区立学校適正規模等審議会の答申について
改正教育基本法(平成18年12月施行)
- 「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする」(第13条)
東京都北区立学校適正規模等審議会答申(平成21年9月)
- 「地域の子どもは地域で育てる、地域で守る等の視点から、引き続き区域内就学、すなわち就学すべき小学校を住所地により指定する指定校制度を堅持していくとの前提に立ち、原則として地域の子どもが地域の小学校に通う仕組みとなるよう指定校変更制度について早急に見直しを行うことが望ましい」
7よくある質問
Q1:指定校よりも隣の学区域の学校の方が近いのですが、指定校変更できますか?
- 北区では、教育委員会が住民基本台帳の住所により、就学すべき学校を指定することとなっているため、原則として指定校に通っていただきます。指定校の変更は承認基準により審査をするため、近い学校に通わせたいという理由では指定校変更はできません。
Q2:指定校の通学路上に危険な箇所(踏切、見通しの悪い道、交通量の多い道等)があるのですが、「地理的事由」で指定校変更できますか?
- 「地理的事由」は指定校に通学するにあたり、幹線道路を横断しなければならない場合に限られます。幹線道路は、環状七号線、環状八号線、北本通り、明治通り、本郷通り、中山道です。
- なお、通学路の安全対策として、学校関係者、PTA、警察署、区が協力して安全点検を実施し、協議のうえ交通指導員を配置するなど、安全の確保に継続して取り組んでいます。
Q3:幼稚園・保育園・小学校で仲の良かった友達と一緒の学校に行きたいのですが、指定校変更できますか?
- 「仲の良い友人が行くから」といった、友人関係を理由とした指定校変更はできません。
Q4:指定校は通勤で使用している駅とは反対方向なので、迎えに行きやすい学校へ指定校変更できますか?
- 通勤等の利便性を理由とした指定校変更はできません。
Q5:下の子の保育園(等)の送迎の関係で園の近くの学校へ指定校変更できますか?
- 通園等の利便性を理由とした指定校変更はできません。
Q6:上の子が通っている学校へ下の子も通うことはできますか?
- 「きょうだい関係」を理由に指定校変更ができます(受入れ制限校を除く)。
- 入れ違いで卒業する場合は指定校変更はできません。
Q7:保護者が就労していて、帰宅が遅いため隣の学区域に居住している祖父母宅に預かってもらいます。指定校変更はできますか?(小学生対象)
- 【週3日、3時間以上勤務】し、児童が帰宅する時間までに大人が帰宅できないことが勤務証明書等で確認できる場合は、預かり先の祖父母宅の住所地の指定校へ変更ができます(受入れ制限校を除く)。
- 申請時には、(1)同居している大人全員の勤務証明書と(2)預かり同意書が必要になります。
- 状況により、上記以外にも必要書類の提出を求める場合があります。
Q8:中学校入学後やりたい部活動があるのですが、指定校にはその部活動がないので、指定校変更できますか?(中学生・義務教育学校対象)
- 指定校に希望する部活動がない場合、希望する部活動がある学校のうち、住所地から直線距離で最も近い学校への指定校変更ができます(受入れ制限校を除く)。申請時には以下の注意点を確認のうえ、部活動希望調査票兼誓約書を提出してください。
- 入学したら、希望した部活動に必ず入部してください。
- 入学後確実に入部し、卒業まで継続して活動することが、承認の条件となります。
- 入学後、各校へ希望した部活動に入部しているか調査を行います。希望する部活動に入部しなかった場合、他の部活動と兼部した場合や途中退部または転部した場合は、指定校変更を取り消し、指定校へ転校していただく場合があります。
- 入学後、希望する部活動の顧問教諭の異動等により休部・廃部になる場合があります。
- 部活動希望調査票兼誓約書は、希望校に提供します。
- 在学中、怪我などにより活動の継続が困難となった場合は、学校長とご相談ください。
Q9:王子桜中学校ラグビー部に入部したいのですが、指定校変更できますか?(中学生対象)
- 王子桜中学校は、現在指定校変更及び区域外就学の受入れを制限していますが、学校独自の特色ある活動を支援するため、ラグビー部に限り、入部希望を理由とする指定校変更の申請ができます。
- 指定校変更を希望される場合は、学校支援課学事係へ連絡していただき、王子桜中学校との事前面談を行った後に、申請手続きを行う流れとなります。
Q10:現在、家を建設中(または購入、賃貸契約済等)ですが、引っ越しが年度の途中になります。年度のはじめからその学区域の学校へ通えますか。
- おおむね1年以内に転居することが確定しており、各種契約書等により、物件の住所、契約者、入居時期等が確認できる場合は指定校変更ができます。申請時には確認書を提出してください。
- 土地の購入だけでは、申請はできません。
Q11:いじめ(いじめに起因する不登校)を理由に指定校変更をする場合の詳細を教えてください。
- いじめやいじめが原因の不登校等のため、指定校に通学することが困難な場合など、学校及び関係機関への状況確認等で、指定校変更により解消される見込みがあると認められる場合、住所地から直線距離で最も近い学校への指定校変更ができます(受入れ制限校を除く)。
- 新入学の場合は、中学校入学時のみ適用します。
- 在籍学校、教育総合相談センター及び教育指導課に状況の確認等を行いますので、手続きに一定の期間が必要となります。
地図
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お問い合わせ
教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 学事係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階5番
電話:03-3908-1541
教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 学事係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

