児童手当(変更手続)

ページ番号1002923  更新日: 2025年4月1日

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北区の児童手当を受給中の方で下記に該当する場合は、変更があった時点で、すみやかに子育て給付係(北区役所第一庁舎2階6番)へ届出してください。

届出が遅れた場合、手当を受けられなくなることや、手当を返還していただくことがあります。

届出内容に変更があったとき

  • お子様や受給者が区外転出、出国するとき
  • お子様と別居するとき
  • お子様や受給者の氏名に変更があったとき
  • お子様が児童福祉施設等に入所したとき(里親委託を含む)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
  • 出生、死亡、拘禁など監護関係に変更があったとき
  • 公務員になったとき(北区で受給中の場合、消滅のお手続きのうえ、公務員職場で新規申請してください。)
  • 所得更正をしたとき
  • その他、児童手当の受給者・配偶者(内縁関係を含む)・お子さんについて、届出されている内容に変更があったとき

※事由発生日の翌日から15日以内に、子育て給付係まで届出してください。

児童手当の振込口座を変更したいとき

子育て給付係の窓口(北区役所第一庁舎2階6番)もしくは郵送にて、児童手当氏名・口座変更届をご提出ください。

  • ※振込先の名義は現在のお振込先に指定されている方に限ります。配偶者やお子様などの名義に変更することはできませんのでご注意ください。
  • ※郵送申請の場合、区へ口座変更届が到達した日が受付日となります。
  • ※口座変更届の到達日が月末の場合、児童手当は変更前の口座に振り込まれますのでご了承ください。

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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