印鑑登録の廃止や印鑑の変更などの手続き

ページ番号1001576  更新日: 2025年3月17日

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各手続きは、本人自らが申請することが原則です。
また、各手続きには、本人確認書類をご持参ください。
やむを得ず代理人が申請する場合は、必ず委任状及び代理人本人の本人確認書類が必要になります。

事由 手数料
登録印をなくしたとき 印鑑登録時
300円
印鑑登録証をなくしたとき 印鑑登録時
300円
登録印を変更するとき 印鑑登録時
300円
氏名の変更があったとき
(登録されている印影と異なる氏名への変更)
印鑑登録時
300円
印鑑登録証が汚損、破損したとき(登録番号が確認できる場合) 引替交付時
300円
北区外に住所を移したときなど  

受付窓口及び受付時間

区民事務所(王子・赤羽・滝野川)
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く):午前8時30分から午後5時

※上記以外の延長・臨時窓口の開庁については次のリンクをご覧ください。

登録印をなくしたとき

印鑑登録証(ご返却していただきます)をご持参ください。
印鑑登録廃止申請書を提出してください、必要な方は改めて印鑑登録をすることになります。

※再度の印鑑登録をする場合にも「印鑑登録の手続き」が必要です。

印鑑登録証をなくしたとき

印鑑登録証亡失届出書を提出してください、必要な方は改めて印鑑登録をすることになります。

※再度の印鑑登録をする場合にも、「印鑑登録の手続き」が必要です。

登録印を変更するとき

印鑑登録証(ご返却いただきます)と新しい印鑑をご持参ください。
印鑑登録廃止申請書を提出してください、改めて印鑑登録をすることになります。

※再度の印鑑登録をする場合にも、「印鑑登録の手続き」が必要です。

氏名の変更があったとき(登録されている印影と異なる氏名への変更)

印鑑登録は抹消されます。
印鑑登録証は処分していただくか、ご返却をお願いします。
必要な方は改めて印鑑登録をすることになります。

※再度の印鑑登録をする場合にも、「印鑑登録の手続き」が必要です。

印鑑登録証が汚損,破損したとき(登録番号が確認できる場合)

印鑑登録証(ご返却いただきます)をご持参ください。
印鑑登録証引替交付申請書を提出していただき、現在の登録証を新しい印鑑登録証と引替(手数料300円)します。

※登録番号が確かめられない場合は、印鑑登録を廃止し、改めて印鑑登録をすることになります。

成年被後見人になられたとき

印鑑登録は抹消されます。
印鑑登録証は処分していただくか、ご返却をお願いします。
必要な方は改めて印鑑登録をすることになります。

※再度の印鑑登録をする場合にも、「印鑑登録の手続き」が必要です。

成年被後見人の方は、法定代理人(成年後見人)が同行し、お申し出ください。

窓口において両者が申請書への記入後、本人確認書類及び成年後見の登記事項証明書の提示による確認を行って申請を受付します。

成年被後見人のご意思が確認できれば受理します。

北区外に住所を移したときなど

転出の届出をしたとき、死亡したときは、北区での印鑑登録は抹消されます。(転出予定日をもって抹消となります)

印鑑登録証は処分していただくか、ご返却をお願いします。

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎(北区役所第二庁舎1階)
電話:03-3908-8745
区民部 戸籍住民課 王子区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所
〒114-0045 東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)
電話:03-5948-9541
区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

区民部 戸籍住民課 滝野川区民事務所
〒114-8534 東京都北区西ケ原1-23-3(滝野川会館1階)
電話:03-3910-0141
区民部 戸籍住民課 滝野川区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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