中高層建築物の紛争の予防と調整

ページ番号1009335  更新日: 2025年5月1日

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担当をしている専門職(建築職)の職員が現場検査等のため外出をしていることがございます。
ご来庁いただく際は、お手数ですが、事前にご来庁日時を調整していただき、ご来庁ください。

北区では、昭和54年に「北区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を施行しました。
この条例は、中高層建築物の建築に係る計画の事前公開並びに紛争のあっせん及び調停に関し必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持、向上に資することを目的としています。

1.適用範囲

北区の条例の適用を受ける建築物は、東京都知事の許可を必要としない建築物で、延べ面積が1万平方メートル以下の中高層建築物です。
延べ面積が1万平方メートルを超える建築物、または、新築、改築又は増築に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により、東京都知事の許可を必要とする建築物は、東京都で扱います。

2.中高層建築物

高さが10メートルを超える建築物をいいます。
ただし、第2種低層住居専用地域では軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物をいいます。

手続きに関しては、添付ファイルの「中高層紛争予防条例-手引き-」をご覧ください。

3.標識設置届の閲覧について

東京都北区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく標識設置届の一部を公開しております。

個人情報については、マスキング処理しています。

令和6年4月以降の届出を公開しております。

標識の変更履歴については以下のファイルを参照ください。

令和7年度の標識設置届の変更はありません。(令和7年4月現在)

添付ファイル

令和6年4月:中高層紛争予防条例施行規則の改正により「中高層紛争予防条例 手引き」を更新しました。

関連リンク

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お問い合わせ

まちづくり部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
まちづくり部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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