「集合住宅の建築及び管理に関する条例」の概要
本条例は、集合住宅の建築に起因する紛争の防止を図るとともに、ファミリー層が安心して住み続けられる住戸の整備を促進し、かつ円滑な近隣関係を維持し、地域コミュニティを促進し、良好な居住環境を形成することで、区民が安心して住み続けられるまちづくりを実現するために、平成20年10月1日に施行されました。
なお、「北区ワンルーム形式集合建築物の建築に関する指導要綱」は、本条例施行をもって廃止しました。
担当をしている専門職(建築職)の職員が現場検査等のため外出をしていることがございます。
ご来庁いただく際は、お手数ですが、事前にご来庁日時を調整していただき、ご来庁ください。
適用の範囲
地階を除く階数が3以上で、かつ、15戸以上の共同住宅の新築、増築、改築、用途変更が対象となります。
主な内容
標識の設置、近隣への説明、住戸の規模、自転車駐輪施設、多目的室、管理人室、家族向け住戸の設置等
- 条例の概要は、添付ファイルの「集合住宅条例の概要」をご覧ください。
- 手続き等に関しては、添付ファイルの「集合住宅条例-手引き-」をご覧ください。
- 条例の様式は、添付ファイルの「集合住宅の建築及び管理に関する条例様式集」をご覧ください。
- 建築計画書作成の際は、添付ファイルの「集合住宅条例の建築計画書作成の留意点」を参考にしてください。
- 近隣説明については、関連リンクの「中高層建築物の紛争の予防と調整」も参考にしてください。
- 標識および近隣説明報告書作成の際は、添付ファイルの「【記入例】標識、近隣説明報告書」を参考にしてください。
添付ファイル
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集合住宅条例の概要 (PDF 329.1KB)
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集合住宅条例-手引き- (PDF 927.1KB)
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集合住宅条例の建築計画書作成の留意点 (PDF 797.0KB)
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集合住宅の建築及び管理に関する条例様式集 (Word 329.9KB)
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集合住宅の建築及び管理に関する条例様式集 (PDF 298.8KB)
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【記入例】標識、近隣説明報告書 (PDF 1.7MB)
関連リンク
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お問い合わせ
まちづくり部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
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