建築物解体の事前周知指導要綱
建築物の解体工事に伴う騒音・振動などに関するトラブル防止のため、解体床面積(延べ床)80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合、解体工事の「標識設置」と「近隣住民への説明」が必要です。
標識の設置期間は、解体工事着手の少なくとも15日前(木造建築物以外の場合は30日前)から解体工事が完了する日までです。
詳細は、下記添付ファイルの「【概要】解体事前周知」をご覧ください。
各種報告書への押印は不要です。
また、解体工事標識設置報告書に添付する写真は、以下を守ってください。
- 近景写真は、標識の文字が見えるように撮影してください。
- 遠景写真は、標識と敷地が見えるように撮影してください。
なお、現地に設置した標識と報告書(第1面表)に写し間違いがないか確認したいので、必ず写真を添付してください。
解体工事標識設置報告書の閲覧について
東京都北区建築物の解体工事計画の事前周知に関する指導要綱第11条の規定により、解体工事標識設置報告書の一部を区役所第二庁舎3階住宅課にて公開しております。
解体工事に関する関連窓口
特定建設作業等による届出
環境政策課環境規制指導係(電話03-3908-8611)
吹きつけ石綿除去工事に関する届出
環境政策課環境規制指導係(電話03-3908-8611)
解体工事における振動・騒音などの相談
環境政策課環境規制指導係(電話03-3908-8611)
建設リサイクル法による届出
建築課監察(電話03-3908-9196)
ネズミ等駆除の相談先
北区保健所生活衛生課環境衛生(03-3919-0720)
要綱本文/要綱概要
様式等のダウンロード/電子申請
東京都北区建築物の解体工事計画の事前周知に関する指導要綱の手続きは、窓口、郵送、電子申請(令和7年11月4日から)にて受け付けます。
郵送にて手続きをされる場合は、報告書の正本、副本、返信用封筒(送料は報告者負担)を送付してください。
区に書類到着後、担当者が書類の内容を確認します。内容に問題がないことを確認できた日付が受付日となります。郵送期間なども考慮し余裕をもってお送りください。
様式等のダウンロード
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標識~解体工事のお知らせ(1号様式) (Word 38.0KB)
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標識~解体工事のお知らせ(1号様式) (PDF 77.5KB)
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解体工事標識設置報告書(2号様式) (Word 40.5KB)
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解体工事標識設置報告書(2号様式) (PDF 71.5KB)
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解体工事説明会等報告書(3号様式) (Word 32.5KB)
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解体工事説明会等報告書(3号様式) (PDF 110.4KB)
電子申請
令和7年11月4日から電子申請を受け付けます。
受付日は入力内容確認後の日付となります。区の確認期間なども考慮し十分余裕をもってご利用ください。
なお、閉庁日(土曜・日曜・祝祭日・年末年始)または16時~翌日9時までに電子申請を行う場合は、翌開庁日以降で8時30分~12時00分及び13時00分~17時15分中に順番に対応します。
関連リンク
- 特定建設作業にあたって
- 石綿(アスベスト)対策工事にあたって
- 建設リサイクル法に関する届出・通知 概要
- 暮らしの中のネズミ対策
- 中高層建築物の紛争の予防と調整
- 集合住宅の建築及び管理に関する条例の概要
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お問い合わせ
都市整備部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
都市整備部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

