建築物解体の事前周知指導要綱

ページ番号1009342  更新日: 2025年2月7日

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建築物の解体工事に伴う騒音・振動などに関するトラブル防止のため、解体床面積(延べ床)80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合、解体工事の「標識設置」「近隣住民への説明」が必要です。

標識の設置期間は、解体工事着手の少なくとも15日前(木造建築物以外の場合は30日前)から解体工事が完了する日までです。

各種報告書への押印は不要です。

詳細は、下記添付ファイルの「【概要】解体事前周知」をご覧ください。

解体工事標識設置報告書の閲覧について

東京都北区建築物の解体工事計画の事前周知に関する指導要綱第11条の規定により、解体工事標識設置報告書の一部を公開しております。

個人情報については、マスキング処理しています。

令和5年4月以降の届出を公開しております。

標識の変更履歴については以下のファイルを参照ください。

解体工事に関する関連窓口

特定建設作業等による届出

環境課環境規制調査係(電話03-3908-8611)

吹きつけ石綿除去工事に関する届出

環境課環境規制調査係(電話03-3908-8611)

解体工事における振動・騒音などの相談

環境課環境規制調査係(電話03-3908-8611)

建設リサイクル法による届出

建築課監察(電話03-3908-9196)

ネズミ等駆除の相談先

北区保健所生活衛生課環境衛生(03-3919-0720)

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

まちづくり部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
まちづくり部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。