郵送による転出届(転出証明書の郵送請求)
手続きの概要
本人または同一世帯の方による届け出です。代理人による請求はお取り扱いできません。
国内(北区外の区市町村)へ引越すとき
原則、引越しをした後で窓口に来所できない場合に請求してください。転出証明書は転出先の住所に郵送します。引越しする前に転出証明書を郵送請求される場合は、事前にご相談ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの住民基本台帳カードをお持ちの方で、カードによる転出(転出届の特例)を希望される方は、届出書に「特例転出希望」と記入の上、カードの写し(住民基本台帳カードの場合は両面)を同封してください。転出証明書は発行されません。返信用封筒は不要です。処理完了後に連絡します。届出人はカードをもって新住所地の自治体で転入手続きを行います。
国外へ引越すとき
国外へ引越すときも転出証明書は発行されません。同じく返信用封筒は不要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードは転出日をもって失効します。国外でもマイナンバーカード(個人番号カード)引き続き使用したい場合は、転出日より前に窓口での手続きが必要です。
※転出処理が完了した旨の連絡をしますので、日中連絡のとれる電話番号およびメールアドレスを届出書に記入してください。
詳しくは下記問い合わせ先へお問い合わせいただくか、次のリンクをご参照ください。
必要なもの
住民異動についての届出書
以下の内容を便せんなどに記入して作成していただくか、
ページ下の「住民異動についての届出書」をダウンロードしてお使いください。
- 請求年月日
- 請求者の新しい住所、氏名、生年月日、電話番号(昼間連絡がとれる連絡先)、メールアドレス
- 異動(引越した)年月日
- 新しい住所
- 新しい住所での世帯主名
- 旧住所(北区での住所)
- 旧住所での世帯主名(北区での世帯主名)
- 異動した方全員の氏名(外国人住民の方は在留カードに記載がある名前及びフリガナを記入してください)
- 異動した方全員の生年月日と続柄
- マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの住民基本台帳カードをお持ちの方でカードによる転出(転出届の特例)を希望される方は、「特例転出希望」と記入
請求者の本人確認書類の写し
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、パスポート(日本国旅券)、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、健康保険資格確認書等(保険者番号・被保険者等記号・番号にはマスキングを施してください。)、年金手帳等
※個人番号通知カードは本人確認書類には含まれません。
※マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの住民基本台帳カードをお持ちの方で、カードによる転出(転出届の特例)を希望される方は、カードの写し(住民基本台帳カードの場合は両面)を同封してください。
※いずれもお持ちでない場合、事前にご相談ください。
返信用封筒(切手を貼付し、住所の記載をしたもの)
返信用封筒には原則、請求者の新しい住所を記載してください。また、請求者の住所以外には送付できません。
※お急ぎの場合は速達で請求し、返信用も速達分の切手を貼付してください。
※カードによる転出(転出届の特例)を希望される方は、返信用封筒が不要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードによる転出を希望される方(転入届の特例)
転入届の特例とは
日本国内で自治体をまたがった住所異動を行う場合、住民登録のある自治体に転出届をし、「転出証明書」という紙の証明書の発行を受ける必要があります。新しい住所に住み始めてからその自治体に転入届をする際、証明書を提出して新たに住民登録を行います。ただし、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方は、「転出証明書」ではなく、カードを利用した転入届をすることができます。このことを国の制度で「転入届の特例」と呼んでいます。
カードでの転出届(転入届の特例)を利用する際の注意事項
- 国外に転出される方は除きます。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届(転入届の特例)を希望する場合は、カードの写し(住民基本台帳カードの場合は両面)を添付し、届出書に電話番号および「特例転出希望」と記入してください。
- 同一世帯の中で転出する世帯員のうち、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている世帯員が一人でもいれば、転入届の特例が適用を受けることができます。
- この手続きは通知カードではできません。
- 郵送による転出届が受理されますと、転出処理が完了した旨の電話連絡をしますので、平日昼間に連絡が取れる電話番号を記入してください。
- この届出で手続きをした場合は、転出証明書は発行されません(返信用封筒は不要です)。
- この届出は、北区を転出されて14日以上経過している場合は受付できません。
- この届出は、新住所に住み始めた日から14日、または転出予定日から30日を経過すると「転入届の特例」の適用が受けられなくなります。改めて転出証明書を取得する手続きが必要となりますので期限内に届出をしてください。
- カードが廃止または一時停止等利用できない場合は、「転入届の特例」を受けることができません。通常どおり紙の転出証明書を交付します。
請求先
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所 戸籍住民課 王子区民事務所
添付ファイル
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎(北区役所第二庁舎1階)
電話:03-3908-8745
区民部 戸籍住民課 王子区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。