マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出転入手続き(転入届の特例)
国内で引越すとき
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方を含む転出届の際は、原則として転出証明書は交付されません(転入届の特例)
上記のカードをお持ちでない方の引越しの場合には、まず住んでいる(住んでいた)区市町村に転出届を出して転出証明書の交付を受けます。それを持って引越し先の区市町村に転入届を出します。
しかし、カードをお持ちの方を含む引越しの場合は、住民基本台帳ネットワークサービスを利用することにより確実な本人特定ができます。このため、住んでいる(住んでいた)区市町村に一定の事項を記入した転出届を出した後、引越し先の区市町村の窓口にカードを提示した上で暗証番号を入力し、転入届を出すことになります。
北区外の区市町村への転出手続き
届出に必要なもの
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード、本人確認書類(運転免許証など)、印鑑、健康保険資格確認書(国民健康保険に加入している方のみ)、印鑑登録証(登録している方のみ)
上記カードをお持ちの方の転出届出時の注意事項
- 転出される方の中に、上記カードを持っている方が含まれている場合に限ります。
- カードが一時停止等利用できない場合は、通常どおり転出証明書をお渡しします。
- 引越ししてしまった後などで窓口に来所出来ない方は、郵送による転出の届出ができます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
- 転入日から14日以内に転出手続きをしてください。過ぎてしまいますと、窓口又は郵送で通常どおり転出証明書を取得していただくようになります。
- 転出手続き時に、転入先区市町村との通信に住民基本台帳ネットワークを利用します。手続き以降、平日など北区と転入先区市町村が同時に稼働した日から転入手続きができます。
北区外の区市町村からの転入手続き(転入届の特例)
届出方法
ご本人または同じ世帯の方が上記のカードをお持ちの上、窓口で手続きをしてください。また、その際にカードの暗証番号の入力をしていただきます。
届出に必要なもの
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード、本人確認書類(免許証など)、印鑑
上記カードをお持ちの方の転入届出時の注意事項
- 転入日から14日以内に転入手続きをしてください。
- 転入日から14日以内であっても、転出した区市町村に届け出た転出日(異動した日)から30日を過ぎてしまっている場合は、お手数ですが、転出した区市町村から転出証明書を取得していただき、転入手続きとなります。必ず転出証明書を窓口へお持ちください。
- 転入届時に必要な本人確認書類等は、転入した区市町村にお問い合わせください。
- 転出手続き時、北区との通信に住民基本台帳ネットワークを利用します。手続き以降、平日など転出した区市町村と北区が同時に稼働した日から転入手続きができます。
国外へ引越す・国外から引越すとき
日本人でマイナンバーカードをお持ちの方は、引き続き国外でも使うための手続きができます。引き続き使うためには、窓口で手続きをする必要があります。
住民票の転入・転出のお手続きは次のリンクをご覧ください。
マイナンバーカードについての国外への転出手続き
日本人でマイナンバーカードをお持ちの方は、住民票の転出手続きの際に、マイナンバーカードを国外でも引き続き使うための手続きができます。引き続き使うためには、国外への転出予定日が到来する前に手続きをする必要があります。手続き方法など詳しくは以下のリンクをご覧ください。
住民基本台帳カードと、外国人の方および国外での使用を希望しない方のマイナンバーカードは、国外転出に伴い廃止となるため、窓口で返納の手続きをお願いいたします。
マイナンバーカードについての国外からの転入手続き
国外で使用できるマイナンバーカードをお持ちの方
引き続きマイナンバーカードを使用するには、日本の住所を追記するため住民基本台帳暗証番号(4桁)が必要になります。また、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)を設定されている方は、併せて暗証番号をご確認のうえお越しください。
マイナンバーカードを受け取ったことがあるが、現在有効なマインバーカードをお持ちでない方
ご希望の方は、マイナンバーカードの再交付のお手続きが可能です。具体的な本人確認書類や代理人が申請する場合などの、詳しい申請方法については、次のリンクをご覧ください。
添付ファイル
関連リンク
- 転入・転出の住所変更等の届出
- 住民基本台帳ネットワークの概要
-
総務省 住民基本台帳ネットワーク関連ホームページ(外部リンク)
-
総務省 外国人住民の方の住民基本台帳ネットワークへの適用について(外部リンク)
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お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎(北区役所第二庁舎1階)
電話:03-3908-8745
区民部 戸籍住民課 王子区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所
〒114-0045 東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)
電話:03-5948-9541
区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
区民部 戸籍住民課 滝野川区民事務所
〒114-8534 東京都北区西ケ原1-23-3(滝野川会館1階)
電話:03-3910-0141
区民部 戸籍住民課 滝野川区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。