国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせ一斉更新 よくあるご質問(FAQ)

ページ番号1019815  更新日: 2025年7月23日

印刷大きな文字で印刷

資格確認書・資格情報のお知らせ

Q1.新しい資格確認書の有効期限はいつですか

A.資格確認書の有効期限は令和9年7月31日(70歳以上の方は令和8年7月31日)までです。ただし、以下の条件に該当する場合は有効期限が令和9年7月31日より短い場合があります。

対象者

有効期限

更新時期

令和9年7月31日までに

70歳に到達される方

70歳の誕生月の末日(※)

(1日が誕生日の方は前月末日)

有効期限が切れる前までに

新しい資格確認書・資格情報のお知らせを送付します。

令和8年7月31日までに

75歳に到達される方

75歳の誕生日の前日

有効期限が切れる前までに、

後期高齢者医療資格確認書を送付します。

外国籍の方で在留期限が

令和9年7月31日以前の方

在留期限の翌日か

令和9年7月31日のいずれか早い日

在留期限更新時の書き換えは、職権で資格確認書または資格情報のお知らせを交付するため手続き不要です。

例外として、特定活動の方や更新中(アプリ中)の方、お急ぎの方につきましては、

窓口もしくは郵送にて資格確認書の書き換え手続きを行ってください。

(※)70歳以上の方の医療費の自己負担割合は、前年の収入に応じて2割、3割のいずれかに分けられます。

Q2.新しい資格情報のお知らせの有効期限はいつですか

A.原則、資格情報のお知らせに有効期限はありません。ただし、以下の条件に該当する方は有効期限が表示されている場合があります。

対象者

有効期限

更新時期

70~74歳の方

令和8年7月31日

有効期限が切れる前までに新しい資格情報のお知らせを送付します。

 

Q3.新しい資格確認書(サーモン色)・資格情報のお知らせはいつから使用できますか

A.令和7年8月1日より使用できます。令和7年7月31日までは、お手元にある保険証または資格確認書(クリーム色)・資格情報のお知らせをご利用ください。

※現在すでに発行済である有効期限内の保険証は、保険証に記載されている有効期限(最長令和7年9月30日)までお使いいただけます。

Q4.新しい資格確認書(サーモン色)・資格情報のお知らせは何日時点の情報で作成していますか

A.新しい資格確認書(サーモン色)・資格情報のお知らせは、令和7年6月27日時点の住民基本台帳の情報をもとに作成します。そのため、令和7年6月28日以降に氏名・住所等が変更された場合、資格確認書・資格情報のお知らせの書き換え手続きが必要となる場合があります。資格確認書・資格情報のお知らせがお手元に届きましたら、必ず記載内容に間違いがないかをご確認いただき、記載内容の訂正が必要である場合は郵送もしくは窓口にて書き換え手続きを行ってください。

Q5.新しい高齢受給者証は送られてこないのですか

A.北区では資格確認書に自己負担割合が記載されるため、高齢受給者証は保険証と同様に新たに発行されません。

マイナ保険証をお持ちの方には、自己負担割合が記載された資格情報のお知らせを交付します。

また、マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードを持っているが保険証利用登録を行っていない方には、自己負担割合が記載された「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は保険証と高齢受給者証の代わりとしてお使いいただけます。

現在すでに発行済である高齢受給者証は、有効期限(最長令和7年7月31日)が切れるまでご利用できますので、保険証で医療機関を受診される場合は、保険証とともに医療機関の受付窓口に提示してください。マイナ保険証で医療機関を受診される場合は、高齢受給者証の提示は不要です。

郵送について

Q1.資格確認書・資格情報のお知らせはいつ頃届きますか

A.令和7年7月15日(火曜日)に発送します。

お手元に届きましたら記載内容に間違いがないかをご確認ください。

Q2.送付方法は何ですか

A.マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を特定記録郵便で世帯主宛に送付します。

マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせを普通郵便で世帯主宛に送付します。

(世帯主が郵便局に転送の届出をしている場合、資格確認書・資格情報のお知らせは転送されます。住民登録地に送付したい場合は、転送解除の届出を郵便局に行う必要があります。)

Q3.特定記録郵便とは何ですか

A.郵便局で郵便物を引き受けた時間と配達状況を記録する配達方法です。記録が残るため、安全に郵送することが可能です。

郵便物はポストに投函されます。

Q4.一時的に別の住所にいる場合、資格確認書・資格情報のお知らせを受け取ることはできますか

A.郵便局の転送サービスにご登録いただければ、転送先で受け取ることができます。転送サービスの詳細につきましては、最寄りの郵便局にお問い合わせください。転送サービスの登録が完了してから郵便物の転送が開始されるまで1週間程度お時間がかかります。そのため、資格確認書・資格情報のお知らせの転送をご希望の場合は、お早めに転送手続きをお願いします。

Q5.北区外の介護保険施設等に入所中の場合、資格確認書・資格情報のお知らせを受け取ることはできますか

A.区外の介護保険施設等へ住民登録を異動した方で、引き続き北区の国民健康保険に加入されている方(住所地特例)の資格確認書・資格情報のお知らせは、入所中の介護施設等またはご登録いただいた送付先にお送りします。北区外の介護保険施設等へ住民登録を異動した方で、継続して北区の国保に加入する手続きが済んでいない方は届け出が必要です。国保資格係(03-3908-1131)までお問い合わせください。

なお、北区に住民登録を置いたまま、介護保険施設等に入所されている方につきましては、郵便局の転送サービスをご利用ください。

※資格確認書・資格情報のお知らせは原則、住民登録地に送付します。

Q6.現在入院中ですが資格確認書・資格情報のお知らせを受け取ることはできますか

A.原則、住民登録地に資格確認書・資格情報のお知らせを送付しますが、入院中の医療機関に資格確認書・資格情報のお知らせを送付できる場合があります。国保資格係(03-3908-1131)までご相談ください。

Q7.子どもが修学中で北区外に住んでいます。(マル学)資格確認書・資格情報のお知らせはどちらに届きますか

A.資格確認書・資格情報のお知らせは納付義務者である世帯主宛てに送付します。

資格確認書・資格情報のお知らせをお受け取りいただけましたら、北区外にお住まいの方にお渡しください。

Q8.国民健康保険に加入していない世帯主宛てに資格確認書・資格情報のお知らせが届きました。なぜですか

A.資格確認書・資格情報のお知らせは、世帯主が国民健康保険に加入しているか否かに関わらず、世帯主宛てに送付します。

Q9.郵便局の電話番号を教えてください

A.郵便局の連絡先は以下のとおりです。

郵便番号が114から始まる方→王子郵便局(0570-943-472)

郵便番号が115から始まる方→赤羽郵便局(0570-943-685)

各種手続きについて

Q1.保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの有効期限が切れそうです。手続きは必要ですか

A.手続きは不要です。新たな資格確認書または資格情報のお知らせを送付しますのでお受け取りください。

Q2.有効期限の切れた保険証・資格確認書はどうしたらよいでしょうか

A.ハサミなどで裁断し各自で処分してください。

Q3.8月に入っても資格確認書・資格情報のお知らせが手元に届きません

A.資格確認書の対象の方は、発行状況と特定記録郵便の配達状況を確認します。

資格情報のお知らせの対象の方は、発行状況を確認します。

国保資格係(03-3908-1131)までお問い合わせください。

※ほかのご家族の方からすでにお問い合わせをいただいて資格確認書・資格情報のお知らせを郵送もしくは窓口でお渡ししている場合があります。

必ずご家族内で資格確認書・資格情報のお知らせのお問い合わせを行ったかご確認のうえ、国保資格係までご連絡ください。

Q4.郵送されてきた資格確認書(サーモン色)・資格情報のお知らせを紛失、処分してしまいました。どうすればよいですか。

A.再交付申請が必要です。窓口や電子申請、郵送で再交付申請を行ってください。

Q5.届いた資格確認書・資格情報のお知らせの記載事項(住所、世帯主氏名等)に変更があります

A.書き換え手続きが必要です。窓口もしくは郵送にて書き換えを行ってください。

※資格確認書・資格情報のお知らせは令和7年6月27日時点の住民基本台帳の情報をもとに作成されています。令和7年6月28日以降に転居や氏名の変更等があった場合、書き換え手続きが必要となる場合がございます。

※資格情報のお知らせをお持ちで住所変更された方の、書き換え手続きは不要です。

Q6.資格確認書・資格情報のお知らせが手元に届きましたが、すでに社会保険に加入していて資格確認書・資格情報のお知らせを持っています。どうすればよいですか。

A.社会保険に加入されている場合、国民健康保険の資格喪失手続きが必要となります。

資格喪失手続きの際に国民健康保険の資格確認書を返却してください。

資格情報のお知らせを返却する必要はありません。

Q7.北区を転出済の家族の資格確認書・資格情報のお知らせが届きました。どうすればよいですか。

A.令和7年6月27日時点の住民基本台帳の情報を基に、新しい資格確認書・資格情報のお知らせを作成しているため、転出済の方にも新しい資格確認書・資格情報のお知らせが届く場合があります。

ハサミなどで裁断し各自で処分してください。

また、転出の届出・国民健康保険の資格喪失手続きが済んでいない方は、区民事務所で手続きを行ってください。

Q8.旧氏(旧姓)を資格確認書・資格情報のお知らせに記載できますか

A.旧氏(旧姓)の記載は可能です。手続きが必要となりますので、国保資格係(03-3908-1131)までご連絡ください。

※資格確認書・資格情報のお知らせに併記できる旧氏は、住民票またはマイナンバーカードに併記した「旧氏」のみです。

【必要書類】

(1)(2)のいずれかをご用意ください。

(1)住民票(旧氏併記のある現住所地の住民票で3カ月以内のもの)

(2)個人番号カード(旧氏併記のあるマイナンバーカード)

Q9.別世帯ですが、資格確認書・資格情報のお知らせを窓口で受け取ることはできますか

A.本人または同一世帯内の方でなければ、資格確認書・資格情報のお知らせをお渡しすることはできません。また、別世帯の方がお手続きをされる場合は、委任状が必要です。別世帯の方が資格確認書・資格情報のお知らせのお受け取りを希望した場合、資格確認書・資格情報のお知らせは世帯主宛てに郵送させていただきます。

 

Q10.資格確認書・資格情報のお知らせに通称名の併記をすることや性別を裏面に記載することは可能ですか

A.通称名や性別を裏面に記載することは可能です。

ご希望の場合は国保資格係(03-3908-1131)までご連絡ください。

マイナ保険証について

Q1.マイナンバーカードを保険証として利用するためにはどうすればよいですか

A.マイナポータルやセブン銀行ATM、薬局等での利用登録が必要です。

Q2.保険証として利用可能なマイナンバーカードを持っていますが、医療機関を受診する際、資格情報のお知らせも併せて持参する必要はありますか

A.オンライン資格確認の対応をしていない医療機関・薬局では資格情報のお知らせの提示が必要です。

資格情報のお知らせは大切に保管し、医療機関を受診する際はご持参ください。

Q3.マイナンバーカードを保険証として利用登録すると、従来の保険証や資格確認書は使えなくなりますか

A.従来の保険証や資格確認書も有効期限内であればご利用可能です。オンライン資格確認を導入していない医療機関・薬局においては有効期限内の保険証や資格確認書、資格情報のお知らせの提示が必要となりますので、医療機関を受診される際には必ずご持参ください。

Q4.オンライン資格確認とは何ですか

A.オンライン資格確認とは、健康保険の資格履歴等を一元的に管理し、マイナンバーカードまたは健康保険の記号番号等により、医療機関窓口のオンライン資格確認端末から資格情報、薬剤情報、特定健診情報等をすぐに確認できる仕組みです。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

Q5.すべての医療機関等で、マイナ保険証で受診できますか

A.オンライン資格確認に対応していない医療機関・薬局もあります。

機械の不具合等で一時的にオンライン資格確認ができない場合も考えられます。

そのため、受診する際は必ず資格情報のお知らせも忘れずにご持参ください。

Q6.マイナ保険証の紐づけを解除したいです。

A.マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした方で、利用登録の解除を希望する方は、健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)へ申請が必要です。

北区の国民健康保険に加入している方は必要書類をご案内しますので、国保資格係へお問い合わせください。また、電子申請をご希望の方は下記リンクよりお手続きください。

※電子申請する際は有効なマイナンバーカードをお手元にご用意ください。有効なマイナンバーカードをお持ちでない場合は窓口が郵送でのお手続きとなります。国保資格係までご相談ください。

Q7.マイナンバーカードの有効期限が切れました。どうすればよいですか。

A.マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても、有効期限の日が満了日が属する月の月末から3か月後の月末まではマイナ保険証として利用できます。
例 有効期限が4月中の場合、7月末までマイナ保険証として利用できます。

ただし、3か月の間に、資格情報(被保険者番号等)の変更があった場合は、健康保険証としてご利用できなくなりますので、ご注意ください。
3か月の猶予期間を経過すると、マイナ保険証が利用できなくなります。その際には事前に資格確認書を送付いたします(申請は不要です)。医療機関の窓口等では資格確認書をご利用ください。

電子証明書については、下記のリンクからご確認ください。

また、引き続きマイナ保険証の利用を希望される場合は、下記のリンクよりマイナンバーカードまたは電子証明書の再交付申請の手続きをお願いいたします。

Q8.マイナ保険証での受診が難しいです。どうすればよいですか。

A.マイナ保険証をお持ちでも、以下の方には「資格確認書」を交付します。

申請必要

・マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方

・マイナ保険証での受診が困難な要配慮者の方(初回のみ申請必要)

申請不要

・マイナンバーカードを返却した方(お急ぎの方は国保資格係までご連絡ください。)

・マイナ保険証利用登録を解除した方
・DV被害者等個人情報の閲覧に制限がかかる方

マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方等は、資格確認書の交付に申請が必要です。該当する方につきましては、必要書類をご案内しますので国保資格係までご相談ください。また、電子申請をご希望の方は下記リンクよりお手続きください。

※電子申請する際は有効なマイナンバーカードをお手元にご用意ください。有効なマイナンバーカードをお持ちでない場合は窓口か郵送でのお手続きとなります。国保資格係までご相談ください。

マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 国保資格係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話:03-3908-1131
区民部 国保年金課 国保資格係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る