マイナンバーカードの保険証利用
2024年(令和6)年12月2日以降、現在の保険証は新たに発行されません。受診の際はマイナ保険証(健康保険証の利用登録したマイナンバーカード)をご利用ください。
令和6年12月2日以降の発行済みの保険証の取り扱いや資格確認書の交付などの対応について、詳しくは以下のページからご確認ください。
マイナンバーカード「保険証利用」の申し込み方法
申し込み方法は、「セブン銀行ATM」、「スマートフォン・パソコン」、「病院等の受付(顔認証付きカードリーダー)」の中から選択いただけます。具体的な方法は以下からご確認ください。
また、申請方法が不安な方には、行政書士会による申請支援も行っております。
- ※マイナンバーカードの交付を受けていない方は、先にマイナンバーカードの交付申請手続きを行う必要があります。マイナンバーカードを受け取った後に、マイナンバーカードを保険証として利用するための以下申し込み手続きを行ってください。
- ※DV・虐待などの被害を受けている方で、健康保険証の発行元に届出を行っている場合は初回登録ができません。
セブン銀行ATMで申し込む
電子機器が苦手な方にもご利用いただきやすい操作性です。
手続きの方法の解説動画は以下のリンク先で「健康保険証利用の申込み」を選択して、画面を下に移動すると動画再生画面があります。
セブン銀行ATM設置場所は以下のリンクからご確認ください。
スマートフォン・パソコンで申し込む
申込の流れの画像付解説は以下のリンク先ページ中程からご確認ください。
※パソコンでの申し込みにはICカードリーダーが必要です。
病院等の受付(顔認証付きカードリーダー)で申し込む
マイナ保険証での受付に「顔認証カードリーダー」を利用している医療機関や薬局では、そのカードリーダーで申し込みができます。
「利用者証明用電子証明書 暗証番号(4ケタの数字)」が分からない場合には、代わりにご本人の顔認証でもお手続きいただけます。
行政書士会による申請支援
北区では、行政書士会によるマイナンバーカードの申請サポート及び健康保険証の利用登録支援も実施しております。
ご希望の方は以下のリンクから詳細を確認の上、会場へお越しください。
注意事項
申し込みにはマイナンバーカードと原則「利用者証明用電子証明書 暗証番号(4ケタの数字)」が必要です。暗証番号は3回間違えるとロックがかかり、解除には区民事務所での手続きが必要になります。
ロック解除に関するお手続きは、以下のリンクからご確認ください。
保険証としての利用登録状況の確認方法
マイナンバーカードの保険証としての利用登録状況はマイナポータルから確認することができます。
確認方法は以下のリンクから「公金受取口座と健康保険証の登録状況確認」をご確認ください。
利用時の注意点
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録した後でも、従来の健康保険証は引き続き使用できます。(機器不良などでマイナンバーカードを利用できない場合もありますので、当面の間は、医療機関等を受診の際は、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。)
※2024(令和6)年12月2日以降も、最長で2025(令和7)年9月30日まで利用できます。
利用するメリット
- データに基づくより良い医療が受けられる
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
- 医療現場で働く人の負担を軽減できる
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
個人情報保護等が心配な方へ
マイナンバーカードのICチップには、受診や投薬の履歴、税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。加えてICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっています。
次の各Q&Aもご参考にしてください。
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした方で、利用登録の解除を希望する方は、健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)へ申請が必要です。
北区の国民健康保険に加入している方は必要書類をご案内しますので、国保資格係へお問い合わせください。
オンライン資格確認について
オンライン資格確認とは、健康保険の資格履歴等を一元的に管理し、マイナンバーカードまたは健康保険の記号番号等により、医療機関窓口のオンライン資格確認端末から資格情報、薬剤情報、特定健診情報等をすぐに確認できる仕組みです。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
DV・虐待などの被害を受けている方へ
情報の閲覧制限のため届出が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みにより、DV等の被害を受けている方のマイナンバーカードを被害を受けた相手(以下、「相手方」)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が相手方の場合などにおいては、相手方にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
相手方からの閲覧を防ぐためには、健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)へ届出が必要です。手続きなど詳しいことは、お持ちの健康保険証の発行元へご相談ください。
届出をした場合、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。
なお、北区の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出をする必要はありません。(ただし、北区の国民健康保険から社会保険などへ健康保険が切り替わった際は、新しい保険者に申請する必要があります。)
情報の閲覧制限をかけたままマイナンバーカードの保険証利用を行うには
北区の国民健康保険に加入している方で、ご自身の届出により自己情報提供不可フラグを解除して、マイナンバーカードの保険証利用を行うことができるようになります。詳しくは、国保資格係へお問い合わせください。
DV・虐待などの被害がなくなり、閲覧制限が不要になったときは
DV・虐待などの被害がなくなり、閲覧制限が不要になった場合は、これまで閲覧制限の届出を行った全ての保険証の発行元に解除の届出をしてください。北区の国民健康保険の加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を解除した方は、自動的にフラグを解除するため、国保資格係に届出の必要はありません。
参考:広報資料
- 【概要編】マイナンバーカードの健康保険証利用(令和3年10月20日本格運用開始)(外部リンク)
- マイナンバー制度 「報告」と「対策」(外部リンク)
- マイナンバーカード 「いま」と「これから」(外部リンク)
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国保資格係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話:03-3908-1131
区民部 国保年金課 国保資格係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。