「資格確認書」・「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」とは(国民健康保険)
現在の保険証は2024年(令和6年)12月2日以降、新たに発行されません。マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況を確認のうえ、保険証の代わりとなる「資格確認書」または「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します。
すでに発行済である有効期限内の保険証は、保険証に記載されている有効期限(最長令和7年9月30日)までお使いいただけます。
※社会保険へ加入した方、世帯分離等により保険証の券面記載情報に変更があった方は有効期限内でもお使いいただけません。保険証の券面記載情報に変更があった方は、マイナ保険証の利用登録状況に応じて資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を交付します。詳しい書き換え手続きについては、「資格確認書」・「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」の書き換えをご確認ください。
資格確認書について
現在の保険証は2024年(令和6年)12月2日以降、新たに発行されません。マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。医療機関で「資格確認書」を提示することで保険診療を受けることができます。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書の申請は不要です。
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)について
現在の保険証は2024年(令和6年)12月2日以降、新たに発行されません。マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方には、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します。オンライン資格確認が利用できない医療機関を受診する際、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)とマイナ保険証を提示することで保険診療を受けることができます。 「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のみでは医療機関を受診できません。
70~74歳の国民健康保険加入者へ
北区では資格確認書に自己負担割合が記載されるため、高齢受給者証は保険証と同様に2024年(令和6年)12月2日以降、新たに発行されません。高齢受給者証の有効期限(最長令和7年7月31日)が切れる前に、マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方には、自己負担割合が記載された「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します。また、マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、自己負担割合が記載された「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は保険証と高齢受給者証の代わりとしてお使いいただけます。
高齢受給者証は有効期限(最長令和7年7月31日)が切れるまでご利用できますので、保険証で医療機関を受診される場合は、保険証とともに医療機関の受付窓口に提示してください。マイナ保険証で医療機関を受診される場合は、高齢受給者証の提示は不要です。
保険証の有効期限(最長令和7年9月30日)までに70歳の誕生日を迎える方
マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方には、自己負担割合が記載された「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します。また、マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、自己負担割合が記載された「資格確認書」を交付します。70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から使用できます。申請の必要はありません。国保資格係からお送りします。
誕生日 |
発効期日 |
発送時期 |
---|---|---|
1日生まれの方 |
誕生月の1日 |
誕生月の前月下旬 |
2日以降の方 |
誕生月の翌月1日 |
誕生月の下旬 |
自己負担割合について
令和6年度の医療費の負担割合は、所得に応じて、「3割」または「2割」です。毎年所得に応じて負担割合を見直します。負担割合の切り替えは毎年8月1日です。
マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方には、新しい自己負担割合が記載された「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を、マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、新しい負担割合が記載された「資格確認書」を毎年7月下旬に世帯主宛てに郵送します。
要件等の詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。
「資格確認書」・「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」の書き換え
住所変更や氏姓変更等で資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)・保険証・高齢受給者証に記載の内容が変更となる場合、下記の手続きを取ってください。
※令和6年12月2日以降に保険証・高齢受給者証の書き換え手続きを行う場合は、マイナ保険証の利用登録状況により「資格確認書(マイナ保険証なし)」か「資格情報通知書(マイナ保険証あり)」をお渡しします。
※資格情報通知書には住所の記載がないため、世帯分離等のない区内転居による書き換え手続きは不要です。
- 届け出の内容
- 「資格確認書」や「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」の書き換え
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必要なもの
-
- 書き換えが必要な
- 資格確認書(実物)
- 保険証(実物)・高齢受給者証(実物)
※資格情報通知書は不要です。
- 顔写真付きの公的身分証明書(免許証・マイナンバーカード等)
※2は資格情報通知書の書き換えのみ必要 - 在留期限を更新された方は在留カード
- 在留資格が「特定活動」の方はパスポートの指定書
※3・4は外国籍の方のみ
- 書き換えが必要な
- 受付窓口
-
- 国保資格係
- 各区民事務所
「資格確認書」・「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」の再交付
保険証、高齢受給者証または資格確認書を紛失した方は、再交付の申請が必要です。また、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を紛失した場合の再交付申請も受け付けています。
※令和6年12月2日以降に保険証・高齢受給者証の紛失手続きを行う場合は、マイナ保険証の利用登録状況により「資格確認書(マイナ保険証なし)」か「資格情報通知書(マイナ保険証あり)」をお渡しします。
詳しくは下記ページよりご確認ください。
マイナ保険証をお持ちの方の資格確認書交付
マイナ保険証をお持ちでも、以下の方には「資格確認書」を交付します。
- マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方(申請が必要です)
- マイナ保険証での受診が困難な要配慮者の方(初回は申請が必要です)
- マイナンバーカードを返却した方(申請不要) ※お急ぎの方は国保資格係までご連絡ください。
- マイナ保険証利用登録を解除した方
- DV被害者等個人情報の閲覧に制限がかかる方(申請不要)
マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方等は、資格確認書の交付に申請が必要です。該当する方につきましては、必要書類をご案内しますので国保資格係までご相談ください。
※マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。
マイナ保険証利用登録解除申請
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をした方で、利用登録の解除を希望する方は、ご自身の加入している健康保険組合等への申請が必要です。北区の国保に加入している方は、国保資格係へご相談ください。
※利用登録の解除申請受付時に資格確認書を交付します。
その他手続き一覧
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 国保資格係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話:03-3908-1131
区民部 国保年金課 国保資格係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。