戸籍の証明書について

ページ番号1001531  更新日: 2025年3月4日

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戸籍は日本国籍をお持ちの方について、出生や死亡の事実、親子関係、婚姻関係などの事実を登録、公証するものです。

身分関係や親族関係の証明書類として、各種申請手続に利用されています。

証明書の請求方法

(1)各種証明書の一覧

証明書の一覧と手数料
 

証明書の種類

請求できる方

請求場所

手数料

(1)

  • 戸籍全部事項証明書
    (戸籍謄本)※
  • 戸籍個人事項証明書
    (戸籍抄本)
  • (ア)…戸籍の名欄に記載されている方
  • (イ)…(ア)の配偶者
  • (ウ)…(ア)の父母や祖父母(直系尊属)
  • (エ)…(ア)の子や孫(直系卑属)

その他の方は「請求の際に必要なもの(3)」をご覧ください。

  • 北区役所戸籍係
  • 区民事務所

450円

(2)

  • 除籍全部事項証明書
    (除籍謄本)※
  • 除籍個人事項証明書
    (除籍抄本)
  • 改製原戸籍謄本※
  • 改製原戸籍抄本
  • (ア)…戸籍の名欄に記載されている方
  • (イ)…(ア)の配偶者
  • (ウ)…(ア)の父母や祖父母(直系尊属)
  • (エ)…(ア)の子や孫(直系卑属)

その他の方は「請求の際に必要なもの(3)」をご覧ください。

北区役所戸籍係

750円

(3)

戸籍電子証明書提供用識別符号※

  • (ア)…戸籍の名欄に記載されている方
  • (イ)…(ア)の配偶者
  • (ウ)…(ア)の父母や祖父母(直系尊属)
  • (エ)…(ア)の子や孫(直系卑属)

その他の方は「請求の際に必要なもの(3)」をご覧ください。

北区役所戸籍係 400円
(4) 除籍電子証明書提供用識別符号※
  • (ア)…戸籍の名欄に記載されている方
  • (イ)…(ア)の配偶者
  • (ウ)…(ア)の父母や祖父母(直系尊属)
  • (エ)…(ア)の子や孫(直系卑属)

その他の方は「請求の際に必要なもの(3)」をご覧ください。

北区役所戸籍係 700円

(5)

届書記載事項証明書

(届書等情報内容証明書)

利害関係人
(特別の事由がある場合に限ります。)

北区役所戸籍係

350円

(6)

受理証明書

届出人

北区役所戸籍係
(北区役所に届出をした方に限ります。)

350円

(7)

附票
(附票の除票・改製原附票含む)

  • (ア)…戸籍の名欄に記載されている方
  • (イ)…(ア)の配偶者
  • (ウ)…(ア)の父母や祖父母(直系尊属)
  • (エ)…(ア)の子や孫(直系卑属)

その他の方は「請求の際に必要なもの(3)」をご覧ください。

  • 北区役所戸籍係
  • 区民事務所

300円

(8)

身分証明書

本人

  • 北区役所戸籍係
  • 区民事務所

300円

(9)

独身証明書

本人

北区役所戸籍係

300円

(10)

不在籍証明書

どなたでも可

  • 北区役所戸籍係
  • 区民事務所

300円

(11)

その他の証明書

お問い合わせください。

   

※のついている証明書は、広域交付の対象です。

北区が本籍の戸籍証明書を取得する場合、各種公的年金や児童扶養手当など手数料が無料になる場合があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。

現在北区に本籍がある方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票はコンビニエンスストアで100円安く取得できます。

(2)請求場所

請求場所によって発行している証明書が異なりますので、上記の「各種証明書の一覧」でご確認ください。

北区役所戸籍係(北区役所第二庁舎2階)

戸籍係では、広域交付(北区以外に本籍のある戸籍の交付)も行っています。詳しくは次のリンクをご覧ください。

北区役所の地図については、次のリンクをご覧ください。

区民事務所(赤羽・滝野川の2か所)

区民事務所では、広域交付を行っていないため、北区に本籍がある方のみご請求いただけます。

各区民事務所の地図については、次のリンクをご覧ください。

(3)受付時間

北区に本籍がある戸籍の証明書とそれ以外の広域交付で受付時間が異なります。

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

  • 北区が本籍の方の戸籍証明書:午前8時30分から午後5時
  • 北区以外が本籍の方の改製原戸籍・除籍謄本(たて書きの古い戸籍):午前8時30分から午後3時
  • 北区以外が本籍の方の戸籍(除籍)全部事項証明書:午前8時30分から午後4時

戸籍の証明書等の受付時間は住民票とは異なりますのでご注意ください。

請求の際に必要なもの

請求の際に必要なものは、以下のとおりです。

「請求できる方」については、上記の「各種証明書の一覧」でご確認ください。

上記の「各種証明書の一覧」(1)~(4)、(7)の請求の場合で、(ア)~(エ)にあてはまらない方が請求する場合は以下の「(3)その他の方」をご確認ください。

(1)請求できる方

窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)など)の提示

戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。

(2)代理人の方(広域交付の対象外)

請求する方から依頼された方

  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)など)の提示
  • 代理権限を確認できる書面(請求する方が書いた委任状)の提出

(3)その他の方から依頼された代理人の方がお越しいただく場合は、上記に加えて請求の理由を明らかにすることや、そのための疎明資料の提示が必要となります。詳しくは以下の「(3)その他の方」をご覧ください。

法律の規定により代理人である方

  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)など)の提示
  • 代理権限を確認できる書面(成年後見人の場合は後見登記事項証明書など)の提出

(3)その他の方(広域交付の対象外)

戸籍の証明書の請求において、(1)請求できる方に当てはまらない方やその代理人の方が請求する際(第三者請求)には、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた場合に請求することが可能です。

  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)など)の提示
  • 以下のような請求の理由を具体的に明らかにすること(またはそのことを証明する資料を提示すること)
    1. 自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること
      明らかにする内容の具体例
      • (ア)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
      • (イ)権利または義務の内容
      • (ウ)権利の行使や義務の履行と戸籍の記載内容の利用との具体的な関係
    2. 国または地方公共団体に提出する必要があること
      明らかにする内容の具体例
      • (ア)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
      • (イ)上記機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
    3. その他戸籍の記載された事項を利用する正当な理由があること
      明らかにする内容の具体例
      • (ア)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
      • (イ)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
      • (ウ)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求によっては、請求する方に追加で疎明資料の提示や必要な説明を求めることがあります。あらかじめご了承ください。

いずれの理由にも該当しない場合、証明書の発行をお断りいたします。

法人の方は、上記に加えて「社員証」の提示及び「代表者の資格を証する書面(法務局発行の「代表者事項証明書」、「履歴事項全部証明書」などで作成後三月以内のものの原本)」の提出が必要です。

(4)職務上で請求する方(広域交付の対象外)

資格者本人

  • 統一請求用紙(職務上請求書)の提出
  • 資格者証又は本人確認書類(官公署発行で写真が貼付されているものに限ります。)の提示

補助者

  • 統一請求用紙(職務上請求書)の提出
  • 補助者証の提示
  • 補助者証が無い場合は、資格者からの委任状の提出及び本人確認書類(官公署発行で写真が貼付されているものに限ります。)の提示

資格者法人の方は、上記に加えて「代表者の資格を証する書面(法務局発行の「代表者事項証明書」、「履歴事項全部証明書」などで作成後三月以内のものの原本)」の提出が必要です。

戸籍と附票を改製しています。

北区では、平成19年11月3日に戸籍と附票を改製(書き換え)しています。

改製前の戸籍は「改製原戸籍」として、改製前の附票は「改製原附票」として保存しています。

改製原戸籍を請求しないと証明されない内容があります。

  • 平成19年11月2日以前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた方
  • 平成19年11月2日以前に離婚、養子離縁などをしたこと
  • 平成19年11月2日以前に誰かを認知したこと、養子にしたこと
  • 平成19年11月2日以前に帰化をしたこと

これらの証明が必要な方は、改製原戸籍をご請求いただく必要があります。

改製原附票を請求しないと証明されない内容があります。

平成19年11月2日以前の住所の履歴

これらの証明が必要な方は、改製原附票をご請求いただく必要があります。

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 戸籍係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階
電話:03-3908-8710
区民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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