附票
附票(ふひょう)
戸籍に記載されている方について、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴を公証するものです。
人の身分関係の登録である戸籍と、人の居住関係の登録である住民票とを相互に関連させることを目的としています。
主に、次のような場合に利用されています。
- 自動車の廃車手続きなどで、購入当時の住所から現在までの住所の履歴が必要なとき
- 不動産登記手続きなどで、登記簿上の住所から現在までの住所の履歴が必要なとき
戸籍附票(こせきふひょう)
戸籍に記載されている方について、戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴が記録されています。
除附票(じょふひょう)
戸籍に記載された全員が除かれると、戸籍附票は「除附票(じょふひょう)」と名称を変えて保存されます。
除附票には、その戸籍が除かれるまでの住所の履歴が記録されています。
改製原附票(かいせいげんふひょう)
附票は、法律の改正や様式の変更により書き換えをすることがあります。これを附票の「改製」といい、改製によって使われなくなった古い様式の附票を「改製原附票(かいせいげんふひょう)」といいます。
改製原附票には、その附票が改製されるまでの住所の履歴が記録されています。
手数料
1通300円
附票を改製しています。
北区では、平成2年11月と平成19年11月の2回にわたり、附票を改製しています。
どの時点の住所の証明を必要とするかによって、発行できる証明書が異なりますのでご注意ください。
平成2年11月以前の住所の履歴が必要な場合
平成2年11月以前の改製原附票は、保存年限を経過したため廃棄されました。
代わりに廃棄したことの証明書を無料で交付いたしますので、ご請求の際にお問い合わせください。
平成2年11月から平成19年11月までの住所の履歴が必要な場合
改製原附票をご請求ください。
平成19年11月から現在までの住所の履歴が必要な場合
戸籍附票をご請求ください。
「戸籍の附票の写し」の様式変更のお知らせ(令和4年1月11日以降)
令和4年1月11日以降、「戸籍の附票」について変更点があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。
令和6年5月27日以降、「戸籍の附票」の様式が変更になりました。
ご注意
- 北区で発行する附票は、北区に戸籍を作られてからの証明になります。北区外に本籍があったときの住所の履歴が必要な方は、その当時の本籍地にご請求ください。
- 古い住所の証明が必要なときは、証明してほしい住所を請求書に記入してください。
- 内容によっては、発行する証明書が2種類以上になる場合があります。
関連リンク
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 戸籍係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階
電話:03-3908-8710
区民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。