改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本

ページ番号1001539  更新日: 2025年3月4日

印刷大きな文字で印刷

改製原戸籍(かいせいげんこせき)

戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。

このような場合には、それまでの戸籍を新しい様式や書き方に合うように書き換えをすることになります。これを戸籍の「改製」といい、改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といいます。

改製原戸籍謄本

改製原戸籍に記載されている全員を証明するものです。

改製原戸籍抄本

改製原戸籍に記載されている一部の方を証明するものです。指定された以外の方は省かれてしまいますので、ご注意ください。

手数料

1通750円

改製原戸籍の種類

改製原戸籍には、大きく分けて2つの種類があります。

1.昭和32年の法務省令による改製

それまでの戸籍は「家」を一つの単位として構成されており、孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていました。

しかし、戦後の憲法改正に伴い、「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められました。

昭和に行われた改製であることから、「昭和改製原戸籍」とも呼ばれています。

2.平成6年の法務省令による改製(戸籍のコンピュータ化)

それまで紙の戸籍を使用していましたが、平成6年からは戸籍をコンピュータで記録することが出来るようになりました。
書式が縦書きから横書きとなり、書き方が文章形式から項目化形式に変更されました。
平成に行われた改製であることから、「平成改製原戸籍」とも呼ばれています。

戸籍のコンピュータ化

北区では、平成19年11月より戸籍をコンピュータで管理しています。

それまで使用していた紙の戸籍は、「改製原戸籍」という名称で保存しています。

改製原戸籍を請求しないと証明されない内容があります

  • 平成19年11月以前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれたこと
  • 平成19年11月以前に離婚、養子離縁をしたこと
  • 平成19年11月以前に誰かを認知したこと、養子にしたこと
  • 平成19年11月以前に帰化をしたこと

これらの証明が必要な方は、「改製原戸籍」をご請求いただく必要があります。

添付ファイル

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 戸籍係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階
電話:03-3908-8710
区民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る