委任状について

ページ番号1001535  更新日: 2025年3月4日

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委任状

戸籍に記載されているご本人など各証明書を請求する方(委任者)が、ほかの方(代理人)にそれらの請求を依頼する場合、委任状をご用意ください。

委任状は、委任者自身が作成し、お名前を自署してください。お名前が自署でない場合は、捺印が必要となります。請求権限の無い方の作成した委任状は無効となります。

なお、委任状には、請求する証明書の内容と数量(通数)、及び代理人のお名前を明記ください。委任状に記載されていない証明書の請求や、代理人以外の方からの請求は、応じかねますので、ご了承ください。

委任状の見本

写真:委任状見本


委任状の見本です。

委任状は自筆が原則ですので、このページをそのまま印刷しても委任状とはなりませんので、ご了承ください。

ご注意

広域交付(北区以外が本籍の戸籍の請求)をご利用の場合、委任状での請求はできません。

窓口にお越しの方(委任される人)は、証明書の請求書をご記入いただくことになりますので、請求する戸籍などの本籍・筆頭者・生年月日などを正確に伝えられるようにしておいてください。

また、証明書に書かれている人と、請求する人(委任する人)とのご関係も、正確にお伝えください。関係が確認できませんと、請求する権利がないものとして証明書の発行をお断りする場合があります。

相続などで必要な証明書がわからないときは、「○○死亡による相続手続きのため××へ提出」などとお書き添えください。

委任状の原本還付について

提出された委任状をお返しできる場合があります(原本還付)。

ご希望の場合は、「原本還付請求の権限を委任する旨」を記載した委任状(原本)に加え、原本の写し(コピー)に「原本と相違ありません」と記載し署名したものの提出が必要です。

ただし、当該交付請求についてのみ作成された委任状の原本還付はできません。

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お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 戸籍係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階
電話:03-3908-8710
区民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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