子どもの権利を保障するための取組
大切な子どもの権利
子どもは権利の主体であり、一人の人間としてその尊厳が尊重され、その権利が保障されます。全ての人は、生まれながらにして幸せに生きるための権利を持っています。この権利は、子どもであることを理由に侵害されることがあってはなりません。
子どもの権利と幸せに関する条例(令和6年4月1日施行)
児童の権利に関する条約の理念に基づき、未来を担う子どもたちがだれ一人取り残されることなく、自分の将来に夢と希望を持って健やかに成長できるよう子どもの権利を保障し、子どもが幸せな状態で生活を送ることができる社会の実現に向けた取組を推進することを目的とします。
この条例で定めている内容
- 大切な子どもの権利
- 子どもの権利を保障するための役割
- 子どもの幸せの実現に向けた取組の推進
- 東京都北区子どもの権利委員会
- 子どもの権利擁護
子どもたちからのメッセージ(条例前文から引用)
私たち子どもは、ゆったりと安心できる場所で休めるとき、幸せを感じます。大人のみなさんには、私たち子どもが生まれながらに持っている、育つ権利や生きる権利をはじめとした、様々な権利を大切にしてほしいです。
私たち子どもは、努力が報われたときや、できなかったことができるようになったとき、幸せを感じます。
大人のみなさんには、私たち子どもが失敗をおそれず、くり返し挑戦できる環境をつくってほしいです。
私たち子どもは、おいしいものを食べているときや安心してねむっているとき、また「楽しい」と笑顔になれるときに、幸せを感じます。大人のみなさんには、子ども同士や大人と子どもで共に笑い合える時間を作ってほしいです。そして、安全に過ごせる環境づくりに努めてほしいです。
私たち子どもは、一人ひとり、やりたいことやできることがちがいます。大人のみなさんには、自分が子どもだったときのことを思い出し、私たち子どもが心からやりたいことを自由に行おうとする姿勢を温かく見守り、一人ひとりに合わせた応援をしてほしいです。
私たち子どもは、言いたいことをうまく言えないときがあります。そんなとき、大人のみなさんには、私たち子どもの話にしっかりと耳をかたむけ、ありのままの私たちを受け入れてほしいです。
このメッセージは、子どもたちの意見・アイデアにより作成したものです。
「子どもの権利と幸せに関する条例」の検討の経過
令和4年7月~8月
令和4年度 中学生モニター会議(2年生14名が参加)
「子どもたちが健やかに成長できる北区を目指して『(仮称)北区子ども条例』に盛り込むべき内容など」
令和4年7月~令和5年2月
区内子ども食堂・学習支援教室での意見聴取(3カ所で23名が参加)
※23名の中には小学生への学習支援の協力者として参加した高校生2名を含む。
令和4年10月20日
令和4年度小学生との区政を話し合う会(6年生45名が参加)
「子どもが権利を守られ、安心して健やかに成長するために北区に期待すること 北区で作る子どもの条例について考えよう」
令和4年11月14日
令和4年度「高校生モニター」(2年生17名が参加)
「子どもが権利を守られ、安心して健やかに成長するために北区に期待すること 北区で作る子どもの条例について考えよう」
令和4年11月
LGBTQ+の方々へのアンケート
令和4年12月9日~22日
(仮称)北区子ども条例に関する意見募集(区内小中学校)
GIGAスクール端末を活用した区立中学校全生徒へのアンケート(120名が回答)
令和5年2月
適応指導教室、日本語学級参加者からの意見聴取
令和5年4月
東京家政大学児童学部4年生への子ども条例についての意見聴取
令和5年6月
東京成徳大学子ども学部(仮称)北区子ども条例制定に係る大学生向け意見聴取
令和5年7月~9月
(仮称)北区子ども条例 区内小中学生向けアンケート
令和5年7月~8月
令和5年度中学生モニター会議(区内在住・在学の14名)
「(仮称)北区子ども条例」の制定、「(仮称)北区子ども・子育て支援総合計画2024」の策定及び「(仮称)北区教育ビジョン2024」の策定に向けて、「子どもの権利」及び「楽しい学校生活を送るための取組」テーマ
詳細令和5年9月~10月
「(仮称)子ども条例 タウンミーテイング」
- 王子会場
- 日時:令和5年 9月26日
- 参加者:高校生21名+大人18名 合計39名
- 滝野川会場
- 日時:令和5年10月17日(火曜日)
- 参加者:高校生15名+大人13名 合計28名
- 赤羽会場
- 日時:令和5年10月20日(金曜日)
- 参加者:高校生 9名+大人17名 合計26名
令和5年12月1日~令和6年1月5日
パブリックコメント実施
意見提出者数224名
意見総数367件(うち子ども208件)
令和6年3月
北区議会において「北区子どもの権利と幸せに関する条例」の制定
北区子どもの権利と幸せに関する条例ハンドブック
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東京都北区子どもの意見等反映推進事業実施基準(令和6年6月1日施行)
こども基本法(令和4年法律第77号)及び北区子どもの権利と幸せに関する条例(令和6年3月東京都北区条例第3号)の趣旨を踏まえ、東京都北区が行う子ども施策の策定等における子どもの意見等の反映の推進に関して必要な事項を定めることにより、子ども等が区政に関し意見等を表明する機会を確保し、もって子どもの最善の利益の実現及び子ども等との相互信頼に基づく区政の推進に寄与することを目的として、東京都北区子どもの意見等反映推進事業実施基準を制定しました。区では、本基準に基づき、子どもの意見等の反映に係る取組を進めていきます。
東京都北区子どもの権利擁護委員の設置(令和6年7月1日)
令和6年4月1日に施行された北区子どもの権利と幸せに関する条例では、子どもの権利の侵害からの適切かつ速やかな救済を図るため、子どもの権利擁護委員を設置すると定められています。
令和6年7月1日に委嘱式が行われ、やまだ区長が2名の弁護士に「北区子どもの権利擁護委員」委嘱状を交付しました。
北区子どもの権利擁護委員
- 佐賀 豪(さが たけし)弁護士
- 田畑 智砂(たばた ちさ)弁護士
子どもの権利擁護委員とは 権利擁護委員の仕事
「子どもの権利」を守るため次のような仕事をします
- 子どもから相談に応じ助言・支援
- 権利侵害について調査
- 権利侵害からの救済と関係者へ要請
- 子どもの権利について理解の普及、関係者との協力の推進
北区子どもの権利相談窓口
「北区子どもの権利相談窓口」は、子どもの権利侵害に関する相談窓口です。
北区にお住まい、就学、勤務している子どもなら誰でも相談ができます。
また、子どもに関わりのある方(大人)からの相談も受け付けています。
ご相談内容をお電話またはWebフォームからお伺いし、後日、子どもの権利擁護委員等から、必要な助言および支援を行います。
東京都北区子どもの権利委員会の設置(令和6年9月1日)
令和6年4月1日に東京都北区子どもの権利と幸せに関する条例が施行されました。この条例は、未来を担う子どもたちがだれ一人取り残されることなく、自分の将来に夢と希望を持って健やかに成長できるよう子どもの権利を保障し、子どもが幸せな状態で生活を送ることができる社会の実現に向けた取組を推進することを目的としています。
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お問い合わせ
子ども未来部 子ども未来課 子ども未来係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階2番
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