北区子どもの権利と幸せに関する条例

ページ番号1002907  更新日: 2025年4月22日

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北区子どもの権利と幸せに関する条例とは

この条例は、未来を担う子どもたちがだれ一人取り残されることなく、自分の将来に夢と希望をもって健やかに成長できるよう「子どもの権利」を保障し、子どもが幸せな状態で生活を送ることができる社会の実現に向けた取組を推進することを目的として、令和6年4月1日に施行されました。

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)とは

北区子どもの権利と幸せに関する条例は、児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもの権利を保障し、子どもが幸せな状態で生活を送ることができる社会の実現に向けた取組を推進することを目的としています。児童の権利に関する条約については、以下のページからご覧いただけます。

この条例が大切にしている3つのこと

1 子どもを権利の主体として尊重するとともに、子どもに関係のあることについて、子どもにとって最も善いことは何かを第一とします。

2 子どもは、一人ひとりの個性が尊重され、また相互にこれを尊重しあい、だれ一人取り残されることなくその権利が保障されます。

3 子どもが将来への夢と希望をもって、幸せな状態で生活を送ることができるよう、社会全体で子どもを育む環境を整備します。

大切な11の子どもの権利

子どもは、家庭、育ち学ぶ施設および団体の活動、地域社会等のあらゆる場面において、特に次の11の権利が保障されることが、条例で定められています。

1 自分の意見、考え、気持ち等を表明し、およびそれが尊重されること。

2 身体的または精神的な暴力を受けないこと。

3 家庭の環境、経済的な状況、社会的身分、年齢、性別、障害の有無、国籍、性のあり方等により差別をされないこと。

4 安全・安心に過ごせること。

5 ゆったりと安心できる場所で休めること。

6 プライバシーが大事にされること。

7 遊ぶこと。

8 様々な文化、芸術、スポーツ等にふれ、および親しむこと。

9 くり返し挑戦できること。

10 なやんでいること、困っていること等を相談できること。

11 一人ひとりに応じた学ぶ環境が確保されること。

北区子どもの権利と幸せに関する条例 PR動画

子どもたちとPR動画を共同制作(ショート動画)

北区子どもの権利と幸せに関する条例をPRするため、区内の子どもたちと協力して、PR動画(ショート動画)を共同で制作しました。PR動画は、条例で規定する大切な子どもの権利について、30秒程度で計5本制作しました。区内の子どもたちが企画段階から参加し、「遊ぶこと」、「様々な文化、芸術、スポーツ等にふれること」などの子どもの権利について、子どもたち自身が動画に出演し紹介する内容となっています。

YouTube北区公式チャンネル(ショート)からご覧いただけます。

区長×俳優 黒谷友香さん 対談動画

やまだ区長メッセージ

年代別「北区子どもの権利と幸せに関する条例」ハンドブック

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課 子ども未来係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階2番
電話:03-3908-9097
子ども未来部 子ども未来課 子ども未来係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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