住宅宿泊事業法(民泊制度)

ページ番号1008990  更新日: 2025年5月13日

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住宅宿泊事業とは

旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。
また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。
詳しくは、民泊制度ポータルサイトをご確認ください。

旅館業による営業許可が必要な場合

年間180日を超える宿泊日数で営業されたい方、既存の住宅以外で宿泊事業を営みたい方などは、旅館業による営業許可の取得をご検討ください。
詳しくは「北区で宿泊事業を始めたい方へ」をお確認ください。

民泊制度ポータルサイト

本制度に係る概要、届出方法、関係法令、民泊制度運営システム操作方法等については、観光庁の「民泊制度ポータルサイト」をご覧ください。日本語と英語に対応しております。

東京都北区住宅宿泊事業法事務取扱及び実施運営要領(北区ガイドライン)

北区では、住宅宿泊事業に係る届出手続及び事業者等の業務に関するガイドラインを定め、区内における事業の適正かつ円滑な実施運営を確保することにより、区民生活の安全・安心の確保に努めています。区内で事業を行う場合、法令に規定する事項以外に、関係機関等への事前相談、書類作成等必要な手続きがあります。

住宅宿泊事業届出住宅における適正な運営のお願い

北区ガイドライン等から重要な項目を抜粋し、以下のパンフレットにまとめています。立入検査時に指摘があった場合、改善措置状況報告書の提出を求めています。これらの項目について確認し、住宅宿泊事業届出住宅の管理体制を整備してください。特に、宿泊者名簿の記載と本人確認を徹底し、適正な運営をお願いします。

事業開始までの流れ

1.事前相談(予約制)

北区では、新たに住宅宿泊事業を始めたい方を対象に事前相談(予約制)を行っています。
予約がない場合は事前相談できませんのでご了承ください。
なお、現在、窓口が非常に混みあっているため、新規相談の受付日時を限っています。
新規相談の受付日時(予約制)、事前相談に必要な書類などの詳細は下記リンクをご確認ください。
なお、事前相談では、住宅の概要や管理運営方法等について詳細を伺います。特に、家主不在型で住宅宿泊管理業者に管理を委託する場合は、業者選定の前に必ず事前相談してください。
また、本ページに後述の「新たに住宅宿泊事業を届出する場合(住宅宿泊事業者)」についても、十分ご確認ください。

2.届出

届出は民泊制度運営システムを介して行います。同システムの操作方法の確認やログイン、システムの新規利用者登録は、民泊制度ポータルサイトより行ってください。
なお、届出方法は【1.電子申請のみ、2.電子申請+窓口での書類提出、3.窓口での書類提出】があり、いずれも民泊制度運営システムへのログインが必要です。

3.審査

審査にかかる標準的な期間は、届出の記載事項に不備がなく、必要な書類が全て揃ってから、閉庁日を除いて14日です。

4.届出の受理、標識の発行

届出受理後、窓口にて届出住宅ごとに標識を交付します。
標識は届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に掲示する必要がありますので、速やかに窓口まで受け取りに来てください。

なお、標識の受け取りについて、郵送を希望する場合は提出書類と併せて、以下のどちらかをご準備ください。

  • 簡易書留(補償あり)
    角形2号封筒に宛名を記載し、必要料金分の切手を貼ってお持ちください。複数件同時に届出があった場合は届出件数分の標識を発行するため、届出件数によって郵送物の重量及び料金が変わります。届出件数と切手料金の目安は以下のとおりですので、切手料金が不足することのないようご注意ください。
    <届出件数と切手料金の目安>
    • 届出件数1~3件:620円(基本料金270円+簡易書留350円)
    • 届出件数4~10件:670円(基本料金320円+簡易書留350円)
    • 届出件数11件以上:860円(基本料金510円+簡易書留350円)
  • レターパックプラス(600円:対面受取、補償なし)
    郵便局やコンビニエンスストアなどで購入し、宛名を記載してお持ちください。

5.現地調査

届出事項の確認のため、事業者からの届出受理後、現地調査を実施します。家主不在型の場合、宿泊者の出入り管理のために玄関先への防犯カメラの設置を推奨します。

新たに住宅宿泊事業を届出する場合(住宅宿泊事業者)

新たに住宅宿泊事業を行う旨の届出は、民泊制度運営システムより行ってください。
なお、届出にあたっては、上記の「事業開始までの流れ」のほか、下記の「届出にあたっての事前準備」についても十分確認の上、お手続きください。

届出にあたっての事前準備

1.消防署に対する相談記録の作成(様式7関係)

太枠内をすべて記入した事前相談記録書(様式7)及び届出住宅の図面を持参し、届出住宅を管轄する消防署へ事前相談したうえで、記録書を作成します。
北区内の消防署(本署)の連絡先、管轄区域については、本ページ下部「関係機関等相談窓口のご案内」を参照ください。

2.届出住宅について法第6条に基づく安全確保の措置状況の確認(様式3、住宅の図面関係)

届出する住宅は、法第6条に基づく安全確保に関する措置に適合している必要があります。
適合状況の確認にあたっては、以下(1)にリンクの国土交通省告示、告示の解説及びQ&Aを参照のうえ確認し、必要に応じて措置を講じてください。
なお、当該適合状況の確認は、建築に関する専門的な知識を有するものでなければ確認困難な部分が多いため、原則、建築士による確認を要求されます。特に、以下(2)の「建築士による確認が必要と考えられる場合」に当てはまる場合は、必ず建築士による確認とチェックリスト(様式3)の作成を受けてください。

(1)法第6条に基づく届出住宅の安全確保措置に関する告示等のリンク
(2)建築士による確認が必要と考えられる場合

一戸建ての住宅又は長屋であって、国土交通省告示第1109号第二条第二号イ~ホ(第5の2(1)の表「その他の安全措置」)のいずれかの項目の確認が必要となるような、宿泊者使用部分等の床面積や階数が一定以上の規模となる場合(以下の目安を参照)

一定以上の規模(いずれかに該当する場合)

  1. 2階以上の各階における宿泊室の床面積の合計が100平方メートルを超える場合
  2. 宿泊者使用部分の床面積の合計が200平方メートル以上の場合
  3. 各階における宿泊者使用部分の床面積の合計が200平方メートル(地階にあっては100平方メートル)を超える場合
  4. 2階における宿泊者使用部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
  5. 宿泊者使用部分を3階以上の階に設ける場合

[※2]ただし、上記のいずれにも該当せず、かつ消防署に対する相談記録(様式7)が添付されている場合は、平成29年12月26日国土交通省が作成した「民泊の安全措置の手引き」2の(2)届出住宅の図面上の記載例を参考にして、正確に自動火災報知設備(感知器)や非常用照明器具等の設置位置、避難経路(距離が読み取れるもの)が記されている図面の提出をもって、チェックリスト(様式3)に代えることができます。なお、非常用照明器具の設置については、事業者自身で「民泊の安全措置の手引き」にて必要な場所を確認し、設置場所を図面に記入してください

3.分譲マンションにおいて住宅宿泊事業が営めることを証する書類(様式4関係)

届出住宅のある建物が分譲マンションであり、管理規約に事業を営むことを禁止する定めがない場合、管理組合にてその意思がないこと確認し、それを証する書類が必要です。

以下のいずれかの方法による確認書類を用意してください。

  1. 管理組合に事前に事業の実施を報告し、誓約書作成による証明(様式4:誓約書)
  2. 法の公布日以降の総会及び理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類

[※3]「管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないこと」とは、管理組合の総会や理事会において住宅宿泊事業を営むことを禁止する方針の決議がないこととなります。

4.周辺住民等への事前周知内容の記録の作成(様式1、様式2関係)

事業を営もうとする住宅の周辺住民等に対して事前周知を行い、その内容の記録を作成し、その結果を報告します。

対象となる周辺住民に対して、必要な項目を資料の個別配布等により事前周知をお願いします。記録には、日時、周知先(名称又は部屋名)、周辺住民等から申し出のあった意見及び対応状況等を記載します。なお、周知住民等の範囲は以下を参照してください。

  1. 事業を営もうとする住宅の敷地に隣接若しくは近接(事業を営もうとする住宅の敷地からの距離が10メートル程度の範囲)する土地に存する家屋を所有又は居住する住民
  2. 事業を営もうとする住宅が共同住宅である1棟の建物に存する場合は、事業を営もうとする住宅と同一の階及び上下の階の同一位置に存する居室に居住する住民
    加えて、事業を営もうとする住宅が分譲マンションに存する場合は、当該マンションの管理組合又は管理者
  3. その他周辺住民等に該当しない地域の自治会から要望があった場合に自治会長に説明を行う等、法の趣旨を踏まえ、事業を行おうとする者が必要と認める者

5.住宅の図面の作成

次に掲げる事項を明示した住宅の図面を作成します。

  1. 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
  2. 住宅の間取り及び出入口
  3. 各階の別
  4. 居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積
  5. 安全確保の措置状況(非常用照明器具の設置、自動火災報知機等の消防設備の設置、避難経路図など)

6.届出様式(北区ガイドラインに定める必要な書類)

住宅宿泊事業法施行規則に定める書類に加え、北区ガイドラインに定める必要な書類を提出してください
民泊制度運営システムにおける書類の添付項目は、下記のとおりです。

様式(PDF)
様式(Word、Excel)

各様式の概要、システムへの添付項目については、上記PDFを確認ください。
また、様式8及び様式9については、PDFよりダウンロードください。

届出事項の変更・廃止について

届出事項の変更や廃止は手続きが必要です。
特に、住宅宿泊管理業務の委託、住宅の規模、家主同居型・不在型の区分を変更する場合は事前相談ください。
なお、変更・廃止の届出は民泊運営システムより提出ください。

変更届

届出事項のうち、住宅宿泊管理業務の委託に関する変更の場合は、変更する前に届け出が必要です。
住宅宿泊管理業務の委託以外の変更の場合は、変更があった日から30日以内に届け出てください。
また、変更届には届出に必要な書類のうち、当該変更事項に係るものを添付してください。

廃止届

事業を廃止した場合は、30日以内に届け出てください。

住宅宿泊事業法に関する問い合わせ

住宅宿泊事業法に関する制度、届出方法、システム操作方法についてご不明な点があれば、下記の「民泊制度コールセンター」までお問い合わせください。対応言語は日本語のみです。また、届出住宅の管理及び運営に関することは、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に直接お問い合わせください。

民泊制度コールセンター

電話番号:全国ナビダイヤル0570-041-389(ヨイミンパク)※通信料は発信者負担

受付時間:平日9時00分~17時00分 ※時間外はweb受付

関係機関等相談窓口のご案内

住宅宿泊事業法に関連するご相談は、下記の各機関及び担当窓口まで直接お問い合わせください。

相談窓口一覧

住宅宿泊事業法に関する北区ガイドライン、旅館業法

北区保健所生活衛生課(環境衛生)

所在地:北区東十条2-7-3 北区保健所2階4番窓口
電話番号:03-3919-0720

消防法令(消防用設備、防火管理体制、火災予防条例など)

各消防署の出張所が担当する地域もありますので、必ず事前連絡のうえ、ご相談ください。
また、消防法令に関する案内については、各消防署のページより確認ください。

赤羽消防署

所在地(本署):北区赤羽南1-10-4
電話番号:03-3902-0119(窓口:赤羽消防署予防課)
管轄地域:浮間、赤羽北、桐ケ丘、赤羽台、赤羽西、西が丘、赤羽、赤羽南、岩淵町、神谷、志茂

王子消防署

所在地(本署):北区王子4-28-1
電話番号:03-3927-0119(窓口:王子消防署予防課)
管轄地域:王子本町、上十条、岸町、十条台、十条仲原、中十条、王子、豊島、東十条、堀船

滝野川消防署

所在地(本署):北区西ケ原2-1-1
電話番号:03-3916-0119(窓口:滝野川消防署予防課)
管轄地域:滝野川、田端、中里、西ケ原、上中里、栄町、昭和町、田端新町、東田端

非常用照明器具の設置位置

建築課設備審査担当

所在地:北区王子本町1-15-22(第一庁舎7階)
電話番号:03-3908-9184

事前相談にあたっては、非常用照明設備の設置位置案を作成後、必ず事前連絡のうえ、ご相談ください。
また、非常用照明設備の設置位置案の作成にあたっては、以下リンクの国土交通省告示、告示の解説及びQ&Aを参照の上、作成ください。

分譲マンションの管理規約

住宅課住宅政策係

所在地:北区王子本町1-15-22(第二庁舎3階)
電話番号:03-3908-9201

廃棄物処理

北区清掃事務所(事業管理係)

所在地:北区豊島8-4-3
電話番号:03-3913-3077
収集区域:滝野川清掃庁舎の収集区域以外の区域

滝野川清掃庁舎

所在地:北区東田端2-18-15
電話番号:03-3800-9191
収集区域:滝野川、田端、中里、西ケ原、上中里、栄町、昭和町、田端新町、東田端

宿泊事業にて排出される廃棄物の処理については、収集区域の清掃事務所へ必ず事前連絡のうえ、ご相談ください。
また、以下リンクの案内についても確認ください。

登記事項証明書(法人・建物)

東京法務局北出張所

所在地:北区王子6-2-66
電話番号:03-3912-2608(代表)

身分証明書(外国籍の方の場合)

王子公証役場

所在地:北区王子1-14-1山本屋ビル3階
電話番号:03-3911-6596

住宅宿泊管理業

国土交通省関東地方整備局建政部建築産業第二課住宅宿泊管理業係

所在地:さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館
電話番号:048-601-3151(内線6655)

飲食物の提供

生活衛生課食品衛生

所在地:北区東十条2-7-3(保健所2階3番窓口)
電話番号:03-3919-0726

関連リンク

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 環境衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0720
北区保健所 生活衛生課 環境衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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