旅館業
宿泊料、または室料を受けて人を宿泊させる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有して行われる場合、旅館業法の許可が必要です。
旅館業は(1)旅館・ホテル営業、(2)簡易宿所営業、(3)下宿営業の3種類に分類され、それぞれ構造設備や営業従事者の常駐など許可基準が定められています。
重要なお知らせ
(1)旅館業法の改正(令和5年12月13日施行)について
旅館業法の改正により、令和5年12月13日に施行され、新たな宿泊拒否事由の追加されました。
また、営業者は宿泊者に感染防止対策へ協力を求めること、差別防止の徹底に努めることが明記されました。
さらに、事業譲渡に係る手続きが整備されました。詳しくは、以下のリンクをご確認ください
(2)東京都北区旅館業法施行条例及び同法施行細則の改正(令和6年4月1日施行)について
令和5年12月5日に東京都北区旅館業法施行条例及び同法施行細則が公布となり、令和6年4月1日から施行されました。
本改正により、営業者が居住する施設として認めるものは、営業者が自己の生活の本拠として使用する住宅のみとなりました。
また、条件付き許可する場合の規模要件を見直し、必要な体制等の条件について整備しました。詳しくは、別紙をご確認ください。
許可に関する事前相談
新たに旅館業法に基づく施設を開業したい場合は、事前に「東京都北区条例・規則による独自規定の主な内容」を確認するとともに、計画段階で保健所までご相談ください。営業種別に応じて、法令や審査基準について説明し、必要な要件を満たしているか確認します。
許可には施設の構造設備基準だけでなく、人的要件や設置場所にも規制があります。また、建築基準法令、消防法令、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、廃棄物処理法、食品衛生法等の関連法規にも適合していなければなりません。関係機関への事前相談も併せてお願いします。
なお、事前相談で来所される場合は、あらかじめ生活衛生課環境衛生担当(03-3919-0720)までご連絡ください。
変更の手続き
旅館営業許可事項変更届
旅館の営業をしている方で、次のような変更があったときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。
構造設備に関わる変更については、事前に保健所までご相談ください。
なお、名義変更(個人⇔法人含む)や営業種別の変更は、新たに許可申請手続きが必要となります。
- 施設の名称変更
- 営業者の住所変更
- 営業者(法人)の名称・所在地・代表者などの変更
- 施設の増改築(改築の規模により、新規の許可が必要となることがあります。)
- 管理者の変更 など
提出書類(正副2部)
- 旅館業営業許可事項変更届
- 変更した内容のわかる書類
- 登記事項証明書(発行から6ヶ月以内の本証で、変更前後の内容が記載されているもの)
- 施設設備図面
- 旅館業法第3条第2項各号のいずれにも該当しない旨の申告書(法人の代表者の変更の場合)
- 条例第5条第6号イに掲げる営業を行う施設の場合は、当該施設の管理方法を示した書類
様式ダウンロード
廃止又は停止の手続き
廃止(停止)届
旅館を廃止あるいは停止したときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。
提出書類
- 旅館業廃止(停止)届
- 許可書(廃止したとき)
様式ダウンロード
地位承継の手続き
相続による地位承継(個人営業者)
営業者が死亡し、相続人が引き続き旅館業を営む場合、営業を承継します。
死亡後60日以内に申請をし、承認を受けてください。60日を超えると名義変更の申請(新規許可)が必要になります。
提出書類(正副2部)
- 旅館業営業承継承認申請書
- 戸籍謄本(全部事項証明)又は法定相続情報一覧図の写し
- 同意書(相続人が2人以上の場合、承継した人以外の全員分)
- 手数料
- 旅館業法第3条第2項各号のいずれにも該当しない旨の申告書
様式ダウンロード
合併・分割による地位承継(法人営業者)
法人が合併又は分割し、事業を承継する場合、登記前に承認の申請が必要です。
合併又は分割契約の締結について総会にて承認を受けた後、申請してください。合併又は分割の登記後、登記事項証明書の提出が必要です。
なお、営業者たる法人と営業者でない法人が合併し、営業者たる法人が存続する場合の申請は不要ですが、代表者が変わった場合は、変更の手続きが必要です。
提出書類(正副2部)
- 旅館業営業承継承認申請書(合併・分割)
- 定款又は寄附行為の写し(原本証明をつけたもの)
- 登記事項証明書(合併又は分割登記後)
- 手数料
- 旅館業法第3条第2項各号のいずれにも該当しない旨の申告書
様式ダウンロード
-
旅館業営業承継承認申請書(合併) (PDF 173.1KB)
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旅館業営業承継承認申請書(分割) (PDF 173.3KB)
-
旅館業法第3条第2項各号のいずれにも該当しない旨の申告書 (PDF 77.9KB)
譲渡による地位承継
旅館業の許可を受けていた営業者が、当該旅館業を譲渡する場合、譲渡前に承認の申請が必要です。
提出書類(正副2部)
- 旅館業営業承継承認申請書
- 旅館業の譲渡を証する書類
- 手数料
- 建築物の登記事項証明書
- 譲受人が法人の場合は、譲受人の定款又は寄付行為の写し(原本証明をつけたもの)及び登記事項証明書
- 条例第5条第6号イに掲げる営業を行う施設の場合は、当該施設の管理方法を示した書類
- 譲受人が賃借人である場合は、賃貸人が旅館業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面
- 譲受人が転借人である場合は、賃貸人及び転借人が旅館業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面
- 営業施設がある建築物が第2条第2項第9号に規定するときに該当するときであって、規約に旅館業を営むことについての定めがないときは、管理組合が営業施設において旅館業を営むことを禁止する意図がないことを確認したことを証する書類
様式ダウンロード
手続き上の注意
営業施設の申請や届出の手続きは、原則として営業者本人が行ってください。
ご本人が窓口に来られない場合や事情により手続きが難しい場合など、代理人による手続きには委任状が必要です。
詳しい内容については委任状の書き方(見本)をご参照ください。
また、窓口で手続きされる方の本人確認(免許証やマイナンバーカードなどの提示)をさせていただいております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
関連リンク
- 北区で宿泊事業を始めたい方へ
- 環境衛生に関するお知らせ
- 環境衛生関係様式集
- 都市計画課:「用途地域の検索」「都市計画図1・2」「白地図」
- 都市計画課:地区計画等(概要)
-
北区の地図(詳細版)(外部リンク)
-
建築
建築に関する例規、新築・増改築、建築確認に関すること、既存の建築物に関する制度、建築基準法の道路等の案内に関するページ - 北区清掃事務所:宿泊施設(民泊含む)を経営する事業者の廃棄物処理
-
各消防署一覧(北区)(外部リンク)
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各警察署一覧(北区)(外部リンク)
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お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 環境衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0720
北区保健所 生活衛生課 環境衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。