食品関係の営業許可を取得するには

ページ番号1009040  更新日: 2025年3月6日

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イラスト:営業許可の手続きのフロー図 1.事前相談 2.申請 3.検査の打ち合わせ 4.検査 5.許可書交付 6.営業開始


食品衛生法で定められている営業許可を受けるためには、施設基準に合致した施設をつくり、営業許可の申請が必要です。

  • 施設の工事着工前に設計図等をご持参の上、事前にご相談ください。衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。
    また、貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を営業上使用する場合は、水質検査書(一年以内のもの)が必要です。
    食品衛生責任者の資格を持つ方がいない場合や水質検査を行っていない場合は、早めに準備してください。
    ※食品衛生責任者の養成講習会は、東京都食品衛生協会で実施しています。
  • 施設完成予定日の10日くらい前に次の必要書類を持参の上、申請してください。
    • 営業許可申請書 1通
    • 施設の構造及び設備を示す図面(平面図に機器名を書いたものなど) 2通
    • 許可申請手数料
    • 法人の場合は、法人の登記事項証明書 1通
    • 食品衛生責任者資格証明(講習会受講証明、調理師免許等)
    • 水質検査書(貯水槽、井戸水等使用の場合) 1通
  • 手数料は下記の一覧表でご確認ください。
  • 申請の際は、連絡方法、担当者氏名等をご確認の上、工事の進行状況や完成予定日を担当者に連絡して、検査の日程を打ち合わせてください。
  • 施設検査の際は、営業者が立ち会ってください。なお、施設基準に適合しない場合は許可されません。不適事項について改善を行った後、改めて検査を受けてください。
  • 施設基準に適合していることを確認後、許可書が交付されます。交付予定日になりましたら保健所で受領してください。
食品衛生関係手数料一覧表

許可の種別

新規

更新

飲食店営業

18,300

8,900

飲食店営業(移動・臨時)

5,600

2,700

調理の機能を有する自動販売機

11,500

5,700

食肉販売業

11,500

5,700

魚介類販売業

11,500

5,700

魚介類競り売り営業

25,200

12,600

集乳業

11,500

5,700

乳処理業

25,200

12,600

特別牛乳搾取処理業

25,200

12,600

食肉処理業

25,200

12,600

食品の放射線照射業

25,200

12,600

菓子製造業

16,800

8,400

アイスクリーム類製造業

16,800

8,400

乳製品製造業

25,200

12,600

清涼飲料水製造業

25,200

12,600

食肉製品製造業

25,200

12,600

水産製品製造業

19,200

9,600

氷雪製造業

25,200

12,600

液卵製造業

13,200

7,800

食用油脂製造業

25,200

12,600

みそ又はしょうゆ製造業

19,200

9,600

酒類製造業

19,200

9,600

豆腐製造業

16,800

8,400

納豆製造業

16,800

8,400

麺類製造業

16,800

8,400

そうざい製造業

25,200

12,600

複合型そうざい製造業

35,200

23,300

冷凍食品製造業

25,200

12,600

複合型冷凍食品製造業

35,200

23,300

漬物製造業

13,200

7,800

密封包装食品製造業

19,200

9,600

食品の小分け業

16,800

8,400

添加物製造業

25,200

12,600

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 食品衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0726
北区保健所 生活衛生課 食品衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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