マンション標準管理規約の改正
令和7年5月にマンション関係法が改正され、その中核となる改正区分所有法は令和8年4月1日から施行されます。
国土交通省は、今般の区分所有法の改正等に合わせて、管理規約のひな形である「マンション標準管理規約」を改正しました。
※一部項目については、管理規約が改正されない場合、区分所有法に抵触するおそれがあるなど、管理規約の見直しが必須となります
今回の主な改正点は以下のとおりです。
- 特別決議についても、総会の出席者による多数決に変更
- 総会の定足数について、議決権総数の「半数以上」から「過半数」に変更
- 「特別決議」を行う場合の総会の定足数を新たに規定
- 総会招集時の通知事項として、すべての議案の「議案の要領」を示すことに
- 緊急に総会を招集する際の通知の発送について、最短期間を「1週間」に変更
- 「国内管理人」制度を区分所有者が活用する際の手続き規定等を創設
- 共用部分等に関する損害賠償請求権等の行使について、旧区分所有者を含めて理事長による一元的な行使が可能に
- 管理組合役員等の本人確認に関するコメントを追加
などです。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
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