マンション標準管理規約の改正

ページ番号1009220  更新日: 2026年4月15日

印刷大きな文字で印刷

令和7年5月にマンション関係法が改正され、その中核となる改正区分所有法は令和8年4月1日から施行されます。
国土交通省は、今般の区分所有法の改正等に合わせて、管理規約のひな形である「マンション標準管理規約」を改正しました。

※一部項目については、管理規約が改正されない場合、区分所有法に抵触するおそれがあるなど、管理規約の見直しが必須となります

今回の主な改正点は以下のとおりです。

  • 特別決議についても、総会の出席者による多数決に変更
  • 総会の定足数について、議決権総数の「半数以上」から「過半数」に変更
  • 「特別決議」を行う場合の総会の定足数を新たに規定
  • 総会招集時の通知事項として、すべての議案の「議案の要領」を示すことに
  • 緊急に総会を招集する際の通知の発送について、最短期間を「1週間」に変更
  • 「国内管理人」制度を区分所有者が活用する際の手続き規定等を創設
  • 共用部分等に関する損害賠償請求権等の行使について、旧区分所有者を含めて理事長による一元的な行使が可能に
  • 管理組合役員等の本人確認に関するコメントを追加

などです。

詳しくは、関連リンクをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

都市整備部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
都市整備部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る