愛の手帳(東京都療育手帳)
東京都が発行する手帳で、知的障害のある方が各種の福祉サービスをうけるために必要な手帳です。障害の程度は総合判断し、1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)に区分されています。
なお、国の制度として「療育手帳」があります。他の道府県からの転入の場合は、新たに「愛の手帳」の交付を受けてください。
申請手続
1 新規・更新・再判定
愛の手帳の新規交付を希望される場合、すでに愛の手帳の交付を受けた方が3歳、6歳、12歳、18歳に達した場合、又は知的障害の程度に著しい変化を生じたときは次の施設に直接予約して判定を受けてください。
- 18歳未満の方・・・東京都北児童相談所 (電話:03-3913-5421)
〒114-0002 王子6-1-12 - 18歳以上の方・・・東京都心身障害者福祉センター (電話:03-3235-2961)
〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)14階
2 氏名変更
変更届(障害福祉課 王子障害相談係・赤羽障害相談係の窓口にあります)、手帳
3 住所変更(北区内で転居・都内の市区町村から北区に転入したとき)
変更届(障害福祉課 王子障害相談係・赤羽障害相談係の窓口にあります)、手帳
※北区外に転出されたときは、転出先の区市町村の窓口で届出をしてください。
4 再交付(手帳の破損・紛失したとき)
申請書(障害福祉課 王子障害相談係・赤羽障害相談係の窓口にあります)、手帳(※お持ちの方のみ)
写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、正面、脱帽、上半身)
5 愛の手帳のカード形式の導入について
令和2年10月1日より、手帳の様式についてカード様式又は紙様式を選択できるようになりました。
6 返還
返還届(障害福祉課 王子障害相談係・赤羽障害相談係の窓口にあります)、手帳
- 死亡されたとき
- 都外転出されたとき
- 手帳の再交付を受けた後、紛失した手帳が見つかったとき
- 手帳の更新をして新しい手帳の交付を受けたとき
- 手帳を必要としなくなったとき※再び手帳が必要となった場合は再度判定を受ける必要があります。
※上の2~6の手続は、下記の窓口(北区障害福祉課 王子障害相談係・赤羽障害相談係)で手続をしてください。
愛の手帳の取得に伴う主な福祉サービス
- 心身障害者福祉手当 ・・・1~3度の方:月額15,500円、4度の方:月額10,000円
- 福祉タクシー券 ・・・1~2度の方
- 心身障害者医療費助成制度(マル障)・・・1~2度の方
- 都営交通無料乗車券 ・・・1~4度の方
※上記サービスは、愛の手帳の取得に伴う主な福祉サービスです。また、障害要件とは別に所得制限等の支給制限があります。詳細は各サービスのページをご覧ください。また、その他のサービスについては、「福祉のしおり」をご参照ください。
関連リンク
お問い合わせ
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1~3番
電話:03-3908-9081
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話:03-3903-4161
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。