福祉タクシー券
歩行が困難な在宅の心身障害者の外出を支援するため、一月あたり500円券7枚と100円券5枚の福祉タクシー券を交付します。区と契約した会社のタクシーを利用するときに使用できます。
対象
- 身体障害者手帳の等級が次のいずれかに該当する方
- 下肢、体幹機能障害1~3級の方
- 視覚障害1・2級の方
- 内部機能障害1~3級の方
- 愛の手帳1・2度の方
複数の障害がある方は、個別の障害等級で上記に該当される方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
- ガソリン券(自動車燃料費の助成)の交付を受けている方(ガソリン券についてはこちらをご参照ください)
- 施設入所、病院等に入院中の方
- 障害者本人(20歳未満は扶養義務者等)の所得額が所得制限限度額表の所得額を超える方(下記の「所得制限について」をご覧ください。)
所得制限について
所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
収入額 |
所得額 |
---|---|---|
0人 |
5,180,000円 |
3,604,000円 |
1人 |
5,656,000円 |
3,984,000円 |
2人 |
6,132,000円 |
4,364,000円 |
3人 |
6,604,000円 |
4,744,000円 |
4人 |
7,027,000円 |
5,124,000円 |
5人 |
7,449,000円 |
5,504,000円 |
この表の収入額は、給与所得者を例として給与所得控除をする前の金額です。
世帯の状況に応じて各種控除が受けられる場合があります。
所得判定の流れ
計算方法
- 収入-必要経費(注1)=所得
- 所得-所得控除額(注2)=所得額
障害者本人(20歳未満のときは扶養義務者等)の所得額が所得制限限度額表の所得額を超える場合、福祉タクシー券は所得超過となります。
- (注1)給与収入は住民税と同様に給与所得控除額を差し引きます。
- (注2)福祉タクシー券の判定対象となる所得額、所得控除額は、住民税の所得額、所得控除額と異なります。
- 住民税の基礎控除、生命保険料控除等は、所得計算の控除対象になりません。
- 社会保険料控除は障害者本人の場合は実額、扶養義務者等の場合は80,000円を上限に控除されます。
- 平成30年12月7日に所得計算方法が変更されたため、福祉タクシー券の所得計算において租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用及び住民税の寡婦控除が適用されない未婚のひとり親について条件を満たす場合に寡婦(夫)控除のみなし適用が実施されています。(※寡婦控除のみなし適用には、福祉タクシー券の申請とは別に届出が必要です。)
住民税の所得額、所得控除額をもとに所得判定を行うため、障害者本人または扶養義務者等が住民税未申告の場合、所得判定ができず、福祉タクシー券の交付判定ができません
所得の見直しについて
福祉タクシー券は、毎年7月に所得額の見直しを行います。
- 1~ 6月に申請した場合・・・申請した日からみて一昨年の所得額で所得判定を行います。
- 7~12月に申請した場合・・・申請した日からみて昨年の所得額で所得判定を行います。
現在は所得超過の方も、次の7月以降に改めて申請すると交付対象となる可能性があります。
所得判定の対象者について
1.障害者本人が20歳未満の場合
障害者本人が20歳未満の場合、所得判定は扶養義務者等の所得で行います。
所得判定は各扶養義務者等の個別の所得で行い、扶養義務者等のうち、一人でも所得超過に該当する場合、福祉タクシー券の交付対象になりません。
2.障害者本人が20歳以上の場合
障害者本人が20歳以上の場合、所得判定は障害者本人の所得で行います。
20歳未満のときに扶養義務者等が所得超過により福祉タクシー券を受給できなかった方でも、20歳になる誕生日の前日の属する月の1日以降にご申請をいただければ、交付対象となる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
支給方法
1ヶ月につき500円券7枚、100円券5枚(合計4,000円分)を申請あった月から当該年度3月までの月数分を一括で交付します。
交付金額表
申請月 | 交付金額 |
---|---|
4月 | 48,000円 |
5月 | 44,000円 |
6月 | 40,000円 |
7月 | 36,000円 |
8月 | 32,000円 |
9月 | 28,000円 |
10月 | 24,000円 |
11月 | 20,000円 |
12月 | 16,000円 |
1月 | 12,000円 |
2月 | 8,000円 |
3月 | 4,000円 |
滝野川地域障害者相談支援センターで申請した場合は、後日郵送で交付となります。
※今年度(令和5年度)に限り、すでに一部を交付済みの方については、追加交付にて対応させていただいております。
手続
次のものを持参してください。
- 福祉タクシー券の交付対象者本人の障害者手帳(身体障害者手帳または愛の手帳)
- マイナンバーカードまたは通知カード ※通知カードの場合は、本人確認書類として運転免許証・公的医療保険の被保険者証・年金手帳・パスポート ・在留カード等のうちいずれか1つをご用意ください。 ※通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたが、以下の場合には通知カードを引き続き番号確認のための本人確認書類として利用することができます。 ・通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生 しておらず、記載事項に変更がない場合 ・令和2年5月25日までに旧姓や転居等により記載事項に変更があったが、令和2年5月25日までに変更手続きがとられており、令和2年5月25日以後変更を行うべき事由が発生していない場合
- 代理人の方の保険証等の身分証(※代理人による手続きの場合のみ)
福祉タクシー券の更新について
今年度の福祉タクシー券を利用されている方には、2月上旬に「福祉タクシー券更新のお知らせ」と「福祉タクシー券更新申請書」を送付いたします。
「福祉タクシー券更新のお知らせ」に記載されている提出期限内に、「福祉タクシー券更新申請書」をご提出いただき、引き続き福祉タクシー券の交付対象となる方には、翌年度の福祉タクシー券を3月下旬に郵送いたします。
提出期限内に「福祉タクシー券更新申請書」の提出がない場合等は、翌年度の4月以降に窓口での申請・受取となります。詳しくは、お手元に届いた「福祉タクシー券更新のお知らせ」をご覧いただくかお問い合わせください。
添付ファイル
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お問い合わせ
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1~3番
電話:03-3908-9081
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話:03-3903-4161
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。