心身障害者福祉手当
心身に障害のある方に手当を支給します。
対象 |
月額 |
---|---|
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15,500円 |
|
10,000円 |
対象となる特殊疾病は、下記添付ファイルの特殊疾病一覧表をご覧ください。
生活保護を受給していて、特殊疾病一覧表のうち告示番号が(都)となっている疾病にり患している方はご相談ください。
支給制限
次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。
- 規則で定める施設に入所している方
- 障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設
- 児童福祉法に規定する知的障害者施設、肢体不自由児施設等
- 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等
- 保護者がその子に係る児童育成手当の障害手当を受給している児童(20歳未満)
- 障害者本人(20歳未満のときは扶養義務者等)の所得額が所得制限限度額表の所得額を超える方(下記の「所得制限について」をご覧ください。)
- 65歳以上で新規に申請する方
ただし、障害者となった年齢が65歳未満の方で、施設入所などの理由により、65歳に達する日の前日までに申請を行えなかった方は支給対象となる可能性があります。
所得制限について
所得制限限度額について
所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
収入額 |
所得額 |
---|---|---|
0人 |
5,180,000円 |
3,604,000円 |
1人 |
5,656,000円 |
3,984,000円 |
2人 |
6,132,000円 |
4,364,000円 |
3人 |
6,604,000円 |
4,744,000円 |
4人 |
7,027,000円 |
5,124,000円 |
5人 |
7,449,000円 |
5,504,000円 |
この表の収入額は、給与所得者を例として給与所得控除をする前の金額です。
世帯の状況に応じて各種控除が受けられる場合があります。
所得判定の流れ
計算方法
- 収入-必要経費(注1)=所得
- 所得-所得控除額(注2)=所得額
障害者本人(20歳未満のときは扶養義務者等)の所得額が所得制限限度額表の所得額を超える場合、手当は所得超過となります。
- (注1)給与収入は住民税と同様に給与所得控除額を差し引きます。
- (注2)手当の判定対象となる所得額、所得控除額は、住民税の所得額、所得控除額と異なります。
- 住民税の基礎控除、生命保険料控除等は、所得計算の控除対象になりません。
- 社会保険料控除は障害者本人の場合は実額、扶養義務者等の場合は80,000円を上限に控除されます。
- 心身障害者福祉手当の所得計算方法が変更されたため、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用が実施されています。
※住民税の所得額、所得控除額をもとに所得判定を行うため、障害者本人または扶養義務者等が住民税未申告の場合、所得判定ができず、手当の支給審査ができません。
所得の見直しについて
心身障害者福祉手当は、毎年8月に所得額の見直しを行います。
- 1月~7月に申請した場合・・・申請した日からみて一昨年の所得額で所得判定を行います。
- 8月~12月に申請した場合・・・申請した日からみて昨年の所得額で所得判定を行います。
現在は所得超過の方も、次の8月以降に改めて申請すると支給対象となる可能性があります。
所得判定の対象者について
1.障害者本人が20歳未満の場合
障害者本人が20歳未満の場合、所得判定は扶養義務者等の所得で行います。
所得判定は各扶養義務者等の個別の所得で行い、扶養義務者等のうち、一人でも所得超過に該当する場合、手当は受給できません。
2.障害者本人が20歳以上の場合
障害者本人が20歳以上の場合、所得判定は障害者本人の所得で行います。
20歳未満のときに扶養義務者等が所得超過により手当を受給できなかった方でも、20歳になる誕生日の前日の属する月の1日以降にご申請をいただければ、支給対象となる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
支給方法
各支払月(4月、8月、12月)の末日までに前月分までを本人の口座に振り込みます。
手続
次のものを持参してください。
- 身体障害者手帳、愛の手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は(都)医療券、精神障害者保健福祉手帳
- 本人名義の振込金融機関の口座がわかるもの
- 印鑑(朱肉で押すもの)
- 前住所地の住民税課税(非課税)証明書(北区に転入された方のみ。)※申請日によって証明書の年度が異なります。詳しくはお問い合わせください。
届出の提出について
心身障害者福祉手当の受給者に受給資格の消滅や申請内容の変更があるときは、届出を提出する必要があります。印鑑を持参のうえ、すみやかに届け出てください。(届出の用紙は障害福祉課にて配布しております。)
- 転出により北区の住民ではなくなったとき
- 規則で定める施設に入所したとき
- 受給者の保護者が北区児童育成手当の障害手当を受給したとき
- 障害、疾病の程度が変更になったとき(例:身体障害者手帳が1級から3級となったとき、愛の手帳が3度から4度になったとき等)
- 手当の振込口座を変更するとき
- その他心身障害者福祉手当の支給対象者でなくなった場合や申請内容に変更があるとき等
添付ファイル
手当の認定を受けられた方へ
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お問い合わせ
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1~3番
電話:03-3908-9081
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話:03-3903-4161
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。