街頭防犯設備設置のための補助金制度(主に町会・自治会向け)

ページ番号1002753  更新日: 2026年4月9日

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北区では、地域の安全・安心のために防犯パトロール等の活動を行っている町会・自治会を対象に、防犯カメラ等の防犯設備を街頭に設置する際の補助金制度があります。

この制度は、東京都の補助金を活用した事業です。

補助要件

  1. 申請する団体が毎月一回以上の防犯活動(パトロールや啓発広報等)を実施している(または実施する予定である)こと。
  2. 複数団体で連携して申し込みをする場合、申請主体が「商店街ではない」こと。(商店街を主な対象とした同様の補助制度があるためです)
  3. 「占用許可等が必要な場所」に防犯設備の設置を予定している場合は、その占用許可等を受けている(または受けられる見込みがある)こと。
  4. 防犯設備設置について地域の合意形成がされていること。(総会での承認や、設置場所周辺の住民への説明が必須です)
  5. 設置予定の防犯設備に「防犯カメラ」が含まれる場合は、「防犯カメラ運用のための基準」を定めること。
  6. すでに設置済みの設備ではないこと。

上記は主な要件です。この他にも細かな要件があります。

補助率

総事業費(工事費等の経費を含む)の24分の23(上限額は下表のとおりです)。

町会・自治会のご負担は24分の1となります。

なお、総事業費を防犯カメラ設置台数で割った金額(1台あたりの金額)が、60万円を超えた場合、60万円を超えた金額については補助金の対象外となります。

申請種類
申請の種類 申請団体 補助上限額
単独申請 町会・自治会 等
(商店街は単独で本制度を利用できません)

575万円

(総事業費上限 600万円)

連携申請 「複数の町会・自治会」または「町会・自治会と商店街」等
(商店街はこの制度をメインの申請団体として利用することはできません)

862万5000円

(総事業費上限 900万円)

地域見守り補助金 上限金額 計算方法

手続きについて

本制度の流れは以下のとおりです。

補助事業の流れ

補助金の制度上、支払い完了後の手続き後に交付します。一時的に団体で事業費を負担することになりますのでご注意ください。

※令和8年度補助事業より、委任状があれば、団体は一部負担分のみ支払いをし、補助金を設置業者に振り込むことができるようになりました。

 設置業者とご相談のうえ、検討ください。

 なお、令和7年度以前と同様に、団体が全額自己負担後、団体に補助金を振り込むこともできます。

また、「補助金交付決定通知書」を受け取るより前に、防犯設備の設置工事や契約をした場合、補助金の交付ができませんので、ご注意ください。

令和8年度 申請対象団体

令和7年度中に

  • 「防犯カメラ補助金説明会」にご出席いただき、

かつ

  • 令和7年度中に、町会、自治会の担当者・当課担当者による現場実査(防犯カメラの希望設置場所の確認など)が済んでいる団体

 

令和8年度の流れは以下のとおりです。

令和8年度流れ

令和9年度防犯機器設置検討団体について

令和8年6月ごろに、令和9年度の防犯機器設置意向調査票を書面でお送りいたします。令和8年8月中旬ごろまでに希望する台数および防犯機器設置予定場所現場確認の希望有無を記入のうえ、ご提出ください。

※令和8年度より、次年度の設置予定場所現場確認は希望制となりました。令和9年度防犯機器設置希望団体は、設置業者と設置予定場所に防犯機器を設置できるか、必ず確認を行ってください。

補助金制度利用上の注意点

設備の取り外し・移設は補助対象外です

防犯設備設置後、何らかの事情により取り外しや移設を行うことになった場合、その費用には補助金を交付できません。

したがって、防犯設備の設置場所を計画する際は、取り外しや移設となる可能性がないかをしっかりと確認したうえで申請してください。

令和6年度より、「設置時に予見できない理由による移設」の費用が「維持管理経費補助金」の対象となりましたので、移設を検討されている団体様は、当課までご連絡ください。

設置場所や撮影範囲の同意・拒否について

地域の方から同意をもらえなかった場合(防犯設備の設置場所の許可が出ない、防犯カメラの場合は撮影範囲に入れてほしくない等)は、補助金を交付できません。

地域の方のご理解を得られなかった防犯設備については、別の設置場所を検討するか、設置台数を減らしていただきます。

地域の方への説明について

設置場所や撮影範囲について同意や承諾を得る場合は、

  • どんな設備を
  • どこに設置するのか

ということをお伝えください。

なお、防犯カメラを設置する場合は、このほかに

  • どこを映すのか
  • 運用はどのようにするのか

ということもお伝えください。

地域の方への説明のためにも、「防犯カメラ運用のための基準」の作成は早めに取りかかるようにしてください。

その他の補助制度

  1. 運用経費として、1台あたり年間6,000円までの電気料金、1台あたり年間3,000円までの使用料(電柱共架料)が補助対象となります。
  2. 維持管理経費として、1台あたり年間1万円までの保守点検費、1台あたり年間20万円までの修繕費および移設費(※設置時に予見できない理由に基づく移設)も補助対象となります。
  3. 設置後7年度を経過した既設の防犯カメラについては、更新制度を利用し、新設と同じ補助割合でデータ保存等に利点の高い機器への更新(買い替え)が可能です。(例:令和8年度については、平成30年度以前の既設カメラが更新可能です。)

いずれも東京都と北区の補助金を活用して設置した防犯カメラが補助対象となります。

詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。

申請様式一覧(Word形式・PDF)

電子申請フォーム

令和8年度より、電子申請での受付を開始しました。

※作成した書類をアップロードいただく形でご利用いただけます。

必要に応じてご利用ください。

よくあるご質問

質問一覧

質問

回答

対象となる防犯カメラの設置場所を教えてください

原則、一般的な「人が通る道」を映す場所(撮影範囲の大部分を「公道(都道や区道)」が占めていること)が対象です。対象外の例は次のものがあります。

 

(1)マンションの駐車場やゴミ捨て場
⇒町会・自治会ではなくマンションの所有者が設置すべきであるため

 

(2)神社の賽銭箱、自動販売機など
⇒町会・自治会ではなく所有者が設置すべきであるため

 

(3)公園
⇒町会・自治会ではなく管理者が対策をとるべきであるため

 

※公道を映すために、私有地等に防犯カメラを設置することは可能です。その場合、所有者や管理者の承諾を必ず取ってください。
 

地域の方への合意方法を教えてください

(1)防犯カメラの設置については、まず「町会・自治会の合意形成」が必要です。そのために、団体様から「総会決定」のうえ、防犯カメラの運用規則を提出していただいております。
(総会が年1回でしかない場合は、お手数ですが、臨時会決定や役員会決定で一度提出していただき、改めて総会決定していただくようお願いします。)

 

(2)防犯カメラが映す範囲内に民家等の入り口がある場合は、町会・自治会から、民家等の持ち主に「設置する防犯カメラは地域の安全・安心のためのものである」旨を説明していただき、地域の方の了承をいただくよう、お願いします。

 

(3)(2)と同じ理由から、防犯カメラの設置場所が民家の場合は、その持ち主に設置の許可をいただくようにお願いします。

 

※地域の方の合意は必ず設置前に行っていただくよう、お願いします。

交付決定通知受領前の設置工事の着工は可能でしょうか

交付決定通知を受け取る前に工事に着工してしまうと、補助金の対象外となってしまいます。

防犯カメラ1台あたりの上限額はありますか

1台あたり60万円を上限額とさせていただいております。

防犯カメラ設置の補助金申請をされる際は、ご注意ください。

防犯カメラ等の記録装置の保存期間に決まりはありますか

録画期間は1週間程度とすることとしています。

電柱につけられるカメラの数は決まっていますか

原則、1本の電柱につけられる電気機器の数が一つであるため、防犯カメラも電柱に取り付ける場合、1台となります。

防犯カメラを設置する場合、撮影範囲に配慮する必要がありますが、撮影範囲の合意はどこに取ればよいですか

店舗の場合は、店舗の管理者(店長や管理会社)
ホテルであれば、ホテルのオーナーや責任者
賃貸マンションであれば、管理人や管理会社

 

に事前に連絡をとり、了承を得ていただくことになります。
 

原則として公道が大部分を占めることが撮影範囲の条件となります。
極端に店舗やホテル、マンションの出入り口を撮影するものは、補助金の対象外となる可能性が高くなります。撮影場所や撮影範囲には十分ご留意ください。

また、地域の合意形成がなされていることが交付の条件となります。必ず撮影範囲に映る方々の同意を得られた場所に防犯カメラを設置してください。

 

地域住民の方から同意が得られない場合、どうすればよいですか 撮影台数や撮影範囲、角度の変更をお願いします。
防犯活動計画書と補助金交付申請書の添付書類を教えてください

以下のとおりです。

 

(1)防犯設備を設置する予定の場所についての地図及び図面
(2)防犯設備を設置する予定の場所についての写真
(3)防犯カメラを設置する場合は、想定される撮影範囲の写真
(4)防犯設備を設置する予定の場所の管理者又は所有者から、防犯設備の設置について承諾を得たことが確認できる書類の写し
(5)見積書(事業の全部又は一部を専門業者に請け負わせ、又は委託する場合、経費が100万円を超えるときは、複数の業者から見積書を徴取し、添付すること)
(6)設置する予定の防犯設備の性能等を説明している資料

事業実績報告書に必要な添付書類を教えてください

以下のとおりです。

 

(1)防犯設備の設置完了を確認できる地図及び図面
(2)防犯設備の設置完了を確認できる写真 ※「防犯カメラ作動中の表示も映す」
(3)業者との「契約書」「納品書」「請求書」「領収書」のコピー
(4)口座振込書類や通帳のコピー ※金融機関の口座で支払った場合
(5)撮影範囲にかかる住民等からの同意書のコピー ※該当団体のみ

(6)防犯カメラを設置する場合は、その運用基準(総会等、地域団体の意思決定をする会議での承認を受けていること)の写し

 

ご不明な点がございましたら、下記の問合せ窓口(危機管理室生活安全担当課)までお問い合わせください。

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お問い合わせ

危機管理室 生活安全担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階16番
電話:03-3908-1121
危機管理室 生活安全担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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