婚姻届
届出の概要
届出先
- 夫または妻の本籍地の区市役所・町村役場
- 夫または妻の所在地の区市役所・町村役場
届出人
夫および妻
さらに、届書右側の証人欄に、証人(成年2名)の署名が必要です。
届出に必要なもの
届出用紙
婚姻届は、どこの市区町村の届出用紙をお使いいただいても構いません。
その他お持ちいただくもの
日本国籍の方
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など
詳しくは、下記「窓口にお越しいただく方の確認を行います。」をご覧ください。
令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になります。
外国籍の方
- 婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)
日本にある各国大使館で発行しています。発行後6か月以内の原本を提出してください。
日本語で作成されていない場合は、日本語の訳文を添付してください(訳者の氏名を明記してください。)。 - 旅券(パスポート)
有効期限内の原本を提示してください。
日本語の訳文を添付してください(訳者の氏名を明記してください。)。
ご注意
- お日柄が良い日やゾロ目の日など、婚姻届出が集中する日は、窓口が大変混雑し、お待たせする時間が長くなります。
- 外国籍の方との婚姻は書類の確認に時間がかかり、お待たせする時間が長くなります。お時間に余裕をもってお越しください。
- 外国籍の方は、国によって婚姻要件具備証明書が発行されない場合があります。また、書類が上記以外にも必要な場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
- 日本国籍の方が海外で婚姻した場合も報告する必要があります。手続きの詳細はお問い合わせください。
- 婚姻届以外の手続き(マイナンバー氏名変更、届出と同日の転入・転出など)がある場合は、お早めにお越しください。(地下巡視室での受付を除く)
合わせて、下記「共通の注意事項」もご確認ください。
関連リンク
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 戸籍係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階
電話:03-3908-8710
区民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。