長期優良住宅【居住環境基準(都市計画・景観計画)】
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定において、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(居住環境基準)」が定められています。
認定にあたっては、次の基準に適合することが条件となります。
※居住環境基準には、区が定める条例・要綱も対象となります。詳しくは、居住環境基準(条例・要綱等)をご参照ください。
(1)都市計画施設等の区域
次の区域内においては、認定することができません。
ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、土地区画整理事業地内の除却が不要な住宅、住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでありません。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
(2)地区計画等
地区計画域内においては、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合することが条件となります。
(3)景観計画
景観計画区域内においては、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項に適合することが条件となります。
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