地区計画等(概要)

ページ番号1009716  更新日: 2025年3月3日

印刷大きな文字で印刷

地区計画等とは

地区計画等とは、都市計画法に定められた都市計画のひとつで、道路、公園などの配置や建築物の建て方などについて、地区の特性に応じたきめ細かなルールを定めるまちづくり計画です。

なお、地区計画等には、地区計画、再開発等促進区を定める地区計画、防災街区整備地区計画、沿道地区計画などが含まれます。

北区における地区計画等

北区では、以下の地区計画等を定めています。

  • 地区計画
    建築物の用途や形態、道路、公園などをきめ細かに定め、良好なまちづくりを推進します。
  • 再開発等促進区を定める地区計画
    工場跡地などの土地利用転換を円滑に進めるため、道路などの整備と併せて容積率などを緩和し、良好なプロジェクトを誘導します。
  • 防災街区整備地区計画
    密集市街地内の土地の区域で、特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図ります。
  • 沿道地区計画
    道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道において、公害等の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図ります。

地区計画等に伴う制限など

地区計画(地区整備計画)が定められている区域内で建築物等の建築をする場合には、一定の制限等があります。

※制限等については、関連リンクの「地区計画等」をご覧ください。

地区計画等の届出・勧告制度

地区計画(地区整備計画)が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物等の新築・改築・増築または移転、建築物等の用途の変更等を行う際には、それら行為に着手する30日前までに届出が必要です。なお、その届出が地区計画等に適合しない場合は、区長が適合するよう勧告いたします。

※詳細は、関連リンク「地区計画(届出)」をご覧ください。

※地区計画区域内であっても、地区整備計画が定められていない場合には、届出は必要ありません。

関連リンク

お問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎3階12~14番
電話:03-3908-9152
まちづくり部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る