長期優良住宅【概要】
長期優良住宅法等改正に伴い、令和4年10月1日より以下の内容が変更となりました。
詳細につきましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正(国土交通省ホームページ)または、東京都住宅政策本部のホームページをご覧ください。
1.建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
新築後に(増改築せずに)認定を受ける場合は新築基準、増改築後に認定を受ける場合は増改築基準が適用となります。
2.省エネ対策の強化
断熱性能の基準の引き上げや、省エネ化等に伴い重量化した建築物に対する構造安全性確保のための耐震等級の引き上げ等、従来より高い性能が求められるようになります。
3.共同住宅に係る認定基準の合理化
可変性・耐震性についての基準や、面積基準がこれまでの55平方メートル以上から40平方メートル以上へと改正されます。
長期優良住宅法等改正に伴い、令和4年2月20日より以下の内容が変更となっております。
1.共同住宅の住棟認定の導入
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合等が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
2.認定手続きの合理化
登録住宅性能評価機関に対し、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。
北区への提出書類は、これまでの「適合証」から、「確認書」等に変更となりました。令和4年2月20日から「適合証」は提出できませんのでご注意ください。
※「確認書」等の発行は、これまでと同様に登録住宅性能評価機関が行います。リンク先からご確認ください。
3.災害配慮の基準の新設
認定基準に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加され、以下のとおり災害配慮基準が追加されます。(該当する地域を「災害配慮地域」とする。)
北区では認定申請対象住宅が下記1、2いずれかの区域内にある場合、東京都北区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第6条の2により認定を行いません。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域※ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合等を除きます。
- 急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域内※ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合等を除きます。
- 災害配慮地域に該当するかどうかは、東京都が指定しています。東京都ホームページ「土砂災害警戒区域等マップ」からご確認ください。
- 申請敷地が「災害配慮地域」近接している場合、「災害配慮地域確認用シート」を申請書類に添付ください。
4.長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等の改正
上記までが改正に関するお知らせの内容です
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。
この長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、長期優良住宅の認定を所管行政庁に申請することができます。
認定基準
1.認定基準の概要
下記の10項目の認定基準のうち、○の項目は所管行政庁の審査が必要となりますが、●の項目は登録住宅性能評価機関による審査が可能であり、所管行政庁への認定申請に先立ち実施されるものです。
- ●劣化対策
- ●耐震性
- ●維持管理・更新の容易性
- ●可変性
- ●バリアフリー性
- ●省エネルギー性
- ○居住環境の維持及び向上への配慮
- ●住戸面積
- ●維持保全計画
- ○災害配慮
2.居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(居住環境基準)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号において、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(居住環境基準)」が定められています。
長期優良住宅の認定を受ける場合には、地区計画、景観計画等に適合するほか、区が認定基準として指定する条例や要綱にも適合する必要があります。これらの詳細については、このページ下にある、「居住環境基準(都市計画・景観計画)」、「居住環境基準(条例・要綱等)」のページをそれぞれをご参照ください。
なお、都市計画施設等の区域内においては、原則、長期優良住宅の東京都北区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第6条により認定を行いません。
3.住戸面積に関する基準
- 一戸建ての住宅床面積の合計75平方メートル以上
- 共同住宅等1戸あたり住戸の床面積の合計40平方メートル以上(共用部分の床面積を除く)
1、2 いずれの場合も、少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く面積)が40平方メートル以上であること
共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます。
4.自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(災害配慮基準)
北区では、認定申請対象住宅が土砂災害特別警戒区域内にある場合又は急傾斜地崩壊危険区域内にある場合、東京都北区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第6条の2により認定を行いません。
ただし、次のような場合は認定が可能です。
- 住宅敷地の一部に当該区域が存する場合、認定対象住宅が当該区域内に存しないことを証明する書類をご提出ください。
- 当該区域の解除が確実と見込まれる場合、それを証明する書類をご提出ください。
上記に該当する地域で、認定を受けようとする場合は、事前にお問い合わせください。
申請の注意点・各種問合せ等
- 認定を受けようとする場合は、認定申請をする前に工事着手することができません。
- 長期優良住宅の認定を申請する場合は、事前に区にご相談ください。
※1棟の住宅の延面積が1万平方メートルを超える場合は、東京都にご相談ください。
問合せ先:東京都都市整備局住宅政策推進部民間住宅課
電話:03-5321-1111(内線30-323) - 認定長期優良住宅の建築工事が完了した場合、図書による報告が必要です。詳しくは、下記関連リンクより長期優良住宅【工事完了報告】のページをご参照ください。
- この法律や認定基準等の詳細については、このページ下にある国土交通省のホームページをご参照ください。
- 税金の軽減については、このページ下にある東京都主税局のホームページをご参照ください。
- 所得税については税務署、登録免許税については法務局、不動産取得税及び固定資産税については都税事務所にお問い合わせください。
認定に必要な書類
認定申請者は、あらかじめ登録住宅性能評価機関に対し、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を求め、「長期使用構造等である旨が記載された確認書」若しくは「長期使用構造等である旨の確認結果が記載された住宅性能評価書」又はこれらの写しを添えて申請するようお願いいたします。
申請に必要な書類
添付ファイル
関連リンク
-
国土交通省ホームページ(外部リンク)
-
東京都住宅政策本部のホームページ(外部リンク)
-
登録住宅性能評価機関(外部リンク)
-
東京都主税局ホームページ(外部リンク)
- 長期優良住宅【居住環境基準(都市計画・景観計画)】
- 長期優良住宅【居住環境基準(条例・要綱等)】
- 長期優良住宅【工事完了報告】
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お問い合わせ
まちづくり部 建築課 建築指導係(審査)
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階8番
電話:03-3908-9166
まちづくり部 建築課 建築指導係(審査)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。