地区計画等(届出)

ページ番号1009717  更新日: 2025年2月7日

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地区計画(地区整備計画)が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物等の新築・改築・増築または移転、建築物等の用途の変更等を行う際には、それら行為に着手する30日前までに届出が必要です。

届出書のダウンロード

各届出書の様式については、添付ファイルからダウンロードのうえ、ご利用ください。

地区計画の届出書の作成にあたっては、添付ファイル「地区計画 届出手順書」をご参照ください。

なお、「防災街区整備地区計画」及び「沿道地区計画」については、届出書の様式等が異なりますので、ダウンロードを行う際には、名称をご確認ください。

ご不明な点等については、問い合わせ先にご連絡ください。

地区計画等決定地区

地区計画等の種類 地区計画

地区の名称

地区計画等の種類 再開発等促進区を定める地区計画

地区の名称
  • 豊島八丁目地区
  • 豊島四丁目地区
  • 豊島五・六丁目地区

地区計画等の種類 防災街区整備地区計画

地区の名称

地区計画等の種類 沿道地区計画

地区の名称

地区整備計画が定められていない場合には、届出は必要ありません。

添付ファイル

届出書等 PDF版

※届出書等様式について、ワード版が正しく表示されない場合がございます。
その場合は、PDF版をご利用ください。

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お問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎3階12~14番
電話:03-3908-9152
まちづくり部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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