地区計画等(再開発等促進区)

ページ番号1009719  更新日: 2025年2月7日

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再開発等促進区を定める地区計画とは

再開発等促進区を定める地区計画とは、大規模な工場跡地などある程度まとまった低・未利用地において、道路・公園などの都市基盤整備と優良な建築物等を一体的に整備することで、計画的な土地利用転換と、良好な市街地整備を誘導する都市計画です。

この地区計画では、有効空地や建物の用途、高さ、壁面の位置等を地区整備計画に定めることにより、一定の範囲内で建築物の容積率や用途制限などを緩和することができます。

地区計画(地区整備計画)が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物等の新築・改築・増築または移転、建築物等の用途の変更等を行う際には、それら行為に着手する30日前までに届出が必要です。

再開発等促進区を定める地区計画が定められている地区

現在、再開発等促進区を定める地区計画は、下記のとおり都市計画決定されています。
※計画の概要については、添付ファイルをご覧ください。

再開発等促進区を定める地区計画決定地区(決定順)

名称

位置

 面積 

 決定日 

豊島八丁目地区再開発地区計画

豊島八丁目、王子五丁目及び神谷一丁目各地内

約4.6ヘクタール

平成6年4月12日

豊島四丁目地区地区計画

豊島四丁目及び豊島五丁目各地内

約2.9ヘクタール

平成16年12月9日

豊島五・六丁目地区地区計画

豊島五丁目及び豊島六丁目各地内

約2.5ヘクタール

平成17年8月26日

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎3階12~14番
電話:03-3908-9152
まちづくり部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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