建築設備等工事監理状況報告書における報告の区分と様式
平成20年4月1日から完了検査申請書に添付する建築設備等の工事監理報告書の名称と様式等が変更になりました。
従来、工事監理者に対し、建築設備等の工事完了までの施工状況について、建築基準法第12条5項に基づく報告を求めていましたが、北区建築基準法施行細則で定める報告書の提出を求めることになりました。
添付ファイル
関連リンク
- 建築設備工事監理状況報告書(3F以上、延べ面積500平方メートルを超える建築物)
- 建築設備概要書・建築設備工事監理状況調書(3F以上、延べ面積500平方メートルを超える建築物)
- 建築設備工事監理状況報告書(3F以上、延べ面積500平方メートルを超える建築物を除く)
- 建築設備概要書・建築設備工事監理状況調書(3F以上、延べ面積500平方メートルを超える建築物を除く)
- 昇降機工事監理状況報告書(建築物に設けるもの)
- 昇降機工事監理状況調書(建築物に設けるもの)
- 昇降機工事監理状況報告書(工作物で観光のためのもの)
- 昇降機工事監理状況調書(工作物で観光のためのもの)
- 遊戯施設工事監理状況報告書
- 遊戯施設工事監理状況調書
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まちづくり部 建築課 設備審査担当
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