建築設備工事監理状況報告書(工作物)

ページ番号1024842  更新日: 2025年11月13日

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東京都北区建築基準法施行細則第16条の3に基づき、建築工事の完了検査を申請する際に、建築設備、及び工作物に関して、工事監理状況報告書の提出が必要となります。
法第八十八条に掲げる工作物の場合の様式です。

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〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階5番
電話:03-3908-9184
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