北区居住環境整備指導要綱
令和4年4月1日より本要綱が一部改正されました。
主な改正点は以下のとおりです。
申請者の押印廃止
国における押印廃止の動きを受けて、北区においても行政手続きにおける押印が原則廃止となりました。これに伴い、従来押印を求めておりました以下の書類の押印が不要となります。
- 別記第2号様式(第4条関係)
- 別記第3号様式(第4条関係)
- 別記第4号様式(第4条関係)
- 別記第5号様式(第27条関係)
北区の組織改正に伴う別表3の変更(第30条関係)
令和4年4月1日から北区の組織が改正されたため、下記のとおり、要綱別表3に規定する組織も変更されました。
変更後 |
変更前 |
---|---|
土木管理課管理占用係 |
施設管理課占用係 |
道路公園課河川係 |
道路公園課公園河川係 |
福祉部地域福祉課 |
健康福祉部健康福祉課 |
北区居住環境整備指導要綱とは
区内における市街地の秩序ある整備を促進するため、集合住宅等の建設事業を対象とし、区がその事業者に対し、必要な指導及び協力要請を行うことにより、居住環境の向上を図ることを目的とした要綱です。申し出の対象となる建設事業を行う事業者は、本要綱で定めている事項について事前に区と協議をお願いいたします。
申し出対象
- ア.3階以上かつ住戸数15戸以上の集合住宅
(下宿、長屋、寄宿舎は含みません。) - イ.上記ア以外で、延べ面積1,500平方メートル以上の建築物
同一事業者が同一敷地又は隣接地で建設を行う場合、本要綱の協議の対象となる場合があります。
主な協議事項
緑化、雨水流出抑制施設、自動車駐車場、バイク置場、廃棄物保管場所、資源保管場所、公開空地、壁面後退等
特に周辺の居住環境の改善として、壁面後退部分を歩道状に整備していただく等、北区のまちづくりへのご協力をお願いしております。
その他
この要綱は、他課で行っている条例等に基づく指導について併せて協議をお願いしております。
詳細については、下記の添付ファイルをご覧の上、担当部署へお問い合わせください。
事前協議・景観届出の様式
事前協議・景観届出の申請に必要な様式等については、以下のものを使用してください。
プランニング
協議の申し出
工事中止・変更
事業者変更
工事完了
現場確認
添付ファイル
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
まちづくり部 都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎3階12~14番
電話:03-3908-9152
まちづくり部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。