北区居住環境整備指導要綱

ページ番号1009297  更新日: 2026年4月1日

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令和8年4月1日より本要綱が一部改正されました。

主な改正点は以下のとおりです。

 

北区の組織改正に伴う別表3の変更(第30条関係)

令和8年4月1日から北区の組織が改正されたため、下記のとおり、要綱別表3に規定する組織も変更されました。

変更後

変更前

都市整備部都市計画課

まちづくり部都市計画課

産業経済文化部産業振興課

地域振興部産業振興課

環境部環境政策課

生活環境部環境課

北区居住環境整備指導要綱とは

区内における市街地の秩序ある整備を促進するため、集合住宅等の建設事業を対象とし、区がその事業者に対し、必要な指導及び協力要請を行うことにより、居住環境の向上を図ることを目的とした要綱です。申し出の対象となる建設事業を行う事業者は、本要綱で定めている事項について事前に区と協議をお願いいたします。

申し出対象

  • ア.3階以上かつ住戸数15戸以上の集合住宅
    (下宿、長屋、寄宿舎は含みません。)
  • イ.上記ア以外で、延べ面積1,500平方メートル以上の建築物

同一事業者が同一敷地又は隣接地で建設を行う場合、本要綱の協議の対象となる場合があります。

主な協議事項

緑化、雨水流出抑制施設、自動車駐車場、バイク置場、廃棄物保管場所、資源保管場所、公開空地、壁面後退等

特に周辺の居住環境の改善として、壁面後退部分を歩道状に整備していただく等、北区のまちづくりへのご協力をお願いしております。

その他

この要綱は、他課で行っている条例等に基づく指導について併せて協議をお願いしております。
詳細については、下記の添付ファイルをご覧の上、担当部署へお問い合わせください。

プランニング・協議の申し出等の様式

プランニング・協議の申し出等の申請に必要な様式については、以下のものを使用してください。

プランニング

協議の申し出

工事中止・変更

事業者変更

工事完了

現場確認

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎3階12~14番
電話:03-3908-9152
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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