建設リサイクル法に関する届出・通知 概要

ページ番号1009392  更新日: 2025年4月18日

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一定規模以上の建築物の解体工事や新築・増築工事、一定金額以上の大規模の修繕・模様替、工作物や土木工事などを行う場合には、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』(通称:建設リサイクル法)により届出・通知が必要です。

なお、解体工事等を行うにあたり、事前にアスベスト等(PCB、白蟻駆除剤)について調査が必要です。

また、アスベストに関する届出や近隣住民に事前周知するための標識の設置と近隣住民への説明に関しての報告、特定建設作業の届出、定期報告の対象建築物を除却等する場合の届出は別途必要となります。詳しくは、下記「解体工事に関する関連窓口」の所管部署へお問い合わせください。

手続き概要

1.対象建設工事

対象建設工事の種類

規模の基準
建築物の解体工事

床面積の合計 80平方メートル以上

当該解体工事に係る部分の床面積の合計が、80平方メートル以上の場合に対象建設工事となります。

建築物の新築・増築工事

床面積の合計 500平方メートル以上

増築工事にあっては、当該工事に係る部分の床面積の合計が、500平方メートル以上の場合に対象建設工事となります。

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上(消費税を含む)
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上(消費税を含む)

※延べ床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物の敷地内での対象工事については、提出先は東京都都市整備局の窓口です。

2.特定建設資材

下記の特定建設資材を用いた建築物等の上記建設工事が対象です。

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄からなる建設材料
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

3.提出時期

工事着手(新築・解体等の工事のための仮設が必要な場合は仮設工事を始める日)の7日前までに届け出てください。対象の行政庁が行う「通知」については、法律に基づき、上記の日数「~7日前までに~」を「~前日までに~」に読み替えます。

提出書類

届出書(変更届出書)は、以下のものを作成し綴り込んでください。下記「届出等の提出方法」により提出してください。また、届出書等様式の記入の仕方については、下記「添付ファイル:建設リサイクル法書類作成等の手引き」をご参考にしてください。

  • 届出書(届出事項を変更する場合は変更届出書及び下記の書類の変更前変更後の書類を添付)
  • 別表1~3(該当するもの)
    • 別表1:建築物に係る解体工事
    • 別表2:建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
    • 別表3:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事(土木工事等)
  • 工程表
  • 設計図又は写真
    • 解体工事:建築物等の外観写真を添付、必要に応じて図面を添付
    • 解体工事以外の工事:図面(配置図、平面図、立面図等)を添付
  • 案内図
  • 委任状

窓口及び郵送の場合、書類は正副2部提出してください。受領後に副本を返却します。併せて、届出済シールを交付しますので、工事現場に掲示する各種標識の余白に貼付してください。

令和6年度から「電子申請による受付」も提出方法として追加しました。「電子申請による受付」を希望される場合は、下記「届出等の提出方法」のとおり、専用サイトの説明等に沿って提出してください。

※届出書、委任状ともに押印は不要です。

様式一覧

届出等の提出方法

区では下記の方法により受付を行っております。

1.窓口受付

平日の8時30分~12時00分、13時00分~17時15分

2.郵送による受付

  • 窓口と同様に工事着手日(新築・解体等の工事のための仮設が必要な場合は仮設工事を始める日)の7日前までに手続きを行う必要があります。区に書類到着後、担当者が必要書類の内容を確認します。内容に問題がないこと確認できた日付が受付日となります。郵送期間なども考慮し十分余裕をもってお送りください。なお、なお、区が確認できる日・時間は、平日の8時30分~12時00分及び13時00分~17時15分中に順番に対応します。
  • 副本の返却とともに届出済シールを交付するため、「返送記録が残る返信用封筒」を併せて添付してください。例えば、レターパックライト等です。返送に伴う送料についても届出者の負担となります。

3.電子申請による受付 ※令和6年4月1日より運用開始

※下記の専用ページ(外部リンクURLまたはQRコード)をご利用ください。 

二次元コード:Logoフォーム
【※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商品です】
  • LoGoフォームによる電子申請の受付を行っております。上記URL等からご利用ください。専用サイトに記載された注意事項等を十分お読みになり、ご理解いただいた上でご利用ください。
  • 専用サイトへの入力だけでは受け付けたことにはなりません。区が入力内容を確認後、受領書等のデータ発行完了をもって受付日となります。区の確認期間なども考慮し十分余裕をもってご利用ください。なお、閉庁日(土曜・日曜・祝日・年末年始)または16時~翌日9時までに電子申請を行う場合は、翌開庁日以降で8時30分~12時00分及び13時00分~17時15分中に順番に対応します。

※延べ床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物の敷地内での対象工事については、提出先は東京都都市整備局の窓口です。ご注意ください。


解体工事に関する関連窓口

建築物解体の事前周知

住宅課建築調整担当(03-3908-9206)

定期報告【建築物除却・使用休止届北区様式】

建築課設備審査担当(03-3908-9184)

特定建設作業の届出

環境課環境規制調査係(03-3908-8611)

石綿(アスベスト)対策工事の届出

環境課環境規制調査係(03-3908-8611)

解体工事における振動・騒音の相談

環境課環境規制調査係(03-3908-8611)

ネズミ等駆除の相談先

北区保健所生活衛生課環境衛生(03-3919-0376)

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

まちづくり部 建築課 監察担当
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階6番
電話:03-3908-9196
まちづくり部 建築課 監察担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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