特定建設作業にあたって

ページ番号1010135  更新日: 2025年4月8日

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建設工事による騒音・振動は建物の取り壊しや新築、道路・下水道などの整備に伴う工事より発生するものです。
これらの工事はほとんど屋外作業であり、使用する機械も大型のため著しい騒音・振動を伴うことがあります。
現在低騒音・低振動の工法、機械も開発されつつありますが、効果的な対策がむずかしく、工事期間中は周辺住民の生活環境に影響を及ぼすことが少なくありません。
騒音規制法・振動規制法では著しい騒音・振動を発生させるくい打・破砕作業等を特定建設作業とし、その実施に際しては事前に届け出を義務づけるとともに建設作業から発生する騒音・振動の大きさ、作業時間の制限などの基準が定められています。
また、東京都環境確保条例では、騒音規制法・振動規制法の特定建設作業以外の建設作業の一部を指定建設作業として規制しています。

届出書以外に、

  • 作業現場案内図
  • 工事工程表
  • 公害防止方法を図示した配置図
  • 許可書、協議書の写し又は理由書(道路使用許可条件等で夜間や日曜、休日に作業をする場合のみ)

を添付してください。
全て、正副2部ご用意ください。
※この届出は、作業開始より、中7日以上前(着工は届出翌日から8日目以降)に提出してください。

詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。

郵送での届出

郵送で提出される場合は、以下の点にご注意ください。

  • 返信用封筒(切手貼付、送付先記入)を同封してください。(副本返送用)
  • 届出書類が環境課の窓口に到着した日(到着日が閉庁日の場合は翌開庁日)が受理日となります。受理日の8日後から作業可能となりますので、日程に余裕を持って送付してください。
  • 届出書類の内容について問い合わせることがありますので、日中連絡のつく電話番号を届出書類に記載してください。

送付先

〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
北区生活環境部環境課環境規制調査係あて

注意事項

  • 同一場所の建設工事で、複数の種類の特定建設作業を実施する場合は、作業の種類ごとに届出が必要です。
  • 一つの特定建設作業で、騒音と振動の届出を同時に提出する場合は、振動の添付書類を省略できます。
  • 特定建設作業が1日だけで終わる場合は、届出の必要はありません。(全工事期間を通じて特定建設作業を2日以上実施する場合は、届出が必要です。

主な届出対象機械

主な機械の種類 騒音規制法 振動規制法
杭打機
ドロップハンマー
杭打機
ディーゼルハンマー等
杭打機
杭打・杭抜機(バイブロハンマー等)
杭打機
アースオーガー併用杭打機※5
杭打機
現場造成杭
びょう打機(リベッティングハンマー等)
さく岩機※1
ジャイアントブレーカー
さく岩機※1
ハンドブレーカー、ピックハンマー
さく岩機※1
電動ピック
掘削機※2
バックホウ(出力80kw以上)
掘削機※2
トラクターショベル(出力70kw以上)
掘削機※2
ブルドーザー(出力40kw以上)
空気圧縮機(出力15kw以上)※3
コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上)※4
アスファルトプラント(混練重量200kg以上)
鋼球使用の破壊作業
舗装版破砕機※1
  1. 作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る
  2. 低騒音型の指定を受けた機種は除く
  3. さく岩機の動力として使用する作業を除く
  4. モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く
  5. 直打ち工法を併用する作業のみ

石綿(アスベスト)の事前調査について

大気汚染防止法が改正され、平成26年6月1日から建築物・工作物の解体・改修工事に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました。解体・改修工事にあたり、石綿の有無に関わらず事前調査、工事受注者から工事発注者への調査結果の説明及び調査結果の現場での掲示を行なわなくてはなりません。
詳しい内容は下記関連リンクを参照してください。

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

生活環境部 環境課 環境規制調査係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8611
生活環境部 環境課 環境規制調査係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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