転校の手続(転入)

ページ番号1003977  更新日: 2025年4月9日

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北区は、「指定校制度」をとっており、教育委員会が住民基本台帳の住所により、就学すべき学校が指定されています。
指定校は、下記リンク(通学区域一覧)でご確認ください。

指定校への転入手続き

1.転退学の手続き

前籍校で転退学届を提出し、各書類(教科書給与証明書、在学証明書等)を受け取ってください。

2.転校先の確認・事前連絡

転入時期及び住所が決まったら、指定校への連絡のうえ、訪問日時についてご連絡ください。

3.住所の異動手続き・就学通知書の発行

区民事務所で転入のお手続きをされた際に、小学校、中学校の学齢のお子さまが世帯にいる場合、指定校の記載された就学通知書が発行されます。

4.書類提出

下記の書類を、指定校へご提出ください。

  • 就学通知書
  • 転校前の学校から渡されている書類(教科書給与証明書、在学証明書等)

 

指定校以外の学校を希望される方

特別な事情により、指定校以外の学校を希望される場合にはお手続きが必要となります。

指定校以外の北区立の学校

指定校変更の手続きが必要です。

就学通知書が届いてからの受付となります。「指定校変更と区域外就学」をご確認ください。

国立・都立・私立等

「国立・都立・私立学校就学届」の届け出が必要です。

「北区立学校以外への就学」をご確認ください。

他自治体の学校

入学希望校を管轄する自治体の教育委員会へ連絡し、就学可能かどうかお問い合わせください。

住民異動に関するお手続きについては、「転入・転出などの住所変更等の届出」をご覧ください。

一時帰国中の区立学校への就学手続き

日本国籍をお持ちの方で、海外に在留している児童・生徒が北区に一時的に帰国し、滞在先の区立学校への就学を希望する方については、下記をご参照ください。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 学事係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階5番
電話:03-3908-1541
教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 学事係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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