一時帰国中の区立学校への就学手続き

ページ番号1019317  更新日: 2025年4月9日

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制度概要

日本国籍をお持ちの方で、海外に在留している児童・生徒が北区に一時的に帰国し、滞在先の区立学校への就学を希望する場合には、以下の受け入れ要件を満たすことにより就学することができます。

  • 体験入学という制度はありません。一時的であっても、正式な就学での受け入れとなります。
  • 通学期間が短い場合(2週間未満)や学校の状況によっては、入学できない場合があります。
    一時帰国後、通学開始までは、学事係窓口での手続きの他、学校での面談・受け入れ準備に数日~1週間かかります。
  • 宿泊行事や長期休業中に実施される事業の参加のみを目的とした入学はできません。
  • 通学途上の安全面については、保護者の方が十分配慮をお願いします。

年度末・年度初め(3~4月)は、受け入れを行っていませんので、ご注意ください。
 5月以降の就学については、4月中旬以降に、下記「一時帰国就学連絡フォーム」よりご連絡ください。

受入要件

  • 北区内に居住すること。
  • 就学年齢であること。
  • 日本国籍を持っていること。
  • 日本語が理解でき、学校運営に支障がないこと。
  • 就学する学校の決まりを守ること。
  • 原則、2週間以上継続して通学すること。

就学できる学校

居住先または滞在先の住所に基づく指定校(下記よりご確認ください)
※指定校変更は認められません。

就学までの流れ(お子さまの帰国前に手続きはできません)

1.一時帰国のスケジュール(一時帰国日・出国日、通学開始希望日・通学終了希望日)が決まったら

 2週間前までに、下記の「一時帰国就学連絡フォーム」よりご連絡ください。
 ※帰国後すぐに通学することはできません。通学開始までは、学事係窓口での手続きの他、学校での面談・受け入れ準備に数日~1週間かかります。

 連絡フォームからのご連絡後、1週間~10日以内に、学事係よりご連絡させていただきます。
 ※メールアドレスに誤りがある場合はご連絡できませんので、十分ご注意ください。

 連絡フォームからいただいた情報につきましては、学校と共有させていただきます。

2.帰国後

 必要書類を持参の上、学事係窓口への就学の手続きをしてください。
 申請を受け付けましたら、その場で受入先学校へ連絡を取ります。受入要件を満たしており、そのほか特段の支障等がない場合は面談の日程を調整します。

手続きに必要な書類

(1)お子さまのパスポート

入国日の証印(スタンプ)を確認します。
※ICチップの入ったパスポートで自動化ゲート及び顔認証ゲートを利用した場合は、パスポートに押印がされません。

(2)北区に滞在していることが確認できる書類

(住民登録と滞在先が同じ場合、不要です)

親族宅に滞在
  • 居住確認書
持ち家に滞在

下記のいずれかの資料

  • 公共料金領収書
  • 滞在先に届いた郵便物
賃貸住宅、ホテルに滞在

下記のいずれかの資料

  • 賃貸契約書
  • 領収書

手続き場所

東京都北区滝野川2-52-10 電話:03-3908-1541
 滝野川分庁舎 1階(5)番窓口 学校支援課学事係
※区民事務所では手続きできません。
 

3.学校面談

保護者とお子さま同行のうえ、学校で面談をしていただきます。

その他留意事項(重要)

体験入学ではありません。在籍している子どもたちと同様に、学校生活を送っていただきます。

  • 受け入れ期間中は、就学に専念してください。
  • 教科書は就学してからの注文のため、就学期間中に提供できない場合があります。
  • 学校生活での注意事項等については、学校の案内に従ってください。
  • 緊急時等に連絡が取れる電話番号を学校にご報告ください。

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お問い合わせ

教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 学事係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階5番
電話:03-3908-1541
教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 学事係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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